引受けの特殊性
引受けに関する昨日の投稿の続きです。
引受けは第一種金融商品取引業です。他の業者は引受けを行うことができません。引受けができるのは基本的に証券会社に限られます。なぜか。
証券取引法時代には、証券会社でさえ引受けは特別なもので、証券会社としての登録の他に、引受けを行うための認可を別途受けなければすることができませんでした。金融商品取引法の起案段階では、第一種金融商品取引業を行うものが登録のみで引受けをできる制度にしても良いかどうか検討されました。
金融商品取引業者の基本的な仕事は、究極的には一点に集約できます。それは「投資家にリスクをとらせる」ことです。
株券や社債の売買(の委託)とは発行者の倒産リスクを投資家にとらせることです。組合出資持分を販売する行為とは出資対象事業が失敗するリスクを投資家にとらせることです。
ここが、決定的に銀行と異なります。銀行が企業・個人に融資をするときには、自己で企業・個人の倒産・破産リスクをとります。間接的には預金者がリスクをとっていることになりますが、直接リスクをとるのは銀行です。
余談ですが、銀行が証券会社など金融商品取引業者よりも世間的な信用が高いのは、銀行はリスクをとる業種であるのに対し、金融商品取引業者はリスクをとらせる、響きの悪い言い方をすれば、リスクをばらまく業者だからです。(私見)
引受けは違います。
引受けでは金融商品取引業者がリスクをとります。株券や社債を引き受けるということは発行者の倒産リスクを金融商品取引業者がとることを意味します。組合出資持分を引き受けるということは出資対象事業が失敗するリスクを金融商品取引業者がとるということです。だから、引受けは金融商品取引業の中でも特別な存在なのです。
リスクをとるためにはリスクが顕在化したとき、つまり、引き受けた結果、金融商品取引業者が損失を被ったときに損失に耐えられるだけの体力が必要です。したがって、クッションとして資本金・純資産が引受けを行う業者に潤沢にある必要があります。結果、資本金・純資産が5000万円以上要求される第一種金融商品取引業を行う業者にのみ、引受けは認められるわけです。
金融商品取引法としては、引き受けた結果、金融商品取引業者が倒産しても構わないようですが、分別保管が義務付けられている場合であっても、コミングリング・リスク(ごちゃ混ぜリスク)など、投資家の資産が保護されない可能性があります。ですから、金融商品取引業者に倒産されては困るわけです。
以上見てきたところから、引受けは第一種金融商品取引業の登録を受けないとできない制度になっています。