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序 章 『趣旨』
第1条:(趣旨)
「FC春日浦クラブ規約(以下、本規約と云う)」は、フットサルチームFC春日浦に所属する選手が必ず守らなければならない約束事である。
本団体は、フットサルを通じて、年齢、職業およびその他様々な要素を持つ人間により構成される。
故に、一つの規約に則って運営する事とする。
尚、本規約制定前に入団した選手については、この規約を速やかに熟読、理解および納得の上、選手として活動する事とする。
第1章 『総則』
第2条:(名称)
本団体は「フットサルクラブ春日浦(FC春日浦)」と云う。
以下、クラブと云う。
第3条:(代表者)
クラブは、2006年1月に創設された団体である。
代表はいかなる場合でも変更される事は無い。
但し、代表が死亡した場合、不慮の事故、転勤などにて活動が出来ない場合、遺言などによってその後継者を指名する。
また、代表はクラブ発展の為に行動し、全ての決定権を担う。
但し、決定権を担うものであり、選手がクラブの発展のために意見を述べる事は是と異なる。
むしろ活発に行われるべきである。
第4条:(目的)
クラブは、フットサルを楽しむ事を最大の目的とする。また、体力作り、フットサル技術、フットサル知識の向上および試合での勝利を目的とし、常に同じ目標を全選手が目指す事が絶対条件である。
更に、フットサルを通じて、年齢、職業およびその他様々な要素を持つ選手の親睦を目的とする。
第5条:(規約)
規約は本規約で定めるものの他、必要な事項は付則で定める。
尚、本規約の変更については、選手からの上申を受け、代表が同意した場合に限る。
第2章 『クラブ運営』
第6条:(活動)
クラブは、「第4条:(目的)」を果たす為、以下の活動を行う。
また活動内容について、招集者は選手全員に連絡を取り、連絡を受けた選手は設定期限内に出欠の意思表示をしなければならい。
また、設定期限内に出欠の判断がつかない場合、その旨を、招集者に速やかに連絡しなければならない。
尚、活動に際し、親族、彼女、彼氏、口説いている途中の異性を連れて来てもよい事とする。
第1項:{公式行事}
@通年(年中)活動を行う。原則、月2回以上試合または練習を行う。
A毎年、年末に納会を行う。
第2項:{レクレーション}
@親睦会としてレクレーション活動を行う(飲み会、強化合宿など)。
A不定期に試合および練習後に希望者のみ反省会、懇親会を行う。
「第4章 第14条(役員制)」
第1項:{金額}
活動費は年間合計2万4千円(毎月2千円)とする。 また、年度途中からの入部者についても速やかに同額を納める事とする。
但し、加入予定者の初月を免除とする。
部費納入の例外は下記
女性部員1000円/月
遠方者・コーチ1000円/月
尚、支払い当日に連絡無く欠席した選手は、その直後に参加した活動日に必ず是を収める事とする。
その他、別途下記の様に支払う
大会・リーグ500円/回
練習試合300円/回
練習200円/回
第2項:{使用用途}
活動費とは、試合、練習の為のグランド代、クラブとして必要と判断する用具の購入に使用するものである。
レクレーション活動および納会等の行事においては、必要に応じて、別途納める事とする。
第3項:{活動費の返金}
一旦、納められた活動費については、いかなる場合においても返金しない。
第8条:(代表業務)
第1項:{WEB管理}
@「公式ホームページ」の運営管理を行う。
A「公式掲示板」の運営管理を行う。
B「チーム活動連絡」の運営管理を行う。
Cスポンサー料の回収及び営業業務を行う
第2項:{会計}
@活動費の会計管理を行う。
第3項:{グランド予約}
@月2回以上の活動が可能な、グランド・対戦相手等を手配する。
グランド手配者は、毎月2名の指名交代制とする。
第4項:{ぐるーぷすけじゅーる登録者}
@試合・練習等のクラブ行事日程の管理、連絡および出欠の取りまとめを行う。
第5項:{レク委員}
@毎月1回行うレクレーションの企画運営を行う
第6項:{コーチ業務}
@チームのコーチ業務を行う
第7項:{マネージャー業務}
@運営の全ての業務の補佐、代行を行う
第9条:(選手募集)
必要に応じて、志の高い選手の募集を行う。
入団に際しては、本規約を理解および納得の上、実行できると見なした者のみとする。
また、新規入団する選手が内定した場合、代表は速やかに是を全団員に報告する。
第3章 『選手資格及び権利・義務』
第10条:(選手資格) クラブへの入団資格取得者は、次の各号の内容を理解および納得の上、実行する事を約束した者のみとする。
(1)「第6条、第1項:{公式行事}」において、年間7割以上参可する事。 (2)「第6条、第2項:{レクレーション}」において、極力参加する事。 (3)時間、金銭面および連絡において、約束を守れる事。 (4)他チームに所属しない事。但し、当チーム最優先であれば、この限りではない。 (5)協調性がある事。和を乱さない事。 (6)クラブおよび他の選手に対して誠実である事。 (7)常にフットサルに対して向上心がある事。 (8)『FC春日浦愛』がある事。 (9)インターネット・E-メール(携帯電話メール可)の環境を有する事。
第11条:(新規入団)
第1項:{入団時面談}
「第10条、選手資格」」の資格を有する者で、新たにクラブへの入団を希望する者は、1回以上の活動参加を経て速やかに総監督・代表の面談を受け、是にパスしなければならない。
第2項:{ユニフォーム及び背番号}
新規入団した選手は、速やかにユニフォームを作成しなければならない。
尚、背番号は、その時点での空き番号の中から選ぶ事とする。
第3項:{活動費支払}
「第7条:(活動費)」に定められた活動費を速やかに納めなければならない。
第4項:{連絡ツール}
新規入団した団員は、「ぐるーぷすけじゅーる」を確認しなければならない。
また、メールアドレス、緊急連絡先を運営者へ伝えなくてはならない。
第12条:(資格の喪失及び除名)
第1項:{資格の喪失}
選手の諸事情により、本人がその時点以降活動不可能と判断し、代表にその旨を申し出て受理された場合、その団員はクラブでの活動資格を喪失する。
但し、再度入団を希望する場合は、その時点で「第11条:(新規入団)」における条件を満たしていれば入団出来る。
第2項:{除名}
「第10条、(選手資格)」を遵守することが出来なかった場合、その資格を失う事とし、その選手は除名する。
具体的には以下の事項を指す。
但し、代表に申し出て、代表が全選手に確認の上、特例として認めた場合のみ、是が免除される事とする。
@「第6条、第1項:{公式行事}」において年間7割以上参可出来ない場合(見学参加は参加とみなす事とする)。
A連絡の不備が3回以上あった場合(1回目は注意、2回目は警告を代表が行う事とする)。
B他チームに所属している事が判明し、連絡無く他チームを優先した活動を行った場合。
C活動費の支払いを3ヶ月以上滞納した場合。
Dクラブの活動目的および趣旨に反し、又はクラブの名誉を著しく傷つけた場合。
第3項:{活動休止}
クラブの諸事情により、限られた期間において、「第6条、第1項:{公式行事}」に7割以上参加できないと判断した場合、選手自らの申し出により、活動休止する事が出来るものとする。
@活動休止の期間は、2ヶ月以上半年以内とする。
A活動休止の場合、活動費は継続して納めなければならない。但し、特例として、代表者が認めた場合、この限りではない。
B活動休止中の選手に対しては、レクレーション活動のみ連絡する事とする。活動休止中の団員が、自らホームページ等でスケジュールを調べ、参加する場合は認める。
第13条:(届出の義務)
選手は、携帯電話番号、E-メールアドレス等の変更があった場合。10日以内に代表に報告しなければならない。
第4章 『解散』
第20条:(解散) 本クラブの解散は代表が是を認め、更に選手の過半数以上の同意を得た場合のみ、執行される事とする。
第21条:(解散時の残余財産配分) 解散時にクラブが持つ剰余金の配分については、清算委員を選任し、その整理を委託する。配分方法は全選手による均等配分とする。尚、負債がある場合も同様に全選手による均等負担とする。
『付則』
(納会)
納会時に、年間最優秀選手、得点王、ベスト5、年間特別表彰を表彰する。
・年間最優秀選手・・・選手間投票で決定する。但し、代表は除外する。
・得点王・・・年間最多得点記録を樹立した選手に贈られる。
・ベスト5・・・GK1名。FP4名を選手間投票で決定する。但し、代表は除外する。
・年間特別表彰・・・チームに著しく貢献した選手に贈られる。代表が選出する。
(餞別) 転勤等の二次的、且つ、やむを得ない理由により、選手活動資格を喪失した場合のみ、本規約「第7条、第3項:活動費の返金}」を適用しない事とし、餞別として、その選手の送別会をとり行う。
(活動費の分割払い)
生活事情、家庭事情等により、活動費の一括納入ができない場合のみ、本規約「第7条、第1項:{金額}」を適用しない事とし、分割にて支払うことを認める。尚、「月当たり1000円」を最低支払額とする。尚、分割による増額(利息の徴収)は行わない事とする。
(殿堂選手制度) 下記に記すそれぞれの部門における規定記録を上回った選手を、「FC春日浦殿堂入選手」入りとし、この選手の栄誉をホームページ上にて称える事とする。
(1)殿堂入基準
チームに所属時、著しい活躍、チームの発展に貢献した者
得点:通算100得点
試合出場:通算100試合
(練習・試合の出欠報告について)
第6条:(活動)に基づき、「メール・携帯電話・ぐるーぷすけじゅーる」での連絡体制を取るに当たり、以下ルールに基づき運用する事とする。
(1)「出席」・「欠席」がはっきりしている場合は、メール受信及び確認後、速やかに「出席」または「欠席」の回答をしなければならない。
(2)予定がはっきりしない場合は、メール受信確認後、速やかにその理由を記入の上「未定」の回答をしなければならない。
(3)「未定」の回答の上、出欠報告締切日に「出席」・「欠席」の理由がはっきりしない場合は代表者に直接メール・電話にて連絡しなければならない。
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