[法律]爬虫類の殺傷と摘発について - 弁護士ドットコム

爬虫類の殺傷と摘発について

爬虫類を殺傷した者が、愛護動物を殺傷したとして摘発されたような例はありますか?

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

無許可飼育による摘発の例は見ましたが,爬虫類の殺傷を理由とする摘発の例は,少なくとも私は見たことがありません。

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村雨 透さん

2014年04月16日 23時51分

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弁護士A

2014年04月24日 00時11分

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