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永住中国人に生活保護支給裁判、福岡高裁古賀寛裁判長の越権判決 11/15 生活保護...
永住中国人に生活保護支給裁判、福岡高裁古賀寛裁判長の越権判決 11/15
生活保護法には国籍条項があるにも関わらず法に拠らず、
国会審議を経てない過去の旧厚生省通達をもって勝手に法解釈を行い判決を出した
法務省は社会不適応として永住資格剥奪などをすべきだがそれもせず
厚労省は日本人には厳しく永住外国人には甘い生活保護支給を続けている
最期の良識の司法が墜ちた今明日の日本に未来はあるのか?
日本の生活保護を受けに中国人が大挙押し寄せるのは明白だ
この不当判決は高裁判決のため判例となる可能性が高いが皆さんどう思う?
裁判官が法の条文を曲げて解釈することは可能なのか?
もしそれが可能なら国民の信託を得てない官僚が通達を出して裁判官が判例としたら最高機関たる国会は蔑ろではないのか?
大分地裁の一審では通達は行政の越権であり不適切とし国会が他の法の国籍条項を改正の際に生活保護法の改正をしなかった点を重く見ました
日本は三権の内国会のみが民意を直接得てます
国会判断を一売国判事の判断で覆す暴挙と言わざるをえません
国を売る官僚や判事の頭上には天罰天誅が降りれと祈念しなければと思いませんか?
- 補足
- 難民保護条約による政治難民等の保護には生活保護法に拠らず難民保護法を制定するのが筋
この問題は在日外国人(旧朝鮮籍旧台湾籍)やベトナム難民や日系人でなく
本来自立した生計がなければ認められない新規の永住外国人が受給していることに問題がある
また外国人の永住申請の自立した生計審査を確認調査もせずに許可した法務省にも問題
当該事案は永住資格と同時に生活保護申請しており悪質極まりない事案だと思います
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- 質問日時:
- 2011/11/16 12:18:29
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2011/11/22 20:43:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
>大分地裁の一審では通達は行政の越権であり不適切とし国会が他の法の国籍条項を改正の際に生活保護法
>の改正をしなかった点を重く見ました
まさにそのとおりなのではないでしょうか・・!?
永住資格というものは資格であって権利ではありません。
心情的には理解できる事情であろうと、国民固有の権利を履き違えてはなりません。
その根幹には国防という国家戦略があり、国民の生命と財産を保護するという基本原則があるのです。
日本という世界に類を見ない成熟された安心社会が生み出したこの「平和ボケ」という細菌に犯された
ゾンビ国民がいままさに破壊の鉄槌を下した事例と言えましよう。
大分市はさらに上告するなどして、本気でこの判決を覆す努力をしなくてはなりません。
ただ、このような思想が定着した背景には、これまでの国民の無関心がその最大要因であることを
肝に銘じておかなくてはなりません。
我々は殲滅を自覚した上で戦うことを始めなくてはならないと思います。
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- 回答日時:2011/11/16 13:21:45
ベストアンサー以外の回答
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当該事案を時系列に考えたとき、後先にはなっても1954年の厚生省通達(本通達は違憲の可能性あり)、1981年に国連難民条約批准(憲法73条3号条約国会承認時「外国人生活保護を54年より実施」答弁実施)、1990年条約趣旨に則り(決して国民の生活保護レベルとは明確化されていないが保護内容の条約)、法改正を行なわず生活保護法を準用して永住外国人への支給通知。憲法98条2項により条約は最高法規として憲法と優位説が争われるレベル。
以上を俯瞰したとき、憲法81条に則り政府が条約批准した時に「生活保護法」改正を国会決議を経なかったことについて「立法の不作為」(違憲)の憲法判断回避をとらなかった福岡高裁の判決は必ずしも司法判断として誤ったものとは捉え難い。問題が残るとすれば、違憲判決を下級審で確定させる可能性にある。憲法81条の解釈として判例・学説は下級審の違憲審査権は認めているが、これはことさらに下級審での違憲審査行使を排除しないことを示したものであり、最終的な行使者は最高裁であると強調されている。上告されずにこれが確定判決として判例となることについては、今後「立法の不作為」まで適当な違憲判例が増える可能性が危惧される。(今回は仮に上告しても先に国会で法改正されて判断回避されるとは思われるが)
財政や国際情勢を考えなければ、上述の通り法律を判断する機関の福岡高裁は誤ってはいない。判事が勝手に将来の国家財政まで踏まえた判断を行なえば即座に三権分立に違背する。判事は国を売る権利を与えられていないし、売ってもいない。(立法不作為を法律判断しただけ)
しかし、だからと言って質問にある甘い生活保護受給が看過されて構わない国の財政状況にあるのも確かである。既に借金で首が回らず新たな財源を見つけるのに必死な状態で、今後新規に増える外国人に同様の措置がとれるような状況にない。しかし、これはそうした状況を併せ考え、適正な立法を行なう国会の義務に外ならない。永住外国人への生活保護のみならず、適正な公的支出のあり方を考えないままドルやユーロが安定し、TPPで郵貯等国内での日本国債引受けが難しくなった瞬間、日本国は破産の危機に面する可能性すらある。その段階まで至ってしまうと財政の自主権が侵され、生活保護一つをとっても真に支給すべきと判断される国民に対しても満足に支給できなくなる。こうした危険回避のために立法機能が正確に作用することを期待して国民は投票行動を行ない、国会を監視しなければならない。どちらかと言えば本事案はこうしたことを彷彿させる気がします。私感ながら。
【補足について】
難民保護法制定により難民の待遇を別途定めることは当時は「最低限度の文化的生活の保障」を同一根拠とする生活保護法準用で可としたのは国会です。確かにその時点から情勢は大きく変わりつつあるので、別途立法措置を検討する必要性は否定できません。これも立法の義務です。
永住申請許可を担当する法務省の永住申請許可基準は世界的に「厳しすぎる」批判を受け、少しずつ緩和することで批判をかわし続けている現状です。許可基準(運用含む)は外資導入による経済活性化とも無縁ではなく、難しいところでしょう。許可基準運用自体もさることながら、合法的に国内に永住させ、非道徳的手法で当該外国人より利益を得ようとする国内の不届者の制限も併せて検討されるべきかと思われます。
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- 編集日時:2011/11/16 17:06:25
- 回答日時:2011/11/16 14:46:37
質問した人からのお礼