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更新日:2013年10月22日
世帯の収入が国の基準より低く、資産や働く能力その他あらゆるものを活用しても生活が営めない場合、それぞれの困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立できるよう援助する国の制度です(根拠法令:生活保護法)。
生活保護には8種類の扶助があります。国の定めた基準により世帯の生活の必要に応じて受けることができます。
生活費(児童養育加算等を含む)+住宅費(上限額(69,800円)以内で実費)-収入認定(就労所得、年金、児童扶養手当等)=支給額
生活費80,140円+住宅費53,700円-収入認定65,541円=支給額68,299円
注釈:収入認定については、国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)
生活費120,440円+住宅費69,800円-収入認定131,081円=支給額59,159円
注釈:収入認定については、国民年金(老齢基礎年金(満額):2人分)
生活費190,410円+住宅費69,800円-収入認定121,430円=支給額138,780円
注釈:収入認定については、児童扶養手当46,430円、児童手当25,000円:2人分、就労所得50,000円
次の書類を提出してください。提出することができないものがあっても、申請することはできます(下記以外にも必要に応じて提出を求める場合があります)。
生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行ったうえで、申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの通知をいたします。
生活に困窮する者(生活保護法により保護の要件を満たした世帯)
保護を受けると下記のものが減免されます。
注意:すべて申請が必要です。
生活福祉課相談・保護主査(区役所3階)
年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時まで
生活保護の申請をしたい方、または詳しい話を聞きたい方は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただきご来庁ください。
お問い合わせ
保健福祉部生活福祉課相談・保護主査
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4216
ファックス:03-3264-0927
メールアドレス:seikatsufukushi@city.chiyoda.lg.jp
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