発声練習

2014-04-25

[] 事前の報道と違うような:国立大学の教授会の役割

事前報道だと教授会権限を教育に関してのみにするという話だったと思うけど、現行案は教育に関しても制限されている。

第九十三条 大学に、教授会を置く  (旧版:大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。)

2. 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 (旧版:なし。新設)

一 学生の入学、卒業及び課程の修了

二 学位の授与

三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの

3. 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長( 以下この項において「学長等」という。) がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。  (旧版:なし。新設)

学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(新旧対照表) (PDF:84KB) より)

学生の入学、卒業及び課程の修了や、学位の授与に関して教授会は意見を述べることができるけど、学長はそれを尊重する義務はないみたい。そして、これ以外の話では求められるまで教授会から意見を述べることができないみたい。現行でも教授会の役割は「重要な事項を審議する」だけが述べられていたので、それに学長がどこまで縛られるかは裁量だったといえば改正案と違いはないと言えるけど。

第93条の第3項については賛成。第2項の1と2に関しては学長は教授会の決定を尊重すべきだと思う。今の書き方だと入学や卒業、博士号授与に関して学長が教授会の決定覆すことがそんなに問題なくできるように見える。あと、カリキュラムの変更や入試方法の変更などは第93条の第2項の3に含まれる話だと思うけど、これだと学長が必要だと思わない限り教授会で話し合うことができないように見える。秋入学とか4学期制とか、英語授業とか学部・学科編成とかを学長主導で進めたいからこういう風にしているのだと思うけど、教授会の権限を制限しすぎな気がする。

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