新潟市火災予防条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集
更新日:2014年3月19日
※意見の募集期間は終了しました。
改正の概要
1 趣旨
消防法施行令の一部改正がなされ、対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準に祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合、消火器を準備した上で使用することなど、規定の整備がなされました。
また、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成・届出を義務付けるものです。
上記の施行令の一部改正に併せて、国から示された火災予防条例(例)についても一部改正がなされたため、当市においても開催されるイベント等の実情を勘案して新潟市火災予防条例を一部改正するものです。
2 改正に至る背景と目的
平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、同じような事故を防止するために、対象火気器具等の取扱いに関する規定を整備し、屋外における催しの防火管理体制の構築を図ることが必要不可欠となりました。
祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものは、会場に多数の人が集合し、混雑が生じるため、火災発生時の消火及び避難が困難となり、さらに多数の火気器具類等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり、大きな被害を招くおそれがあるため、以下の事項を改正します。
3 改正内容
今回の新潟市火災予防条例の一部を改正する条例(案)等の改正事項
(1)(消火器の準備)
対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合には、消火器の準備をした上で使用することとなります。
(2)(指定催しの指定)
消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、公示します。
(3)(指定催しの防火管理)
(2)の指定催しを主催する者に対し、「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、火災予防上必要な業務を行わせなければならないことを義務付けます。
また、開催する日の14日前までに当該計画を消防機関に提出することを義務付けます。
※火災予防上必要な業務に関する計画は下記のとおりです。
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
(4)(露店等の開設届出)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して露店等を開設する場合は消防機関へ届け出をする必要があります。
(5)(罰則)
(2)の「指定催し」を主催する者に対し、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し、罰則を科することを定めます。
4 新潟市火災予防条例の一部を改正する条例(案)
新潟市火災予防条例の一部を改正する条例(案)新旧対照表(PDF:99KB)
5 参考資料
消防法施行令の一部を改正する政令等について(平成25年政令第492号)(PDF:4,024KB)
火災予防条例(例)の一部改正について(消防庁次長通知)(PDF:882KB)
火災予防条例の一部を改正する条例(例)新旧対照表(PDF:88KB)
資料の配布・閲覧場所
以下の場所で、資料の配付・閲覧を行っています。(閉庁日は除きます。)
- 市政情報室(市役所本館1階)
- 各区役所(設置場所は地域課へお問い合わせください。)
- 消防局予防課(中央区東大畑通1番町643番地2)
ご意見の募集期間
平成26年2月17日(月曜)から平成26年3月18日(火曜) ※郵送の場合は同日必着
記入様式
記入上の注意
- 住所・氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)、電話番号(ファックス番号、メールアドレス等)を必ず明記してください。
- 具体的に(案)の修正文の形で、修正の理由もご記入ください。
- 締切日までに到着しなかった場合は、無効とさせていただいます。
- 電話でのご意見はお受けできません。
ご意見の提出方法
郵送 | 〒951-8106(住所不要) 新潟市消防局予防課 予防調査係 宛 ※平成26年3月18日(火曜)必着とさせていただきます。 |
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ファックス | FAX:025-223-3174 新潟市消防局 予防課 予防調査係 宛 |
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電子メール | アドレス:yobo.fb@city.niigata.lg.jp | |
直接 | 消防局予防課(消防局3階)、各区役所地域課、市政情報室(市役所本館1階) |
ご提出いただいたご意見の取り扱い
- この手続により収集した個人情報については、「新潟市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱います。
- 提出されたご意見は、その概要をとりまとめて公表するとともに、委員会において報告します。
- ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ご意見に対しては、取りまとめた後、ホームページ等で市の考え方を公表します。
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