2014年4月30日07時10分
滋賀県警が三重県松阪市で2010年に起きた車上荒らし事件で容疑者を逮捕した際、すでに三重県警が誤って事件処理していたため、両県警がつじつまを合わせるため統計上の検挙件数を操作していたことが29日、両県警への取材でわかった。三重県警は「誤認検挙の可能性がある」と認めている。公電磁的記録不正作出・同供用にあたるおそれもあり、両県警は事実関係の調査に乗り出した。
両県警によると、滋賀県警大津北署が昨年、覚醒剤取締法違反事件で逮捕した容疑者の男(46)のDNA型を調べたところ、10年6月に松阪市で発生した車上荒らし事件の現場に残っていたDNA型と一致。大津北署は男を窃盗容疑で再逮捕した。ところが、この事件は三重県警松阪署が別の窃盗事件で逮捕した男の余罪として、すでに検挙していた。
さらにこれと前後して起きた窃盗事件についても、滋賀県警の捜査の過程で、三重県警が誤認検挙していた可能性があることがわかったという。
すでに事件処理していた2件を滋賀県警の検挙数にカウントできないため、三重県警が無関係の未解決事件2件を滋賀県警に「提供」したという。両県警とも検挙数の融通をしたことを認めている。
三重県警刑事企画課は「不適切な取り扱いがあったものとみて、現在調査している」とコメント。松阪署が検挙した男の身元や起訴されたかどうかなどについては詳細を明らかにしていないが、「公判には影響していないと考える」としている。また、事件を処理した三重県警の警察官はいまも在職中で、どの程度の人数が事件処理にかかわっていたかについても調べるという。
一方、滋賀県警刑事企画課は「法と証拠に基づいて適切に処理する」と話した。
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朝日新聞社会部
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