[2013年03月08日]
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【日本国憲法第25条】 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
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【生活保護法第1条】 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 |
生活保護法では、日本国民を対象として、生活に困っている人が次のようなあらゆる努力をしてもなお、自力で生活を維持できない場合に、差別することなく生活保護を受けられると定めています。
(ただし、外国人の方でも準用できる場合があります)
| (1)能力の活用 | 能力に応じて働くこと(働く能力があり、仕事もあるのに働かない人は生活保護が受けられません。) |
| (2)資産の活用 | 土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、売ったり解約して生活費にあてること(一部保有が認められているものもあります。) |
| (3)他制度の活用 | 年金や手当など受けられるものは手続きをとること。 |
生活保護にはつぎの8種類の扶助があり、国の定めた基準により世帯の必要に応じて受けることができます。
また、各種加算もあり生活扶助に加えて計算されます。
| 扶助の種類 | 扶助の内容 |
|---|---|
| (1)生活扶助 | 食べるもの、着るもの、光熱水費など日常のくらしの費用 |
| (2)住宅扶助 | 家賃、地代など |
| (3)教育扶助 | 義務教育に必要な費用(給食代、学級費を含む) |
| (4)介護扶助 | 介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分 |
| (5)医療扶助 | ケガや病気の治療をするための費用(通院費、コルセット、眼鏡、看護料を含む) |
| (6)出産扶助 | お産をするための費用 |
| (7)生業扶助 | 高等学校等就学費用、自立のために技能を身につけるための費用 |
| (8)葬祭扶助 | 葬式の費用 |
※一時扶助(一時的な需要に応じるための扶助)
いずれも支給には一定の条件があります。
1 生活保護費の決めかた
生活保護費は、世帯全体の収入が国で決めた生活保護基準に足りないときにその不足分だけが支給されます。収入がこの基準をこえるときは、生活保護は受けられません。
2 収入認定
生活保護開始後に収入(臨時収入も含む)があれば毎月申告してもらい、そのつど生活保護基準とくらべて生活保護費を決定します(これを「収入認定」といいます)。
認定の対象となる収入にはつぎのようなものがあります。
| (1) 就労に伴う収入 | 給与・日雇収入・農業を営んで得た収入・農業以外の事業により得た収入など |
| (2) 就労に伴わない収入 | 恩給・年金・基金・手当・仕送り・贈与・財産収入など |
| (3) その他の収入 | 動産または不動産の処分による収入・保険金または解約返戻金など |
1 生活保護を受けた場合のあなたの権利
生活保護を受けた場合、決定された保護金品は正当な理由がなければ、止められたり減らされることはありません。
また、支給された保護金品や、これらを受ける権利を差押えられることはありません。なお、税金はかかりません。
2 生活保護を受けた場合のあなたがすること、守ること(義務)
(1) 生活保護を受けている権利を、他人にゆずりわたすことはできません。
(2) 働ける人は、能力に応じて働いてください。
(3) 活用できる資産、年金、手当等他の法律制度は活用してください。
恩給や年金は、まず生活費にあてるものです。生活保護を受けている間に恩給や年金を担保にして、貸付を受けないでください。
貸付を受けた場合は、収入とみなし保護は廃止または停止になります。
(4) 家庭に変わったことがあったときは届け出てください。
・住所や家賃がかわるとき
・一緒に生活する人が増えたり、減ったりしたとき
・家族が入院したり、退院したとき
・収入が増えたり、減ったりしたとき
・就職したり、転職したとき
・そのほか生活の状態が変わったとき
(5) 生活の維持、向上のために行う福祉事務所の指導、指示には従ってください。
| 1 居宅生活の場合(単身の場合) | 第1類費+第2類費+加算+住宅費+介護費+医療費=最低生活費となります。 |
| 2 入院生活の場合(単身の場合) | 入院患者日用品費+加算+住宅費+医療費(+食費)=最低生活費となります。 |
| 3 更生保護施設入所の場合(単身の場合) | 施設基準費+加算+医療費=最低生活費となります。 |
| 4 介護施設入所の場合 | 介護施設入所者基本生活費+加算+介護費+医療費=最低生活費となります。 |
| 5 その他施設及び複数世帯について | 相談してください。 |
※ 介護費は自己負担金分ですが、限度額があります。限度額は介護サービス費15000円、食事代9000円の計24000円です。(H22.4.1現在)
※ 医療費は低所得世帯に適用される高額療養費と食事代が上限となります。(70歳以上は高額療養費の額が異なります。)