共同訴訟ねえ。親切な方ありがとう。なんか親切な方増えてきたよなあ。ありがたい。
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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/google-c182.html#comment-106949348
内容:
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おーにっちゃん、米国Googleを訴えた上で同時審判の申し出をすればいいんだよ。
民事訴訟法の41条をみてね。
一緒に審判されることになるから、矛盾した判断で両方に負けるのを避けられるよ。
民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
(同時審判の申出がある共同訴訟)
第四十一条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
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まあ,ワタシが3社共同で訴えたように,改めてグーグル米国法人とグーグル日本法人を訴えたらええんやな。
”日本語で大西を指定して判断を加えられたのは明らかであり,グーグル米国法人に日本語に堪能な者がおらず,日本語対応はグーグル日本法人に一任されていると想定されることから,グーグル米国法人が「それはグーグル日本法人がやったことである」と回答する可能性が想定されるために,訴訟を起こす”
みたいな書き方になるんかなあ?
てか,実はグーグル米国法人が提供した機能によりAKSがなんかやっとる可能性あるから,改めてグーグル米国法人,グーグル日本法人,AKSの3社を訴えることになるんやろなあ。
というのも,さっき他の方に教えてもらったページに,
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Google 利用規約 最終更新日:以下の利用規約は 2014 年 4 月 30 日から有効です。旧版を表示するにはこちらをクリックしてください。
http://www.google.co.jp/policies/terms/regional.html
ユーザーの Google アカウント
本サービスを利用するために、Google アカウントが必要になる場合があります。Google アカウントは、ユーザー自身が作成するか、管理者(ユーザーの雇用主、所属教育機関など)によって割り当てられます。管理者によって割り当てられた Google アカウントを利用する場合には、本規約とは異なるまたは追加の規定が適用されることがあります。また、管理者はユーザー アカウントにアクセスできたり、アカウントを削除できることがあります。
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とあるから,グーグル米国法人がAKSに対して管理者機能を提供しとって,それによりAKSがなんかやっとるかもやからなあ。
というかその可能性が高いと思うねん。
実態としてはグーグル日本法人が作り込んどるとも想定する。だってこの苦情,グーグルの質問サイトで,AKB関係で2人見かけたけど,他のヒトは言うてなかったもん。
いずれにせよ,ワタシから見えて他のヒトから見えんというのは,”AKSに対して提供した管理者機能”には当たらんハズなんや。
そのあたりがどういう事実関係なんかチェックしたい。
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[氏名]大西秀宜(おおにし ひでのぶ)
[性別]男性
[年齢]38歳
[血液型]B型
[生年月日]1976年7月25日生まれ
[干支]辰年
[住所]〒 121- 0813 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅
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[E-mail]kotochan0725@gmail.com
[電話]070-6969-9177
投稿: | 2014年4月19日 (土) 06時25分