税理士を斬る 其の伍(横浜)

( 平成19年02月22日 )

投稿者:  月光仮面  


 http://www.bizup.jp/member/tanakajyun/ 田中潤事務所HP
( 食い物にされた顧問先A社のケースB 3代目社長の就任 )

放蕩三昧の2代目S社長は 「 副所長 」 の計画のあてが外れたため解任・追放されたといってもよい。 次の社長からすれば、自堕落な男にすぎなかった。

「 副所長 」 は次にA社と取引のある 「 A社と同業種の現役個人事業者 ・ T女史 」 を3代目社長に推薦、就任させた。 Tは当時35歳、正に女盛りであり後年年下の伴侶を得る。

このT ( 以下T社長 ) に特典を付与することも 「 副所長 」 は忘れてはいなかった。
同業種事業を並行経営させることは、競業避止違反・利益相反行為に抵触する。 が、A社の承認を得た訳ではない。 M女史を含むその他株主、取締役はその個人事業を廃業して就任したものと告げられていた。

こうなれば 「 副所長&T社長コンビ 」 の前には自己取引回避義務 ・ 善管注意義務違反などのヤワなマナーは通用しない。

役員報酬はT社長が決める、T社長の方針には口を挟まない、M女史はなるべく出社をしない。 書いている方が恥ずかしくなるが、論壇さんの場をお借りして冗談を記すつもりはない。

そして活発なる活動は帳票精査の結果以下の通りであった。

( 副所長との共謀事実 其の1 )
@受注案件の売上は売掛金として計上するが売上計上分の30%が未収。 原価はA社全額負担。 「 副所長 」 紹介の受注案件も同様。

A未収金30%のカラクリ・・・回収手形は税理士グループの金融会社 ( 以下C:社名は第2回投稿に記した ) で割引を行い、仮払金で支出。金利も仮払金で支出 ( これは全額A社負担となる ) これは自己取引分の資金繰りに充当していた。

B期末 ( 決算時 ) に不明仮払金の清算を一部役員報酬に充当。 各期1千万円超。

C就任わずか1期目の決算時に得意とする仮払金の帳尻が合わず 「 副所長 」 の指導で自己所有の外車 ( ポルシェ ) を会社が購入したと偽計、固定資産に計上する。
横領金の偽計指導の 「 副所長 」 記名の書類が存在する。

D Aにある金融会社Cは実質年利5%〜10%で貸付を行うが、会社に存在する計算書には年利36%で記載されている。 ( Cから照合用に提出された30回以上の取引における計算書あり )

EM女史の役員報酬は月額15万円。 しかし数回支払われたのみで、あとは未払い。
帳簿上は未払報酬である。 つまりM女史には会社が未払いを示したことで回収のチャンスはある無報酬なのではない、と表示しているにすぎない。

次回は 「 副所長 」 のA社振出手形、現金流用回数と額面等から公開する。