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   『悪徳・金権政治屋・小沢一郎』(番外・7)
 
 一昨々日から「小沢裁判」の判決文骨子をご紹介します。
 (NHK WEBニュース4月26日 14時54分)
 
 〔本件4億円の収入計上の要否〕
 
 「被告人が、平成16年10月12日、本件4億円を石川に交付した際、被告人は、陸山会において、本件4億円を本件土地の購入資金等として、費消することを許容しており、石川も本件4億円を本件土地の購入資金等に充てるつもりであった。
 
 本件4億円は、陸山会の一般財産に混入している上、資金の流れを実質的に評価しても、その相当部分は本件土地の取得費として費消されたと認められる。
 
 また、本件定期預金は、被告人ではなく、陸山会に帰属するものと認められるから、本件4億円が、被告人に帰属する本件定期預金の原資とされたことを理由に、借入金にならない旨の弁護人の主張は、採用できない。
 本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。
 
 したがって、本件4億円は、陸山会の被告人からの借入金であり、収入として計上する必要があるから、本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。
 
 〔被告人の故意・共謀〕
 
 関係5団体における経理事務や日常的、定型的な取引の処理を含め、社会一般の組織関係や雇用関係であれば、部下や被用者が上司や雇用者に報告し、了承を受けて実行するはずの事柄であっても、石川ら秘書と被告人の間では、このような報告、了承がされないことがあり得る。
 
 しかし、被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。
 
 本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。
 
 さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。
 
 しかし、被告人は、本件合意書の内容や交渉経緯、本件売買契約の決済日を変更できず、そのまま決済されて、平成16年中に本件土地の所有権が陸山会に移転し、取得費の支出等もされたこと等を認識せず、本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、したがって、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。
 
 また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、かえって、本件4億円が、陸山会の一般財産に混入し、本件売買の決済等で費消されたことや、本件定期預金が実際には陸山会に帰属する資産であり、被告人のために確保されるとは限らず、いずれ解約されて陸山会の資金繰りに費消される可能性があること等の事情は認識せず、したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。
 
 これらの認識は、被告人に対し、本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理に関し、収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件である。
 
 このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る。
 
 本件控訴事実について被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。」(番外・終り)
 
 この判決骨子を読んで、大きな矛盾性を感じます。黄色帯を付した文章では、明らかに被告人が「石川や池田から報告を受け、了承していたと認定することができる。」と断定している。
 
 しかし、その後の赤字帯付した部分において「認識していなかった可能性がある」という曖昧な言葉で否定し、そして「被告人の故意及び石川ら実行行為者との共謀を認めることはできない。」と。
 
 確たる証拠を示さず、曖昧のままに言い切ってしまった。「認識していなかった可能性がある」と云う「可能性」は「無罪判決」を導き出す場合、裁判を左右する程大きな量をだったのでしょうか。
 
 この裁判の「無罪判決」を決して覆そうとは思っておりません。しかし、この裁判が「完全無欠な真白な無罪判決」では無いことを、この裁判骨子が示し、国民の公平な判断に委ねたのでしょう。
 
 故に、国民の大多数は「小沢無罪」を歓迎せず「悪徳・金権政治屋・小沢一郎」は政界の片隅に追いやられ、今は滅亡の淵に立たされています。これは国民の意思であり「小沢狂信者」に通じない。
 
                      熱海の爺
 
 追伸・「悪徳・金権政治屋・小沢一郎」が完全に政治生命を絶たれる日が来るまでは「死者に鞭打つ!」愚は慎もうと考えております。2016年の衆・参両院選挙がその日となるでしょう。

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