「不服申立書」の詭弁 - 法曹家の使命と倫理に背く小保方晴子弁護団

会見の前日(4/8)に小保方晴子が理研に提出した「不服申立書」について吟味したい。毎日が、入手した全20枚の文書をネットに公開している。テキストではなくFAXの写しだが、全文を読むことができる。この「不服申立書」について、TWで4/9にこう書いた。「弁護士が入念に書いている。たいした代物だが、一言で言って、こういう詭弁の正当化はよくない。青少年の教育にきわめて悪影響だ。学生がこういう詭弁のテクニックを覚えてしまう。やめてくれと言いたい。社会正義を守るのが弁護士なのに」。小保方晴子の事件の本質をソクラテスの問題だと捉えるのは、そこにまさに詭弁の契機が大きく幅を利かせているからだ。この事件の主役は詭弁である。ソフィスト主義の科学への侵害だ。小保方晴子を擁護する側の主張というのは、錯誤による感情論に塗れながら、同時にグロテスクな詭弁に充ち満ちている点を特徴としている。最初に、ネットの辞書で「詭弁」の言葉の意味を確認しよう。「(1)道理に合わないことを強引に正当化しようとする弁論。こじつけ。(2)《sophism》論理学で、外見・形式をもっともらしく見せかけた虚偽の論法」。もう少し詳しい説明を見ると、こう記述されている。「『詭弁』の概念がいつごろ誕生したのかは明白ではないが、それが飛躍的に発展したのは古代ギリシャの時代であった。この時代は、弁舌に長じた哲学者達を多く輩出し、日本語で『詭弁家』とも称される『ソフィスト』の存在を生んだ」。

小保方晴子の事件と向き合い、その不正を追及し虚偽を暴露することは、ソフィスト主義の欺瞞と不善と渾身で決闘することであり、ソクラテスが命を賭けて残した哲学、すなわち正義と善と徳の精神の意義を取り戻すことである。われわれが高校の「倫理社会」で教わったことは、詭弁はいけないということだった。そこには「哲学の父」であるソクラテスの尊い命がかかっていた。三木秀夫と弁護団がやっていることは、まさに典型的な詭弁論法で、詭弁とは、こじつけとは、揚げ足とりとはこれだという見本を示していることに他ならない。それは簡単に言えば、言葉の意味の捻じ曲げであり、改竄や捏造の語の意味を巧妙にスリカエて、それは改竄ではないとか、捏造ではないとゴマカシていることだ。理研の調査委がNature論文の中で不正と断定した行為は2点ある。一つは、電気泳動ゲルを撮影した画像のレーン3に切り貼りをした行為で、調査委はこれを改竄と認定した。もう一つは、STAP細胞作製を証明する核心となる重要な画像に博士論文のものを流用していた行為で、これは捏造と認定された。他にも問題となる点は多々あったが、調査委はこの2点だけを絞って不正とした。調査委の結論と方法は、その後の地裁での法廷闘争を睨んで、慎重の上に慎重を期し、絶対にこの不正判定が覆ることのないよう、隙を与えないよう、確実にクロ(理研の規程違反)になる行為だけを厳密に抽出したものだ。

いかにも技官らしい手法だが、この問題の素早い始末を文科省(下村博文)から急き立てられ、短い日程で調査の結論を出さざるを得ず、しかも不正の該当者を小保方晴子一人に限定して、さらに法廷闘争で必ず勝つという条件を満たすには、こうして争点の戦線を広げず、確実にクロにできるポイントを絞り込んで、反論の余地がないように固めざるを得なかったのである。石井俊輔の技官の苦心のオペレーション・エクセレンスが窺われる。さて、この第一の改竄の点について、三木秀夫と弁護団は奇怪な論法で攻略をかけている。その理屈はこういうものだ。確かに切り貼りはしたけれど、レーン3に挿入した画像はニセモノではなく、きちんと実験で得られたもので、切り貼りは単に画像を見やすくするためのものだから、この行為は理研が不正とする「改竄」の定義に当てはまらず、したがって、これを改竄と認定するのは誤りであるという主張である。苦しまぎれの言い逃れとしか言いようがなく、非常識で筋の通らぬ弁解と一蹴するしかないが、こうでも強弁しなければ、この改竄を「改竄ではない」と言い張れないのだ。理研の規程は、「改竄」をこう定義している。「研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真性でないものに加工すること」。三木秀夫は、この定義の「真性でないもの」の表現に目をつけ、狡猾で悪質な揚げ足とりの詐術を試みているわけだ。

切り貼りで持ってきた画像(挿入されたレーン3画像)が、実験で得られたものだから、「真性でないもの」には当たらないという強引な詭弁である。まさに、不当な言いがかりとしか言いようがない。この論法は、科学の世界における「改竄」の定義を踏みにじるもので、科学に対する冒涜である。切り貼りの加工をする前の、自然に撮影された遺伝子分析の画像こそが、この定義で言うところの「真性」な「資料」に他ならない。そこに注釈なく勝手に切り貼りを施してしまえば、それは「真性」な「資料」ではなくなり、すなわち改竄になるのである。小保方晴子はこの改竄について、「見やすい写真を示したいという考えから」と動機を説明していて、これが故意 - 法的な言葉遣いにおける悪意 - によるものであることを自ら認めている。すなわち、刑事事件に擬して言うなら、(1)物的証拠が存在し、(2)容疑者が犯行を認め、(3)動機も供述されていて、(4)当該行為を禁止して罰則を定めた法律(理研の規程)がある。つまり、犯罪の構成要件は完全に充当されている。この遺伝子分析画像の改竄を、裁判所が改竄でないと判断する余地はない。この改竄が改竄でなく、不正が不正でないと裁判所に認定され、調査委の判断が覆されるときは、神戸地裁の裁判官が詭弁に屈し、科学の言葉の定義を捻じ曲げたときだ。日本の司法が科学の世界を足蹴にするときだ。詭弁弁護士を雇える科学者はいくらでも改竄をやっていいと、司法が正面からオーソライズするときだ。

二つ目の、「STAP細胞」の証明の核心となる画像の捏造の件もひどい。三木秀夫と弁護団は、この不正を不正ではなく、捏造を捏造でないとするべく、調査委の判断を切り崩す<新しい武器>として、理研のラボミーティングのパワーポイント資料の問題を持ってきた。簡単に言えば、弁護団の論法はこういうことだ。理研調査委の判断では、Nature論文の画像は博士論文からの流用で、だから捏造だと決めつけられているが、実際には、Nature論文の画像は理研のラボミーティングの資料で使ったもので、すなわち博士論文の画像ではなく、だから調査委の調査は不十分かつ不正確で、それを捏造とする結論は間違いだと言っている。文書にしてこう並べると、何となく理屈が通っているように騙されてしまう者もいるだろう。が、これは、実際に画像を見れば、こんな詭弁に騙される人間はいない。(1)学位論文の画像も、(2)ラボミーティングの画像も、(3)Nature論文の画像も、どれも同じものだからだ。NHK等のテレビ報道で何度も出てくるところの、3枚の画像が上下(学位論文とNature論文)で比較してピッタリ重なる、あの驚愕の捏造の手口である。ビジュアルに辿って確認すれば、弁護団の主張は全く論外で無意味な屁理屈であることが分かる。要するに、学位論文とNature論文との間に、もう一つの資料があったというだけの話で、三つとも同じ画像が使われているということだ。ソースは一つで、不正が何度も繰り返されているというだけの意味でしかない。

弁護団の言い草は、理研の調査委が、それを正しくラボミーティングで使用した画像だと指摘せず、学位論文の画像だとした点に瑕疵があり、すなわち調査に不備があり、調査として不十分だからやり直せというものだ。まさにヤクザが難癖をつける論法に等しい。10万円の借金を闇金に返しに行ったら、貸したときに渡した札と同じものじゃないから受け取れないと言い、貸したときと同じ札を持って来いと難題を言っているのと同じだ。詭弁にもならない無理な主張であり、まさに噴飯の暴論である。そして、改竄の否定と同じ方法で、捏造の字義を攻略点として攻め、捏造とは「事実でないことを事実のようにこしらえる」行為なのだから、今回の画像は捏造に当たらないのだと語義解釈を捏ねくり回している。捏造ではないと言い張り、不正を強引に正当化している。争点を言葉の意味の問題にスリカエて、そこを戦場にして場外乱闘に持ち込み、有利に戦おうという姑息な寸法だ。詭弁なら素人の科学者には負けないぞ、赤子の手を捻るように勝てるぞと、まるでそう嘯いているような、弁護士の悪辣で卑陋な自信が覗く。この弁護団の「不服申立書」は、科学の世界に生きる人々を猛然と憤慨させたに違いない。それは科学を冒涜するもので、科学の良識と秩序を否定するものだからだ。客観的事実のみに愚直に即き、データの神に無心に奉仕する自然科学の世界に、土足で上がり込み、その高貴で神聖な世界を司法を僭称した詭弁の暴力(権力)で蹂躙するものだからだ。

君らにそんなことをする権利と資格があるのかと、科学者たちは怒っている。私は文系の人間として正直に恥ずかしく思う。法学部の卒業生として慚愧に堪えない。日本の科学の世界に生きる関係者に申し訳なく、情けなく腹立たしく、文系と法学部出身者を代表して土下座して謝りたい気分だ。この弁護士たちが、科学の世界を法の言葉の威圧で傷つけ、畏怖させ、混乱させたことを許せない。文系として責任をとり、この法匪たちを根底から批判し、完膚なきまでに討ち果たしたいと希う。弁護士法の第1条には「弁護士の使命」が明記されている。そこには「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とある。人権の擁護だけが弁護士の使命ではないのだ。クライアントの要望に応え、その権利と目的を実現することだけが弁護士の仕事ではないのだ。社会正義を実現しなくてはいけない。社会正義を実現するとは、世を欺く悪と戦うことであり、不正を撲滅することである。弁護士は、不正を憎み、欺瞞に敏感で、人一倍、正義の実現純粋で果敢でなくてはいけない。弁護士が強い正義感を持って職務することで、ルールを守って真面目に働く市民が報われる。正直者がバカを見なくて済む。社会の底辺でルールを守って社会を支えている者の意義が顕かとなる。然るに、三木秀夫の今回の「不服申立書」はどうか。この科学コミュニティを敵に回す詭弁まみれの文書が、ジュリス・プルーデンスを担う者の態度と呼べるだろうか。テーミスの神に仕える職業者の所業と言えるのか。

科学者に科学者の倫理があるように、弁護士には弁護士の倫理がある。どれほど人権主義の建前があり、依頼者の要求を優先する論理があったとしても、弁護士が詭弁で不正に荷担したら終わりだ。そこで弁護士の社会的信用は失われる。



by yoniumuhibi | 2014-04-14 23:30 | Trackback | Comments(0)
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