学校法人に給与の支払い命じる04月23日 19時25分
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愛知県の学校法人「市邨学園」の運営する短期大学の准教授が、職場への復帰を命じられたものの、十分な配慮がなかったために戻れなかったとして、未払いの給与を支払うよう求めていた裁判で、名古屋地方裁判所は「学園側には配慮の姿勢がなく違法だ」として、1600万円余りの支払いなどを命じました。
名古屋市瑞穂区にある「市邨学園」が運営する短期大学の、女性准教授(56)は、学園側の一方的な理由で自宅待機を命じられましたが、平成21年に職場への復帰を命じられました。
その際、体調への配慮を求めましたが、学園側が応じなかったとして、未払いになっていた給与を支払うよう訴えていました。
これまでの裁判で、学園側は、復帰の妨げになるようなことはしていないとして訴えを退けるよう求めていました。
23日の判決で、名古屋地方裁判所の田邊浩典裁判長は「学校法人の理事長らは、准教授から郵送された書類を、開封もしておらず、要望を聞き入れようという姿勢がなかった。配慮を尽くしておらず違法で、学園側が職場復帰を拒否したと言える」として1600万円余りの支払いなどを命じました。
判決について原告の准教授は「主張が認められて、ほっとしている。
これまでの態度を改めてもらいたい」と話しています。
一方、市邨学園は「判決を見ていないのでコメントできない」としています。