三重県朝日町で昨年8月、同県四日市市の中学3年の女子生徒(当時15歳)の遺体が見つかった事件で、強盗殺人などの非行事実で家裁送致されていた当時高校3年の少年(18)について、津家裁は18日の少年審判で非行事実を強制わいせつ致死、窃盗と認定した上で、検察官送致(逆送)を決定した。

 水野将徳裁判長は「動機は被害者の人格を顧みない身勝手なもので、酌量の余地はない。反省の態度を示しているが、十分に内省が深まっているとは認めがたい」として、刑事処分が相当とした。

 津地検は10日以内に少年を起訴する見通し。

 決定では、少年は昨年8月25日午後11時頃、一人で歩く女子生徒を見かけ、空き地や付近の路上で、わいせつ目的で背後から鼻や口を手で塞ぐ暴行を加えて窒息死させるなどし、財布から現金約6000円を盗んだとしている。