戸籍謄本等の取得なら『戸籍取り寄せサポート』 【相続手続き・遺言書の検認など】

戸籍謄本等の取得代行サービス | 戸籍取り寄せサポート

戸籍謄本等を取り寄せるのは、思ったより大変

相続の第一歩は、「戸籍謄本等の取得・取り寄せ」です。

 

しかし、相続手続きに直面した方の多くが、この第一歩で苦戦してしまいます。
普段からやり慣れている事ではないので当然です。

 

「戸籍が必要って、どんな内容のものを取り寄せればいいのか?」
「自分でやってみようと思ったんだけど、なかなか上手くいかなくて・・・」

 

戸籍謄本等を揃えるには、相続や戸籍に関する知識と、多くの時間が必要となるため、
当事務所に寄せられるご相談には、このようなお悩みが見受けられます。

 

 

お客様よりいただいたご意見から

しかし、このような悩みを持っていても、なかなか相談はできなかった、というご意見をお客様から伺いました。

「頼んだらいくら料金がかかるか不安があった。」
「戸籍をもらっても、手続きを進められると思えなかった。」
このような理由から相談をためらってしまったため、期限のある手続きには間に合わない段階になって、始めて問い合わせをされてきたお客様もいました。

 

 

そこで当事務所では、
料金は分かりやすく定額で手続きに役立つ資料をセットにし気軽に相談できるよう
『戸籍取り寄せサポート』を立ち上げました。


相続手続きを定額でサポートする6つのサービス

『戸籍取り寄せサポート』は取得・取り寄せの代行をはじめ、遺産相続の手続きや、遺言書の検認手続きに役立つ6つのサービスを基本料金定額でセットにしています。

 

【戸籍取り寄せサポートの6つのサービス内容】

① 戸籍謄本等の取得 ② 相続関係図の作成 ③ 法定相続人一覧表作成

戸籍謄本等資料集

 

必要な戸籍謄本等をお客様に代わり取得します。

相続関係図

 

相続関係が一目で分かる、家系図のような資料です。

法定相続人一覧表

 

相続人の情報・法定割合を記載した一覧表です。

④ 手続等一覧表の進呈 ⑤ 戸籍謄本等のPDF化 ⑥ 無料メール相談受付

手続等一覧表

 

忘れた手続きや財産がないかを確認する一覧表です。

戸籍謄本等のPDF化

 

取得した戸籍謄本等を全てデータ化します。

無料メール相談

 

手続きをサポートする無料メール相談を承ります。

6つのサービスが揃って、料金は 21,600(税込)
※取り寄せる戸籍が何通になっても料金は変わりません。
※上記の料金には戸籍交付手数料、郵送費、定額小為替購入費などの取得実費は含まれません。

 

戸籍取り寄せのお問い合わせ

『戸籍取り寄せサポート』の4つの特徴

『定額の基本料金』+『実費』のみ。追加料金はありません。

 

基本料金定額

「料金が分かりづらい」、「追加料金が心配で頼みづらい・・・」

 

このような不安を解消するため、「戸籍取り寄せサポート」は
基本料金を定額にしています。
取得した戸籍謄本等が何通でも、基本料金は定額の21,600円です。

北海道から沖縄まで。『日本全国どこでも対応』

日本全国対応

 

お客様の地域に関わらず、全国どこでも対応が可能です。

 

住んでいる地域が離れている、故人の出身地が遠方にある等、
戸籍謄本等の取得に不安のある方もお気軽にご相談ください。
全国どこからのご依頼にも迅速に対応いたします。

相続手続き専門の行政書士が行う、『安心のスピード対応』

スピード対応


約3,000通を超える戸籍を取り扱ってきた、相続手続き専門の行政書士が、戸籍謄本等の取得をはじめサポートを行います。

 

専任で行いますので、スピーディで的確な対応が可能です。

 

『安心の6つのサービス』で、お客様の手続きをサポート

安心サービス

「戸籍取り寄せサポート」は、お客様の遺産相続手続きや遺言書の検認にかかる手間やお悩みを解消できるよう、6つのサービスをセットにしています。

 

戸籍の取得代行や、役立つ資料作成の他、無料メール相談もございますので、お客様の手続きにどうぞご活用ください。

 

戸籍謄本等の取得・取り寄せが必要な理由、つまづく理由

なぜ戸籍謄本等の取得・取り寄せを行わなくてはならないのか?
それは第一に、自分が間違いなく相続人である事を証明するためです。
更に自分以外の相続人が誰なのか、相続人間で意思の統一があるか、など
これらが全て証明されて、はじめて手続きを進めることが可能となります。

 

逆に言えば、これらの証明が無いと銀行などは手続きに応じる事ができないのです。
また遺言書の検認は裁判所にて行いますが、戸籍は必須の提出書類となっています。

 

戸籍謄本等の取得・取り寄せが必要な理由は、『相続人を確定し、証明するため』

 

戸籍謄本等の取得・取り寄せでつまずいてしまう理由とは

しかし、この「戸籍謄本等の取得・取り寄せ」でつまずいてしまい、思うように手続きを進めることができないということをよく耳にします。

 

取得・取り寄せでつまずいてしまう主な理由は次の5つです。

 

お悩み・お困り

どこからどこまでの範囲が必要か分からない

 

種類が色々あり、違いがよく分からない

 

見方、読み方が分からない・古い戸籍が読めない

 

遠方からどうやって取り寄せたらいいのか分からない

 

取得するための本籍地や筆頭者が分からない

 

取得・取り寄せをしなくてはならない戸籍謄本等とは

戸籍謄本等の取得・取り寄せを行うには、まず手続きに必要となる範囲を知らなくてはなりません。相続手続き・遺言書の検認手続きに必要な範囲次の通りです。

 

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した全ての戸籍謄本等

相続人全員の現在の戸籍謄本

 

なぜ上記の範囲が必要なのか?

 

「亡くなった事が書いてある戸籍ではダメなのか?」
「どうして出生から全ての範囲が必要なのか?」

 

このような疑問を持たれると思います。

 

先に書いた通り、戸籍謄本等を取得・取り寄せる理由は、「相続人を確定し、証明するため」です。
亡くなった事が書いてある最新の戸籍謄本だけで、相続人が全て証明されればよいのですが、実際にはそのようなケースはほとんどありません。

 

その理由は、

戸籍は作り変えた時に、
・その時点で在籍している方と、
・法律に定めの有る事項しか書き移されない、からです

 

 

【戸籍が作り変えられる主な理由】

行政の都合による様式の変更
様式や書き方が法令などの改正によって変更された場合、それまでの古い様式の

戸籍は「改製原戸籍」と名付けられ、最新のものと区別して扱われます。
そのため、亡くなったことは最新の戸籍謄本に記載されていても、生まれたことが
改製原戸籍謄本に記載されている場合には、最新のものだけでは全てを証明できません。

 

この改製は、昭和32年や平成6年にも行われています。

 

 

婚姻や養子縁組、転籍などによる書換え
例えば結婚しそれまでの籍を抜けて新しい籍に移った場合、筆頭者や本籍地が違う別の戸籍を作る(移る)事となります。

そのため、最新の謄本では婚姻後の事しか証明できず、それ以前の事は婚姻前の戸籍謄本を取得しなくてはならなくなります。
転籍も同様に、転籍前の事は転籍後の戸籍謄本には記載されず、区別されて扱われます。

 

 

取得・取り寄せは必要な戸籍謄本等の範囲は、
被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本等、となります。

 

 

取得・取り寄せが必要な戸籍謄本等の種別と通数は?

 

「戸籍謄本等の取得・取り寄せにあたり、どれを、何通取得する必要があるのか?」

 

このようなご質問をいただく場合があります。
しかし、必要となる戸籍の種別と通数は、個々の事情により異なってしまいます。
そのため、「取得してみて、調査しなくては分からない」、というのが正直な答えです。

 

ちなみに下記のケースは、当事務所にご依頼された方の一例です。

 

 

被相続人:昭和10年生まれ、相続人4人(A・B・C・D)のケース

取得した種別

記載範囲

記載内容

記載されている相続人

戸籍謄本(現在事項) 平成8年~現在

改製~死亡

相続人D(現在)
改製原戸籍謄本 昭和62年~平成8年

転籍~改製

相続人C、D
除籍謄本 昭和36年~昭和62年

転籍~転籍

相続人A、C、D
除籍謄本 昭和34年~昭和36年

婚姻~転籍

相続人A、B、C、D
改製原戸籍謄本 昭和11年~昭和34年

(父)分家~婚姻

改製原戸籍謄本 大正2年~昭和11年

出生~(父)分家

戸籍謄本(現在事項)     相続人A(現在)
除籍謄本     相続人B
改製原戸籍謄本     相続人B
戸籍謄本(現在事項)     相続人B(現在)
戸籍謄本(現在事項)     相続人C(現在)

平均的な取得・取り寄せのケースです。お客様の状況により取得通数が異なります。
戸籍謄本:4通 除籍謄本:3通 改製原戸籍謄本:4通 (計10通)

『抄本』 ではなく、『謄本』 を取得・取り寄せします。

※抄本・・・必要とする人の部分だけ写したもの(個人事項証明)

※謄本・・・原本全てを写したもの(全部事項証明)

 

遺言書の検認手続きの場合には、相続人の住所が分かる資料(住民票や戸籍の附票)の取得・取り寄せが必要となる場合があります。

 

 

戸籍謄本等の取得・取り寄せ数が多くなるケース

 

次のようなケースに当てはまる場合には、必要な取得通数が多くなってしまいます。

 

本籍地を何度も移している

被相続人の兄弟姉妹が相続人

被相続人に離婚歴があり、前夫(妻)との間に子供がいる

相続手続きが終わらない内に亡くなってしまった相続人がいる

子や孫、兄弟姉妹のいない叔父または叔母の相続である

 

 

手続きに必要な戸籍謄本等の取得・取り寄せポイント

遺産相続・遺言書の検認手続きに必要な戸籍謄本等の取得・取り寄せには、いくつかのポイントがあります。

 

まず戸籍謄本等の取得・取り寄せの流れは大きく2つに分けられます。

① 被相続人(故人)から遡る方向での取得・取り寄せ
② 相続人から遡る方向での取得・取り寄せ

 

戸籍謄本等を取得・取り寄せるためのポイント

記載範囲を把握する

 

戸籍謄本等は様々な理由で作り変えられます。
そのため、一通でカバーされる範囲が一定ではありません。

 

取得した戸籍謄本等に、「どの範囲の事が記載されているのか」を把握し、必要範囲を網羅しているのか確認する必要があります。

 

編製・抹消の原因と動きを把握する

 

戸籍謄本等が編製(作成)・抹消されるのは原因があります。
よくある原因は「改製」や「転籍」、「婚姻」等があります。

 

原因と共に「○○へ転籍に付き消除」、「○○より入籍」のように、その人の戸籍上の動きも記載されます。
これらを把握して、次に取得・取り寄せる戸籍謄本等を特定します。

 

身分関係に注意する

 

戸籍謄本等には様々な身分関係が記載されます。

 

夫婦の身分関係(婚姻・離婚)、親子の身分関係(実子・養子)等の
身分関係に注意し、被相続人の出生~死亡までに抜けは無いか、
見落としている相続人はいないか、等を確認する必要があります。

 

相続人の状況に注意する

 

取得・取り寄せを進めると、相続人と目される方が出てきます。
しかし、この方の状況によっては相続関係が変わる場合があります。

 

例えば、相続人と思っていた方が先に亡くなっていた場合、法律上、代襲相続が発生し、この方の子が相続人になる等の場合があります。

 

被相続人の手続きが終わる前に、相続人と目された方が亡くなってしまっていた場合、数次相続が発生し、実際に財産を受け取れる人、その割合が変わってくる場合があります。

 

 

 

戸籍謄本等の取得・取り寄せ方についてQ&A

戸籍謄本等の取得・取り寄せはどこに対して行いますか?

戸籍謄本等は、本籍のある市区町村でそれぞれ管理されています。
そのため、取得・取り寄せ対象の戸籍謄本等の本籍を明らかにし、その本籍のある役所に請求しなくてはなりません。

 

どのようにして取得・取り寄せを行えばよいですか?

役所の窓口に行くか、郵送で請求する方法があります。

 

取得・取り寄せに必要なものは何ですか?

窓口請求の場合
 役所備え付けの申請書、手数料、申請者の身分証明書
 (場合によっては、相続関係を証明する資料が必要になります。)

 

郵送請求の場合
 申請書、手数料(定額小為替)、申請者の身分証明書(写し)、返信用封筒
 (場合によっては、相続関係を証明する資料が必要になります。)

 

申請に必要な費用は何ですか?

戸籍謄本等の交付手数料
 戸籍謄本・・・450円/通  
 除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・750円/通

 

(郵送請求の場合)
 定額小為替購入費・・・1枚につき100円(額面金額に関係なく)
 郵送費・・・返信用の郵送費も必要です。

 

申請書には何を記載すればよいのですか?

申請書の様式に従いますが、必要な戸籍謄本等の本籍と筆頭者は必須です。
この本籍と筆頭者を間違うと交付されません。
また必ずしも被相続人が筆頭者であるとは限らないので、注意が必要です。

 

もう1点、必要な範囲も記載する必要があります。
ここを誤ると必要な部分が抜けたり、不要な範囲のものが交付されてしまいます。

 

遠方からの取り寄せの場合には、余計な手間と費用を要してしまう事になるため、特に注意しなくてはいけません。

『戸籍取り寄せサポート』は、このような方におすすめです

おすすめ

相続関係が複雑でお困りの方

 

取得・取り寄せに時間をかけたくない方

 

面倒な取得・取り寄せは任せたい方

 

戸籍謄本等を見たり、調べたりが苦手な方

 

平日は仕事や家事で忙しいので、

取得・取り寄せに時間が取れない方

 

 

『戸籍取り寄せサポート』は、お客様の遺産相続手続き・遺言書の検認手続きに役立つ6つのサービスです。基本料金は21,600円+実費のみ、安心の料金定額制です。

 

ご不明な点や疑問をお持ちのお客様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、ご依頼を前提とするものではございませんので、ご安心ください。

 

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