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「実質0円・端末代金の分割払いに注意」、内閣府が呼びかけ
(2014/4/8 13:03)
内閣府政府広報室は、政府広報オンラインで「クレジット契約の基本ルール〜改正割賦販売法〜」と「携帯端末代金・分割払い時の注意点」について案内を出した。
支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルールとして平成20年に設けられた「割賦販売法」のポイントのひとつに“過剰与信の防止”がある。消費者が自分の支払い能力を超えない範囲で安心してクレジットの利用ができるよう、クレジット会社に対して、消費者の支払い能力を調査しその範囲内で与信をさせるという新たなルールが義務づけられた。
スマートフォンが広く普及してきている中で、従来の携帯電話よりも高額な端末が多いことから、若い世代を中心に端末代金を滞納する人が急増しているという背景がある。割賦販売を利用すると、端末代金が月々の利用料金と合わせて請求されているが、通信料のみ支払っていると勘違いしていることがあるという。
また、端末代金を分割にした上で、支払期間の通信料を割り引くことで「実質0円」と表示されているメニューにおいては、利用社自身が端末代金を分割払いにしているという認識が希薄になることも少なくない。
これにより、利用料金を滞納しているつもりが、端末代金の支払い(クレジットカード払い)を滞納していたというケースが多く見られるのだという。その場合、滞納情報が指定信用機関に記録され、3カ月以上支払いが滞った場合、5年間はデータベースに記録が残る。そうした場合に、その後のクレジット契約や各種ローンの申込において審査が通らなくなるなど、悪影響を及ぼす恐れがあるとしている。
内閣府政府広報室は、新生活スタートのこの時期に、新たに携帯電話やクレジットカードを契約する人が多いことから、政府広報オンラインで改めてこのような案内を出したとしている。
URL
- 支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルールについて(政府広報オンライン)
- http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201007/6.html
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