質問
生活保護受給者には差し押さえ等ができないと聞きました
カード破産した場合はどのようなながれになるのでしょうか
回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:2010/05/13 00:46
生活保護で支給される扶助の差し押さえは生活保護法により禁止されています。
>(差押禁止)
第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
カード破産した場合の流れという質問の意図がいまいち掴めませんが、生活保護受給中は借入金の返済が禁止されるので、自己破産の選択肢となるかと思われます。
法テラスなどを通じて弁護士に相談・依頼し、手続きを行うのがよろしいかと。弁護士費用の分割返済は保護受給中でも認められます。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
たすかります。
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No.3
- 回答日時:2010/05/12 23:39
保護受給者の状況や地方自治体の判断にも寄るかと思いますが、
生保受給者は原則借金がある状態は禁止されています。
ですので、カードによる借金がもともとあった状態で保護を受けた。
保護を受けてからカードで借金した。
いずれの場合も態度しだいでは保護も打ち切られる可能性はあると思いますよ。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
受給のさい、区役所ではカードの残債があることについてはなにもいわれなかったんです。
区役所に確認してみます。
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No.2
- 回答日時:2010/05/12 20:47
民事執行法では、差し押さえ禁止物権について明記しており、生活に最低限必要な物や、金銭についても生活に必要な一定額を越えた差し押さえは禁止されています。
生活保護者はそもそもその日の生活すら困窮しているので、差し押さえることは出来ません。
また、カード破産をした場合は、ほとんどの場合は破産手続きと同時に破産廃止の手続きが取られます。破産廃止とは、破産手続きを止めることです。
そもそも破産とは、債務者の財産を金銭に換えることにより、債権者に分配することですが、カード破産をした人は金に換えられるものはほとんどありません。例えばテレビや冷蔵庫などは二束三文にしかなりません。破産させて債務者の財産を金に換えたら債権者に返済できる見込みがあるならともかく、財産がないのに破産させても意味がないからです。
カード破産の場合は、最終的には自己破産となり、債務は帳消しになりますが、破産者は数年は融資を受けられなかったりと制約を受けることになります。
この回答へのお礼
お答え、たすかりました。
ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:2010/05/12 19:18
はじめまして、よろしくお願い致します。
自己破産になります。返せる借金なら、返すことが義務です。
詳しくは、下記サイトを参考にして下さい。
ご参考まで。
この回答へのお礼
おしえていただいたサイト、参考になりました。
ありがとうございました。
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