東京都内でパチンコ店などを経営し、2010年に80歳で死亡した在日韓国人実業家、李日玉氏の遺族が東京国税局の税務調査を受け、遺産約130億円について相続税の申告漏れを指摘されていたことが、25日分かった。過少申告加算税を含め約3億円を追徴課税され、既に修正申告を済ませたという。
関係者によると、李氏は死亡時、韓国に預金や不動産会社の株式などを保有していたが、李氏名義でなかったため、遺族は課税対象外と判断。東京国税局に日本国内の資産のみ申告した。その後、韓国の税務当局から預金の一部を李氏の財産と認定されたことから、遺族が東京国税局に未申告分を届け出たという。