「そこまでするか」国内企業、アマゾンに歯ぎしり


(更新 2014/5/ 7 11:30)

タブレット端末の普及が書籍の電子化に拍車をかける。ダウンロードした先は、国内か海外か。電子取引に国境はなく、制度の隙間から税金が逃げる (c)朝日新聞社 

タブレット端末の普及が書籍の電子化に拍車をかける。ダウンロードした先は、国内か海外か。電子取引に国境はなく、制度の隙間から税金が逃げる (c)朝日新聞社 

 外資電子書籍が普及するなか、国内の書店やネット通販業者が、「不公平だ」と憤っている。海外業者は消費税ゼロという現実があるからだ。

「公平な競争であれば負けても仕方ない。不公平な競争を強いられて国内の業者が撤退すれば、日本の文化にまで影響する。それを一番懸念しています」

 4月10日、都内であった「海外事業者に公平な課税適用を求める緊急フォーラム」。紀伊國屋書店の高井昌史社長は、約300人を前に窮状を訴え、「消費税8%が10%になったら、うちも白旗を上げざるを得ない」と苦しい胸の内を明かした。

 不公平な競争とは、次のような構図だ。

 電子書籍を国内業者から買うと、8%の消費税がかかる。一方、海外のネット通販業者から買えば、消費税はゼロ。同じ千円で販売した場合、海外業者は消費税分をもうけにすることができる。もし、8%の消費税分を値引きすれば、消費者は当然、海外業者から買うだろう。国内業者は消費税率が5%だった頃から、海外業者との間で消耗戦を強いられ、もう限界というときに税率が8%に上がった。

 ネット通販大手の米アマゾンは、ホームページ内で消費税について、こう説明している。

「Amazon.co.jpが販売するKindle本(電子書籍)、MP3ダウンロード商品、アプリストア商品および一部のPCソフト&ゲームダウンロード商品には、消費税は課税されません」

 国内業者は「そこまでやるか」と歯ぎしりするが、不公平の根源は消費税法にある。「消費税は国内取引に課税されます。越境するサービスへの課税は、サービスを提供する事務所等の所在地がどこかで判断します」(財務省税制2課)

 つまり、電子書籍などを販売する企業やサーバーが海外にあれば、「不課税」になるのだ。

 アマゾンによると、通販業務は米シアトルにある「アマゾン・ドット・コム・インターナショナル・セールス」が行っている。日本法人のアマゾンジャパンは事務を委託されているだけで、すべてのサービスはシアトルで仕切っているという。

 財務省の説明では、アマゾンはサーバーも海外にあるので、消費税法が定める「事務所等の所在地」は日本になく、日本政府は電子書籍などにかかる消費税を徴収できない。

AERA  2014年5月5日―12日合併号より抜粋

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