国営諫早湾干拓事業(長崎県)で、開門派の漁業者らが国に開門するまで1日1億円の強制金支払いを求めていた「間接強制」の申し立てについて、佐賀地裁は11日午前、申し立てを認め、2カ月以内に開門しなかった場合は、原告1人あたり1日1万円を支払うよう命じる決定を出した。

 申し立てていたのは、2010年12月に福岡高裁が3年以内の開門を命じ、確定した訴訟で勝訴した原告49人。開門期限は昨年12月20日だったが、国は開門しなかった。

 国は、長崎地裁が昨年11月に開門を差し止める仮処分を決定したことや、地元住民の反対で開門に備えた事前対策工事ができないことなどを理由に、申し立ての却下を求めていた。