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1級身体障害者でフリーライターで家庭教師なよくわからない人間、だいちゃん(∀)の勉強法とか雑談ブログ

「あなた、餓死するわよ!」 『健常者』が『国民年金』を払ったほうがいいたった”5つ”の理由!


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国民年金 障害者年金 厚生年金 遺族基礎年金

美女と美味しいものが食べたいです。

どうも、だいちゃん(∀)です。

 

以前、『障害者』が語る、『健常者』が『国民年金』を払ったほうが良い”たった一つ”の理由 - だいちゃん.comという記事を書いたのですが、思ったほど反響がなくて悲しくなりました。でも大切なことなので、”たった一つ”ではなく、もう少し詳しく書きたいと思います。

 

【1】国民年金を払っていないと、障害者年金が貰えない

「年金制度が崩壊する」などという噂が一人歩きしたり、国民年金を払っている金額よりも年金受給額が安くなる、という噂も世の中には出回っています。

年金制度はそう簡単に崩壊するものではないのですが、それはさておき、例え世の中で言われているように年金を払った額より貰う額の方が少なくなるとしても、国民年金は払っておいたほうが自分の為になります。

何故なら、自分が障害者になってしまった時に、国民年金を払っていない人は障害者年金を貰うことが出来ないからです。

 

このことは、以前の記事にも書きましたので省略させていただきます。

 

【2】国民年金を支払った期間が長いほど障害者年金を多く貰える

障害者年金の貰える金額は地域によって差があるのですが、例えば同じ地域に住んでいて、同じ年金の等級の場合でも、障害者年金を支払ってもらえる金額は、国民年金を支払った期間が長ければ長いほど多く貰えます。

私は19歳の時に障害者になったので国民年金を一度も払っていません。(それでも、未成年は国民年金を払う義務がないので、ちゃんと障害者年金を貰うことは出来ます。)

この場合、私の住んでいる地域では、

・2ヶ月に一度 約13万円(等級 障害者年金2級)

という一番最低の金額になります。少なくとも、障害者年金のみで生活出来る金額ではありません。

私の場合は若く独身なので、試行錯誤しながら収入を得る方法を見つけることが出来たのでよかったのですが、ただでさえ障害者は就労することが困難です。家族もいて高齢になった状態で障害者になった時のことを考えて見てください。たったこれだけの金額しか収入の無い状態で、心に余裕があるわけがありません。

下手をすると、離婚原因にもなる可能性があります。

少しでも長い期間、国民年金を支払っておくことをおすすめします。これは、国民の義務がどうこうというよりも「保険」のようなものだと考えて下さい。

(ちなみに、保険屋などの商品「自分年金」などは物価があがることを前提としていない商品設計なので、あまりお薦め出来ません。国民年金の基本設計は、物価があがればそれにつれ、もらえる金額も上がるようになっています。最近、物価は上がったのに年金受給額は下がりましたけどね……。)

 

初診日が証明出来る状態に

障害者年金を受け取る場合、その障害になった原因の病気・事故などで病院を受診した「初診日」の証明が必要になります。病院によっては、あまりにも障害が重い場合には、訴訟リスクなどもあるので初診日に関する書類を出さない悪質な病院も実際に存在します。

重い病気や事故にあった場合には、初診日に関する書類はすぐさま請求して手元に取っておきましょう。

 

【3】国民年金を払っていれば、遺族基礎年金が支給される

例えば自分が一家の大黒柱だった場合、残された家族はどうなりますか?

生命保険に加入しているから大丈夫? でも、生命保険の支払い適用条件はかなり厳しいですよ。それに、定期的な収入ではありません。

国民年金を支払っていた場合、たとえ年金支払い者が亡くなってしまった場合でも「遺族年金」というものが家族には支給されます。これは、「配偶者」(年金支払い者が夫の場合)が亡くなるまで、もしくは配偶者が何かしらの原因でいない場合は子供へ支払われます。

(この場合の「子供」は、18歳まで限定です。「子供」が障害者の場合は20歳までは子供が遺族基礎年金を受け取ることが可能です。)

 

自分には子供や妻がいないから、国民年金は結婚してからでいいや~! などと考えてはいけません。

・支払い義務機関の3分の2以上の機関支払っている。

・年金支払い者が死亡した2か月前から遡って(さかのぼって)1年間の間に年金未納期間が無い。

ことが遺族基礎年金の条件となっています。身体障害者になるリスクも含め、ちゃんと国民年金を支払っていないと大変な目に逢います。

 

生命保険と両方かけておけば、両方受け取ることも可能です。

 

もし、国民年金を支払う余裕が無いのであれば、役所で免除申請だけでもしましょう。免除期間も、ちゃんと支払い期間に換算されます。

 

【4】障害厚生年金と両方受給出来る

自分は会社員で、強制的に厚生年金を支払っている。厚生年金からも障害厚生年金が支給されるから、国民年金は支払う必要はない。

こんなことは絶対に考えないでください。

国民年金を支払っていれば、

・国民基礎年金

・障害厚生年金

の両方を受け取ることが可能です。

障害者になるとなかなか就労できません。もらえる金額は多ければ多いほどよいので、絶対に国民年金は支払っておきましょう。

 

【5】老齢年金と厚生年金は両方受給出来る

これは知っている人は多いと思いますが、会社員として支払っている厚生年金からも高齢者になった時には年金は貰えます。これと国民年金からの老齢年金を両方受給することが可能です。

少しでも余裕のある「セカンドライフ(老後の生活)」を送る為には、両方かけておくことがベストな選択になります。

 

確定申告で控除申請が出来る

自営業者などの人には特に重要ですが、確定申告の時に控除申請が出来るので、税金対策にもなります。

最後に

私自身障害者ですが、国民年金を払う前に障害者になった為、とても少ない障害者年金で生活することからスタートしました。

当然、会社員などにもなれる可能性が低いので、厚生年金を年金がもらえる期間(30年)かけることの出来る可能性は低いです。

その点、今の段階でサラリーマンだということは強みでもあるのです。

何度もいいますが、フリーターなどで国民年金を支払う余裕がない場合でも、免除申請をすることが出来ます。

 

自分の未来を守るのは自分しかいないのです。

国民の義務でもあります。

国民年金はメリットの方が大きいので、しっかりとかけておきましょう。

 

だいちゃん(∀)