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交通違反取締中等のパトカーが駐車違反 反則切符
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▼交通違反取締中等のパトカーが駐車違反 反則切符 ▼
▼警察官は自ら交通法令を厳守せよ!!▼
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▼08.3.19三重県警鈴鹿署・駐車違反のパトカーに反則切符▼
日刊スポーツ 08/03/19 交通違反の取り締まり中の三重県警鈴鹿署のパトカーを駐停車禁止の交差点付近に止めたとして、運転していた同署地域課の巡査部長(54)が交通反則切符を切られていたことが19日、分かった。市民の通報で違法駐車が発覚、巡査部長は反則金1万200円を払い、2点減点されたという。
県警によると、巡査部長は同僚の巡査(25)と昨年11月10日午後9時ごろ、近鉄鈴鹿市駅近くの交差点で、一時停止違反の取り締まりなどをした際、パトカーのエンジンを切り交差点そばに約10分間、駐車したという。
通りかかった男性が津地検に連絡し発覚。鈴鹿署が調査した結果、巡査部長らが行っていた取り締まりには、駐停車禁止が例外的に許されるような緊急性はなく、交通違反に当たると判断した。道交法は交差点の5メートル以内での駐停車を禁止している。
同署の見並立春副署長は「今後は、より適正な取り締まりを実施したい」と話している。
▼08.3.19パトカーでも違反はダメ 三重 交差点そばに駐車で反則切符▼
中日新聞 08/03/19 三重県警鈴鹿署のパトカーが交通違反の取り締まり中、駐停車違反をし、署員が反則金を納めていたことが分かった。
同署によると、昨年11月10日午後9時ごろ、鈴鹿市神戸の近鉄鈴鹿市駅近くの市道交差点付近に、地域課の巡査部長(54)がパトカーを止め、巡査(25)と約25メートル先の一時停止違反の取り締まりを始めた。取り締まり中のためサイレンを鳴らさず、赤色灯も点灯しなかった。
パトカーは交差点から約2メートルしか離れておらず、交差点から5メートル以内は駐停車が禁止されている道交法違反を通り掛かった男性が指摘。2人はパトカーを別の場所に移動させたが、移動までの間、約10分間、車外に出ていたという。
男性は津地検に告発し、12月初めに同地検からの連絡で県警交通指導課と同署が事実確認。 「駐停車した行為については交通取り締まりなど正当な業務」とみるが「同じ目的を達成するのに、ほかの場所でもできる」として、県警交通指導課は同28日、巡査部長に交通反則切符を交付し、巡査部長が反則金1万2千円を納めた。津地検は今年1月、2人を不起訴処分にした。 軽微な違反として2人に処分はなかった。
▼08.3.20鈴鹿署:パトカーが駐車違反 警察官、交通違反取り締まり中▼
毎日新聞 08/03/20 鈴鹿署の警察官が、駐停車禁止場所にパトカーを止めて交通違反の取り締まりをし、鈴鹿署が道交法違反で交通反則切符を交付していたことが19日分かった。
署によると、パトカーに乗務していたのは、地域課の巡査部長(54)と巡査(25)。2人は昨年11月10日午後9時から約10分間、鈴鹿市神戸1の近鉄鈴鹿市駅近くの信号機のない市道交差点で一時停止違反と犯罪予防の取り締まりをした。この時、交差点から約2メートル離れた市道にパトカーを止め、2人は車外で警戒していた。
パトカーの駐車位置について、通りかかった男性から「交通違反ではないか」との指摘があった。巡査部長らは「取り締まりと警戒をしている。パトカーはすぐに移動できる態勢」と男性に説明したという。
その後、男性は津地検へ道交法違反の疑いで告発。県警交通指導課からの連絡で鈴鹿署が調査したところ、パトカーが駐停車した場所は交差点から5メートル以内で、駐停車禁止場所になり、規制除外にならないことが判明。運転していた巡査部長に12月、交通反則切符を交付、反則金は納められた。告発について津地検は不起訴にし、県警本部は「軽微な事案で対象にならない」として懲戒処分などはしていない。
見並立春・鈴鹿署副署長は「業務の正当性はあるが、他にも駐停車の位置は考えられた。署員に再発防止の徹底を図った」と話している。
▼08.5.27神奈川県警金沢署地域課の署員・パトカー駐車違反 空き巣で急行交差点に止めたら▼
パトカーで空き巣の現場に駆け付けた神奈川県警金沢署地域課の署員が、道路交通法違反(駐停車禁止)で、同署から反則切符(青切符)を交付され、署員は、反則金(1万8000円)を支払ったという。きょうの読売が社会面で報じている。
それによると、署員は5月20日午前に約30分間、同僚と2人で空き巣の被害に遭った横浜市金沢区のマンションにパトカーで向かい、近くの交差点内に赤色回転灯を点灯させずにパトカーを止めていたという。付近の住民からの通報で、別の同署員が駆け付け、反則切符を交付したそうだ。
道交法などでは、パトカーなどの緊急自動車は、指定駐車禁止場所と呼ばれる標識や標示のある場所で駐車しても交通違反にはならないが、交差点や歩道などの法定駐車禁止場所では、事故で交通整理を余儀なくされている場合などを除き、駐車違反が適用されるという。
赤色回転灯を点灯しなかった署員も間抜けだが、駐車違反を取り締まった別の同署員はどんな気持ちで青切符を交付したのだろうか。
▼08.5.27神奈川県警・駐車違反をしたパトカーの警察官が違反切符▼
読売新聞によると、
パトカーで空き巣の現場に駆け付けた神奈川県警金沢署地域課の署員が、 道路交通法違反(駐停車禁止)で、 同署から反則切符(青切符)を交付されていたことがわかった。
署員は、反則金(18,000円)を支払ったという。
同署などによると、署員は今年5月20日午前11時10分ごろから約30分間、 同僚と2人で空き巣の被害に遭った横浜市金沢区のマンションにパトカーで向かい、 近くの交差点内に赤色回転灯を点灯させずにパトカーを止めていたという。
付近の住民からの通報で、別の同署員が駆け付け、反則切符を交付した。 道交法で、パトカーなどの緊急自動車は、 指定駐車禁止場所と呼ばれる標識や標示のある場所で駐車しても 交通違反にはならないと定めている。
しかし、交差点や歩道などの法定駐車禁止場所では、 事故で交通整理を余儀なくされている場合などを除き、駐車違反が適用される。 同署の高橋秀治副署長は 「公務中とはいえ、配慮に欠けたことは遺憾に思う」と話している。
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