爬虫類の殺傷と摘発について
爬虫類を殺傷した者が、愛護動物を殺傷したとして摘発されたような例はありますか?
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
無許可飼育による摘発の例は見ましたが,爬虫類の殺傷を理由とする摘発の例は,少なくとも私は見たことがありません。
2014年04月16日 23時51分
- この質問の直前質問 野生の動物が愛護動物に変わるタイミングについて
交通事故分野が得意な弁護士
交通事故分野が得意な弁護士を
地域で絞込む
質問内容と同じカテゴリ「法律」の質問
-
累計
相談数245,761件 -
直近30日
相談数6,056件弁護士回答数13,793件
新着トピックス
活躍中の弁護士ランキング
弁護士ドットコムで活躍中の
弁護士ランキング!とは?
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答、口コミ評価など)を独自に数値化、ランキングしたものです。