国会の多数決だけで、憲法を改めることはできない。

 憲法を改正するには、衆参両院の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の承認を得なければならない。憲法96条が定める手続きだ。

 安倍首相は昨春、この手続きを緩めようとして断念した。

 時の政権の意向だけで憲法が変えられては、権力にしばりをかける立憲主義が侵される。こう気づいた多くの国民が、反対の声を上げたからだ。

 安倍首相は、今年は違うやり方で、再び憲法に手をつけようとしている。

 条文はいじらない。かわりに9条の解釈を変更する閣議決定によって、「行使できない」としてきた集団的自衛権を使えるようにするという。これだと国会の議決さえ必要ない。

 その結果どうなるか。日本国憲法の平和主義は形としては残っても、その魂が奪われることになるのは明らかだ。

■本質は他国の防衛

 政権内ではこんな議論がされている。集団的自衛権の行使は日本周辺で「わが国の存立を全うする」ための必要最小限に限る。それは59年の砂川事件の最高裁判決も認めている――。いわゆる「限定容認論」だ。

 しばしば例示されるのは、日本近海での米艦防護だ。首相らは日本を守るため警戒中の米艦が襲われた時、自衛隊が救えなくていいのかと問う。それでは日米同盟は終わる、とも。

 しかし、これは日本の個別的自衛権や警察権で対応できるとの見解が政府内外に根強い。

 ことさら集団的自衛権という憲法の問題にしなくても、解決できるということだ。日本の個別的自衛権を認めたに過ぎない砂川判決を、ねじ曲げて援用する必要もない。

 仮に集団的自衛権の行使を認めれば、どんなに必要最小限だといっても、これまでの政策から百八十度の転換となる。

 集団的自衛権の本質は、他国の防衛という点にある。アリの一穴は必ず広がる。「日本が攻撃された時だけ武力を行使する」という以上に明確な歯止めを設けることは困難だ。

 自民党の憲法改正草案は、自衛隊を集団的自衛権も行使できる「国防軍」にするという。安倍政権がやろうとしていることは、憲法を変えずにこれを実現しようというに等しい。

 政府が方針を決め、与党協議だけで実質的な改憲をしてしまおうという乱暴さ。なぜ、こんなことがまかり通ろうとしているのか。

■行政府への抑止なく

 真っ先に目につくのは国会の無力だ。論争によって問題点を明らかにし、世論を喚起する。この役割が果たせていない。

 対立する政党の質問にまともに答えようとしない首相。それを許してしまう野党の弱さは、目を覆うばかりだ。

 自民党内にあった慎重論も、内閣改造や党人事がちらついたのか、またたく間にしぼんだ。

 立法府から行政府への監視や抑止がまるで利かない現状。そのうえ、憲法の歯止めがなくなればどうなるか。米国の軍事政策に追従し続けてきた日本だ。米国の要請に押され自衛隊の活動が「必要最小限」を超えるのは想像に難くない。

 03年のイラク戦争で、小泉首相はブッシュ大統領の開戦の決断を支持し、自衛隊を復興支援に派遣した。小泉氏の理屈は「米国支持が国益にかなう」の一点張り。情勢を客観的に判断する姿勢は見えなかった。

 安倍首相は国家安全保障会議を発足させた。だが、議事録は公開されず、特定秘密保護法によって自衛隊を動かす政策決定過程は闇に閉ざされそうだ。

 こんな体制のもと、第二のイラク戦争への参加を求められたら、政府は正しい判断を下せるのか。国会や国民がそれを止めることができるのか。

■憲法を取り上げるな

 「自衛隊員に出動命令を出すからには、一人でも多くの国民の理解を得たい」。政権の中からはこんな声が聞こえる。

 集団的自衛権の行使をどうしても認めたいというのならば、とるべき道はひとつしかない。そのための憲法改正案を示し、衆参両院の3分の2の賛成と国民投票での過半数の承認を得ることだ。

 北朝鮮の核開発や中国の軍備増強などで、東アジアの安全保障環境は厳しくなっている。いまの議論が、日本の安全を確実にしたいという思いからきていることはわかる。

 ならば一足飛びに憲法にふれるのでなく、個々の案件に必要な法整備は何かという点から議論を重ねるべきではないか。

 仮に政策的、軍事的合理性があったとしても、解釈変更で憲法をねじ曲げていいという理由にはならない。

 いまの政権のやり方は、首相が唱える「憲法を国民の手に取り戻す」どころか、「憲法を国民から取り上げる」ことにほかならない。