この文章は後日記となります、先に記事1の 事の成り行き をご覧になれば、
流れがわかると思います。
尚、今回のテーマは法に関する事、固有名詞が出てますので
本日付のこのブログに関しては、転載は禁止とさせて頂きます。
さて、前回、@氏との会話で、
関連会社の不利益を回避する為に
@氏に対して、ホームページの改善要求のデモンストレーションを起こす
という会話がありました。
具体的に言うと、@氏の商用の会社HPと同一ドメインで、
リネージュの記事が運営されていると言う事実です。
これが何の不利益かというと、
関連会社様は、純粋に会計ソフトとして@氏のソフトを利用しているにも関わらず
いつの間にか、同一ドメインで彼個人の趣味であるネットゲームが掲載されているという事実です
リネージュは戦争や対人が可能なゲームです
中にはそういうゲームに不快感を表す人間も居ます。
それ以前に代表者ともあろう方が
会社のドメイン、PCやサーバーを使った私的利用は如何なものでしょうか?
今回はその事実を改善して頂く為、知らずしらずのうちに、商号、電話番号を記載されている、
関連企業様の社長様、個人事業主様とお話をして来ました。お話した内容は上記と同じ内容です。
お話した上で、ご意見をお伺いした所、
やはり、こういうのは困るという方が4社様とお話して全社様、そう仰っていました。
ソフトを利用していると言う事実で掲載してもらうのは構わないが
私的利用とゲームと同じドメインに情報を置かれること、に対して、
不安と怒りを持っていらっしゃいました。
そういう会話をした後、社長様に
「一緒に、HPの改善の申し出をしませんか」とご提案させて頂きました。
その後、先日@氏が、デモ?やってから言ってこい、と仰っていたので、
内容のご報告と、改めて、HP改善の意志をお電話にて、お伝えしました。
すると彼は、警察にいってくるわ!と言い出していました。
何の罪か知りませんが、私は、どうぞとお応え致しました。
1時間ほど後でしょうか、小倉北警察署のタジマ巡査部長様からご連絡がありました。
内容は以下です。 私=私 K=K察 タジマ巡査部長様 電=電話機(ガラケー
電:デンデンデデンデンデーンデンデン、ピッ
K:小倉北警察署のタジマと申します。実は今、福岡県迷惑防止条例違反であると、
住民の方から苦情が来ているので、お話をお聞かせ願ってもよろしいでしょうか?
私:どうぞ、お答えします。
K:今回の貴方の行為は、8条5項に該当するものと考えております。現在は警告ですが
コレ以上繰り返すのであれば、警察として動かねばなりません。これは警告です。
私:私の手元の六法、判例集には、県条例までは載ってないので、ちょっとお時間頂いても
よろしいでしょうか? 警告の件は了承致しました。また折り返しご連絡致します。
K:分かりました、宜しくお願い致します
ここで一旦福岡県の条例を調べる。詳細は下記
ん?これは該当するか?と思いながら、小倉北警察署に再度連絡。
私:えっと、8条5項って~~(ry という内容ですよね?心当たりが有りません。
K:一応、@様から、無言電話が3度もあった、と報告を受けています。
私:無言電話ですか、番号を通知して、名前を名乗った上での無言電話って奇妙ですよね。
ここで話の全容を理解した。つまりこう言う事だ。
@:お前ぶっ殺すわ、オレの若い衆がだまっちゃいねえ(前日記参照)
↓
私:じゃ、関連企業様と不正を正す為のデモおこしますわ
↓
@:やれるもんならやってみろや、おーいみんな、コイツデモおこすってよーw
↓
@:うわ、マジでやりやがった、ヤベェ、警察さん助けて、無言電話受けてるの!
↓
@よし、警告させてやったし、オレの勝ちだわ
という事。
当然ここで引き下がる理由が無い。更にK察と話を詰めて行く。
K:まあ本人様も嫌がってますし、無言電話は無かったとしても、今回の件を5項にある通り
拒絶した、とみなして、今後は辞めてあげて下さいね。
私:あ、あと私、福岡県民では無く、○○県民なのですが、福岡の条例は適用できますか?
K:えっ・・・・そうだったんですか。調べてから折り返しでもいいですか?
私:どうぞ。電話を切る。
実はこの時点で、私はもう調べてある。ここで、法律に詳しくない人の為に説明します。
法律の解釈、というのは、たとえ同じ弁護士等の資格を持っている人間同士が話し合っても、
意見が分かれます。(TVの法律番組なんかを見てると分かると思います。)
では、裁判では、何が有力になるか。法律をかじった事のある人間なら
瞬時に分かると思いますが、【過去の判例】です。判例六法なるものまで有る程ですからね。
地裁→高裁→最高裁 とありますが、最高裁の判例ほど、ほぼ実質的に確定的な物です。
ようするに最高裁の判例は基本的には最強です。
そして下記、最高裁の判例
という事です。 分かりやすく、噛み砕いて説明すると
石原都知事が、コミケだかで、
エロ本の販売を東京都で禁止したのは知ってる方も多いでしょう。
その条例を回避するため、他県でコミケを開催したのはみなさんご存知だと思います。
これが、都道府県の条例の限界です。
待つこと60分程でしょうか、タジマ巡査部長から再度電話が入る。
K:タジマです。先ほどの件ですが、発言を訂正します。条例に接触する可能性があります。
---可能性という便利な言葉が追加されました。
私:なるほど、了解致しました。あともう一つ、お伺いしたいのですが。
8条の初文にこうあります。【何人も、正当な理由もないのに下記の行為をすることを禁ずと】
私は、HPの改善を促す為に電話しているので、正当な理由だと考えているのですが、
如何でしょうか?
K:すみません、調べるお時間頂いてもよろしいでしょうか?
私:どうぞ。
ーーーー30分後ーーーーー
K:すみません、そこまで法的な話になってくると、即答はできません・・・・・
(この後、30分ほどタジマ巡査部長様と談笑をする。)
私:いや、まあ良いですよ。要は、@様本人に電話しなければ良いという解釈でよろしいんですよね
例えば別企業の社長様と、改善要求の打ち合わせをする分には法に接触しないんでしょう?
K:はい、それは問題ありませんし、条例にも掛かりません。
@様のHP記載のメールアドレスであれば
条例には掛からないので、どうしても、というなら、そちらにご連絡してみては?
私:了解致しました。長々とお時間頂き、有難うございました。
K:色々とすみませんね、此方も、住民の方から申し出があった場合、無下にはできないので^^;
私:問題ありませんよ。では、失礼致します。 電話を切る
警察関連の話は現状今ココで終わりです。
@君本人が、警告されてる!オレの勝ちだ!
と思いたいのなら、それで良いんじゃないでしょうか?
俺のとこの若い衆 とは警察の事だったんですかね?良くわかりません。
私なら嘘まで付く位なら、堂々と論議したいモノですが、十人十色ですね。
さて、続きですが、以下は今後彼が言ってきそうな法令の先取りです
予測出来る相手の対応は以下
●業務妨害 ●信用毀損(」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)
●名誉毀損 (刑法230条1項)
ざっと勘違いしてそうなのはコレくらいでしょうか。
まず【業務妨害】の内容
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)
ーーー解説ーーーー
はい、大前提に虚偽の風説とあります
私は一切虚偽する事なく、
物証のある事実しか申しておりませんので、適用されません。
信用毀損 に対しても基本的には同じく、虚偽の風説、若しくは暴力等による威力
が無い場合は適用されません。
次に名誉毀損ですが
真実性の証明による免責という項目があります。
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、
真実性の証明による免責を認めているとあります。
その上に、私の行っている行為は、相手の名誉を汚すための行為では無く、
再三、申し上げている通り、(警察の方にも説明しましたが)
ホームページの改善を要求するためのデモ
(@さん本人にもデモと言ってますし、本人もデモと口にしてます)
なので
名誉毀損にはあたりません。
※今回の内容は、固有名を含む会話、及び法的な内容なので
転載は禁止 とさせて頂きます。ご協力をお願い致します
ここまでが、法的解釈と判例によるブログでした。
とりあえず、私の計画は現時点で完遂だと思ってますが
本人がまだ改善の意志、謝罪の意志を示さず
牙を剥いてくるつもりであるならば、
先の殺すぞ という刑法222条の、脅迫罪の提訴も考える上で、
徹底的に議論を続けていくつもりです。
ここからは全く関係無い話題ですが、
どうもエイジ君を通して、とある方が私のアラを探したいと見えます。
探しているものはコレでしょうか?
現在私が捨てアドとして使っている元弟のアドレスからの画像です。
Craiv@~~~~.com
ご存知の方も多数居るかもしれませんが
Craiv(D)=隆人(K)=Razia(?)
は私のリアル弟でもあり、3年前引退するまではリネプレイヤーでした。
別に隠す必要も、私のIDへの害も無いので、別に構いません。