渡辺喜美前代表の8億円の借り入れ問題で、みんなの党が調査報告書を公表した。

 驚いたことに、渡辺氏は化粧品会社の会長から借りた8億円とは別に、5カ所から計6億1500万円を借り入れていたことが明らかになった。

 報告書は、公職選挙法や政治資金規正法に違反する事実はなかったと結論づけた。だが、仮に法的にはその通りだったとしても、黙って見過ごすわけにはいかない。

 報告書の説明はこうだ。

 渡辺氏は借金を自らの選挙に使ったわけではなく、自身の選挙費用収支報告書に記載しなくても違法ではない。また、政治資金規正法は政治家個人には会計帳簿や収支報告書の作成は求めていないため、法的な問題は生じない。

 一方、報告書は、渡辺氏が借入金をもとに党への貸し付けを行っており、それが党の候補者の供託金や選挙運動の費用に使われたと認めている。

 これも公選法に違反するものではないとしているが、それですむのだろうか。

 政治資金規正法の趣旨は、政治にかかわるカネの流れを透明にし、その是非を国民の判断に委ねようというものだ。

 それなのに、法のすき間を抜ける形で巨額の資金が「借金」として政治家に流れ、選挙や政治活動に使われる。国民はそのカネの動きを知ることはできない。法の本来の趣旨に反していることは明らかだ。

 これが許されるなら、寄付に近い資金提供でも、借金と称せばいくらでもできることになってしまう。これに合法のお墨付きを与えることはできない。

 渡辺氏に対しては、公選法違反などの疑いで東京地検に告発状が出されている。違法な点は本当にないのか、まずは検察の判断が求められる。

 そのうえで、こんな抜け道をふさぐための法改正を検討しなければならない。

 今回の借入金問題は、新しい政党が党勢を拡大していくためには、巨額の資金を調達しなければならない実態もまた浮き彫りにした。

 その多くが1人あたり衆院小選挙区で300万円かかる供託金で占められる。売名や選挙妨害目的の候補者乱立を防ぐためだが、諸外国に比べ際立って高額だ。

 おりしも衆参両院で一票の格差是正のための選挙制度の見直しが動き出そうとしている。

 政治にまつわるカネの問題をどう扱うか。この検討もあわせて進めるべきだ。