noteで物売ると名前、住所、電話番号の開示請求を拒否できないらしい
昨日から話題となっているコンテンツプラットフォーム「note」。私は本日になってその存在を知りました。
ベテラン編集者が手がける「note」は個人の発信とコミュニケーション、課金までをワンストップで実現する | TechCrunch Japan
「note」は音楽や映像、写真やテキストなどをクリエーターが簡単に発信できる個人向けのメディアプラットフォームです。
配信方法は無料公開、有料での販売が選べるようです。
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note ビジネス利用時の注意点
note 面白そうだな。やってみようかな? と考えていたところ、Twitter経由で以下の情報が流れてきました。
note で物を売っている場合は、以下の情報の開示請求を避けられないようです。
noteで物売ってる人は名前、住所、電話番号の開示請求が来たら拒否できるのか、拒否したらどうなるのかが気になったので消費者庁に問い合わせてみました。
Q: 出品者は開示請求を拒否できるんでしょうか?
消費者庁: できません。拒否したら違法です。Q: 罰則はありますか?
消費者庁: 拒否した事業者(noteの登録者)を指導をしたという事実を公表したり、一定期間の業務停止になる可能性があります。登録者と連絡が取れない場合などはサービス運営者と相談する事になります。―― あびる やすみつ – noteで物売ってる人は名前、住所、電話番号の開示請求が来たら拒否できるのか、拒否したらどうなるのかが気になった… より
拒否したら違法。
「特定商取引法の表記」ってやつですかね。ネットで物販や情報販売をする際についてまわるアレです。
この情報通りならば、住所や本名などを明かしたくない人は、気軽に note を始めて作品などを売ることが出来なくなります。
まぁ、ネットで物を売るという行為はそれだけ責任があって大変ですよ、ということですね。