2014年5月8日23時25分
郵便局で働く有期雇用社員3人が8日、同じ仕事をする正社員に支払われている外務手当や夜間手当を受け取っていないのは、正社員との差別を禁じる労働契約法に反するなどとして、日本郵便に計約740万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
原告3人が入る郵政産業労働者ユニオンによると、日本郵便の有期雇用社員は約19万人。今後も同様の裁判を各地で起こす方針。
訴状などによると、原告のうち2人は郵便物の配達、1人は郵便局内で窓口業務などをしている。配達作業に支払われる外務手当(1日最高1420円)、年末年始の勤務手当(1日4千~5千円)、夜間手当などが、いずれも正社員にはあるのに、有期雇用社員には支払われていないという。ボーナスも正社員より少ないと主張している。
原告3人は、いずれも6カ月の契約を繰り返しており、通算の雇用期間は6~11年。昨年4月に施行された労働契約法20条は、仕事の内容や責任が同じなのに、有期雇用の人の労働条件を正社員などと差別することを禁じている。
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朝日新聞社会部
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