●無差別平等の原理
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。(生活保護法第2条)
●最低生活
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。(生活保護法第3条)
●保護の補足性
保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。また民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。(生活保護法第4条)
生活保護を受けるには、その世帯の人が精一杯の努力をしているということが条件になります。具体的に示すと次のとおりです。
●働ける人は十分に働いてください(能力活用)
●財産や土地などは、原則としてまず処分して生活費にあててください(資産活用)
●親・兄弟・姉妹などの親類で生活に余裕のある人がいれば、その人から援助を受けてください(扶養能力の活用)
●年金や失業保険、健康保険など生活保護以外の制度が使えるのであれば、必ず利用してください(他法他施策の活用)
生活保護で援助する内訳としては、次のようなものがあります。
●生活扶助
●住宅扶助
●教育扶助
●医療扶助
●介護扶助
●出産扶助
●生業扶助
●葬祭扶助
●正当な理由なしに保護の内容は変更されません。
●保護費には、税金は課せられません。
●保護費は差し押さえられません。
●保護を受ける権利を譲り渡すことはできません。
●常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約をはかって生活の維持・向上に努力しなければなりません。
●収入・支出そのほか生計の状況で変動があったときは、届け出しなければなりません。
●生活の維持・向上などで必要な指導・指示を福祉事務所から受けたときはこれにしたがう義務があります。(正当な理由なく、指導指示にしたがわないときは、生活保護の停止・廃止になる場合があります)