« また妙な法律関係者が,独占禁止法について講釈垂れてきたぞ。 | トップページ

2014年4月17日 (木)

このヒトは親切心から司法判断を書いてくれとると思うなあ。参考にさせてもらう。

すごい親切なコメントがきたので,しっかり回答します。

http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-939e.html#comment-106910543

内容:
--------
>裁判所が判断を公取に委ね独禁法に関して争点から外す可能性が高い

あながちあり得ると思います。
そもそも本件では、具体的な請求としては、損害賠償、地位確認であり、独禁法違反というのはそれを基礎づける理由の一つに過ぎないわけで、それを判断することなく請求棄却ないし認容の判決ができるなら、独占禁止法に違反するかどうか判断する必要はありません。
独占禁止法に基づく差し止め請求(独禁法83条の2以下)ないし、損害賠償請求(同25条以下)なら別ですが、「原告のその余の主張は失当である」でおしまいですね。

そもそも、一般の裁判官が独占禁止法に詳しいわけではありませんので、まともな判断ができるかもおやしいと思います。知らないことを調べてわざわざ判断するのも大変ですしね。

公正取引委員会の審決は、準司法的機能を持ち、審決に不服を申し立てる場合においては、第一審扱いになり、高等裁判所に審決取り消し訴訟を提起することになりますので、実質的な意味で司法に含まれるといわれてます。
ですので、公正取引委員会は、実質的には司法と行政の作用を併せ持っています。
これは、経済事件には専門的判断が必要であることが理由とされ、独占禁止法にかかる事件は基本的には公正取引委員会にゆだねられ、第一審裁判所は、独禁法については以上の挙げた2点などの限られた役割しかおってません。他に特許審判などの例があります。
これは三権分立に反しないとそれなりの憲法の教科書に書いてあると思いますが。
原理論から、検討されるのはいいと思いますが、例外にあたらないか気を付けていただきたいですね。

裁判所の判断を受けたいのであれば、独禁法83条の2の請求を加えたらいいのではないかと思います。

投稿: | 2014年4月16日 (水) 23時10分

--------------

調べてみた。

--------------
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html

第九章 訴訟

第七十七条  公正取引委員会の審決の取消しの訴えは、審決がその効力を生じた日から三十日(第八条の四第一項の措置を命ずる審決については、三月)以内に提起しなければならない。
○2  前項の期間は、不変期間とする。
○3  審判請求をすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
第七十八条  公正取引委員会の審決に係る行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項 に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。

第八十二条  裁判所は、公正取引委員会の審決が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを取り消すことができる。
一  審決の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がない場合
二  審決が憲法その他の法令に違反する場合
○2  公正取引委員会は、審決(第六十六条の規定によるものに限る。)の取消しの判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて審判請求に対する審決をしなければならない。

第八十三条  裁判所は、公正取引委員会の審決(第六十七条及び第七十条の十二第一項の規定によるものに限る。)を取り消すべき場合において、さらに審判をさせる必要があると認めるときは、その理由を示して事件を公正取引委員会に差し戻すことができる。

第八十三条の二  第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
○2  前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。

第八十三条の三  裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
○2  裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
○3  公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

第二十四条  第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第三章 事業者団体
第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
五  事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

第五章 不公正な取引方法
第十九条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

--------------

ゴメンこの

> 裁判所の判断を受けたいのであれば、独禁法83条の2の請求を加えたらいいのではないかと思います。

コレがイマイチ理解できん。

まあとりあえず,この裁判とは別個に,公正取引委員会に対して出しとるのについては,仮に棄却されても,

> 第七十七条  公正取引委員会の審決の取消しの訴えは、審決がその効力を生じた日から三十日(第八条の四第一項の措置を命ずる審決については、三月)以内に提起しなければならない。

により,訴えを起こせることは理解した。

その上で,

> 第八十三条の二  第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。

この場合の被告,原告って誰?少なくとも被告ってワタシちゃうから,なんか言える立場にない気がする。

それよりも,

> 第八十三条の三  裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

コレに丸々当てはまるから,公正取引委員会に通知せなアカンのちゃうかなあ?
ワタシはわざわざ自分から出向いたけど,第八十三条の三を見れば,どのみち裁判所が公正取引委員会に照会してくれたと思われる。

というか,裁判所に,これは
”第八十三条の三  裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴え”
であると,書証かなにかでアピールしといたほうがええんかなあ。

いくら裁判所,裁判官だって人間やから,そこまでやらんことだって考えられるし。

また,あなたの言うとおり,三権分立と言うけれども,

”これは、経済事件には専門的判断が必要であることが理由とされ、独占禁止法にかかる事件は基本的には公正取引委員会にゆだねられ、第一審裁判所は、独禁法については以上の挙げた2点などの限られた役割しかおってません。”

がこの第八十三条の三からも読み取れるなあ。


--------------

http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-939e.html#comment-106910738

内容:
--------
ちなみに、被告のうちだれが認否すべきかという問題があるので、認否をキングレコードが答弁書で明らかにしなかったと思われます。
訴状を読む限りそれが明らかになってないので、第一回公判では、どの点について被告のうちだれが認否を主張すべきかという割り振りが主になると思います。
本来被告ごとに分けて書くべきですけどね。
中核的部分である握手させないという話は、AKSのスタッフがしているものの、主催者はキングレコードですからね。こういう答弁書になるものしかたないところはありますね。

あと、独禁法違反を主張するなら直接の売買の相手方であるキャラアニを被告に加えない限り説得力はありません。売買契約の相手方になるのはキャラアニなので、地位確認等しても意味はないと思います。

投稿: | 2014年4月16日 (水) 23時28分

--------------


> ちなみに、被告のうちだれが認否すべきかという問題があるので、認否をキングレコードが答弁書で明らかにしなかったと思われます。

ワタシもそれはそのように読み取った。

> 本来被告ごとに分けて書くべきですけどね。

まあそうなんやけどさあ。
それを一個一個裁判所でやるか,ってハナシにもなると思うから,その作業は第二回までに原告大西さんやってね!で終わりちゃうかなあ,なんて気がする。

> 中核的部分である握手させないという話は、AKSのスタッフがしているものの、主催者はキングレコードですからね。こういう答弁書になるものしかたないところはありますね。

この点については,1回目で裁判官にキチンと聞いとかなアカンと思う。
指摘ありがとう。

> あと、独禁法違反を主張するなら直接の売買の相手方であるキャラアニを被告に加えない限り説得力はありません。売買契約の相手方になるのはキャラアニなので、地位確認等しても意味はないと思います。

ナルホド。

明日時間あるから,とりあえずキャラアニの登記事項証明書取り寄せて,被告に加えるのどうしたらいいか裁判所に出向いてに聞いてみる。

・・・いやそんなんオマエが考えろ,で終わりかもやけどさあw

裁判所ってあくまで出されたものを確認するだけで,どういうものを出してくださいとまでは言えんからなあ。
ただ,売買の実態を明確化したらキャラアニを被告に加えるべきと判明したので加えたいです,と言うならば,その方法を聞くのはOKちゃうかなあ?

書証にひっつけるワケにもいかんし・・・なあ。

・・・・・・しかし被告4社かよw それをヒトリでやるのはしんどいwww

« また妙な法律関係者が,独占禁止法について講釈垂れてきたぞ。 | トップページ

AKS訴訟」カテゴリの記事

支援者さんへのお礼」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1860320/55810608

この記事へのトラックバック一覧です: このヒトは親切心から司法判断を書いてくれとると思うなあ。参考にさせてもらう。 :

« また妙な法律関係者が,独占禁止法について講釈垂れてきたぞ。 | トップページ

2014年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

最近のトラックバック