日本のエネルギーを知る
2002年6月、国がエネルギー政策を進めるに当たり、「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」を基本方針とすること等を内容とする「エネルギー政策基本法」が制定されました。
- エネルギー政策基本法(抜粋)
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第5条(国の責務)
2.国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。第12条(エネルギー基本計画) 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画を定めなければならない。
- 現在の「エネルギー基本計画」(2010年6月閣議決定)の概要は次の通り。
- 政府の「エネルギー基本計画」の見直しについて
- 政府は、新たな「エネルギー基本計画」を策定すべく、「総合資源エネルギー調査会総合部会」において作業を進めている。
- 自民党「エネルギー・環境政策」について
- 自民党は、2012年12月衆議院選挙の選挙公約におけるエネルギー政策として「現在及び後世の国民生活に責任の持てるエネルギー戦略の確立」することを目的に、「当面は、再生可能エネルギーの最大限の導入と省エネの最大限の推進を図り、原発については、福島第一原発事故の反省を踏まえ、「安全第一主義」をもって対処し、3年以内に再稼働の結論を出す事を目指す。中長期的には、10年以内に新たなエネルギーの安定供給構造を確立する。」ことを掲げ、9項目の具体策を示しました。
また、環境政策として「日本の優れた環境技術を活かして、地球環境保全に貢献しつつ、新産業として経済成長の原動力とする。低炭素社会づくり・生物多様性の保全などに我が国が主導力を発揮する。」ことを掲げ、環境ビジネスの推進等の具体策をまとめました。
現在は政権与党として、各政策の実現に全力で取り組んでいます。
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エネルギー政策基本法(エネルギー基本計画)について、ご意見、ご提案、情報等お寄せください。
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日本のエネルギーの現状 総合エネルギー統計(2011年度確報値)
2013年5月資源エネルギー庁総合政策課需給政策室
- (出展)総合エネルギー統計2011年度確報より作成。
- (注1)再生エネは、統合エネルギー統計における再生可能・未活用エネルギーと事業用水力発電。
- (注2)家庭・業務部門での給湯・冷暖房用、厨房用のエネルギー消費量については、(財)日本エネルギー経済研究所のデータを使った推計値。
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日本の「一次エネルギー年間総供給量」&「最終エネルギー消費量」について、
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自民党政権で成立した主な法律+1
- 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
公布:1979年6月22日 施行:1979年10月1日
石油危機を契機として1979年(昭和54年)に制定された法律で、「内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用確保」と、「工場等、輸送、建築物、機械器具の4分野について、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずること」を目的に制定されました。
その後、CO2排出量削減の有力な手段としての役割が省エネ法に期待され始め、1998年にトップランナー基準の導入、2008年に一定の中小規模の建築物について省エネ措置の届出等を義務化等、13回改正されました。
- 新エネルギー法(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法)
公布:1997年4月18日 施行:1997年6月23日
石油代替エネルギーのうち、太陽光、水力(出力1,000kW以下のもの)、地熱、太陽熱、雪氷熱などの新エネルギー導入促進を図ることを目的に制定されました。新エネルギー利用等を総合的に進めるため、各主体の役割を明確化するとともに、新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等を規定しています。
公布:1998年10月9日 施行:1999年4月8日
地球温暖化対策に関し、京都議定書目標達成計画を策定するとともに、温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図ることを目的に制定されました。京都議定書目標達成計画・排出抑制指針の策定、京都メカニズムの取引制度等を規定しています。
- グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)
公布:2000年5月31日 施行:2001年1月6日
国等の公共機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的に制定されました。国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務についても定めています。
- RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)
公布:2002年6月7日 施行:2002年12月6日
新エネルギーのさらなる利用促進、エネルギー源の多様化を図ることを目的に制定されました。国は、毎年度新エネルギー等電気の利用目標量を定めるとともに、電気事業者に対して一定量以上の新エネルギー等電気の利用を義務付けています。
今般の「再生可能エネルギー特措法」の成立に伴い、同法附則第11条において、廃止となる旨定められました。なお、RPS法第4条から第8条まで、第9条第4項及び第5項並びに第10条から第12条までの規定については、必要な経過措置を講じることが定められています。
- エネルギー政策基本法
公布:2002年6月14日 施行:2002年6月14日
エネルギー政策の大きな方向性を示すことを目的として制定されました。基本方針として、安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用を定め、国は本法に基づき、「エネルギー基本計画」を策定することが規定されています。
- 環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)
公布:2007年5月23日 施行:2007年11月22日
環境配慮契約法は、国等の公共機関が、契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会を構築することを目指すものです。
- エネルギー供給構造高度化法(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律)
公布:2009年7月8日 施行:2009年8月28日
非化石エネルギー源の利用と化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的として制定されました。主なエネルギー供給事業者に対して、非化石エネルギーを利用した発電の比率を一定以上に高めることなどを義務付けています。
- 非化石エネルギー法(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律)
公布:2009年7月8日 施行:2011年7月7日
国は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、非化石エネルギー供給目標及び導入指針を策定することを規定しています。
2009年7月に「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」について、石油代替政策を見直し、同法に基づき開発・導入を促進する対象を「石油代替エネルギー」から「非化石エネルギー」(新エネ等)に変更し、題名を「非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に改正しました。
- 再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
公布:2011年8月30日 施行:2012年7月1日
再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、第2条第4項にて規定)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けています。電気事業者が買い取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金(サーチャージ)によって回収することとなっており、電気料金の一部として使用者が負担します。
自民党政権で推奨、推進してきた主な制度
- 京都メカニズムクレジット
公布:2006年6月7日(改正地球温暖化対策推進法にて規定) 施行:公布同日と2007年3月1日
京都メカニズム(他国での排出削減プロジェクトの実施による排出削減量等をクレジットとして取得し、自国の議定書上の約束達成に用いることができる制度)を活用したクレジットです。
- グリーンエネルギー証書(グリーン電力証書・グリーン熱証書)
2001年に第一号の電力証書が認定
電力・熱需要家が使用電力量・熱量に応じてグリーンエネルギー証書を購入し、その資金がグリーンエネルギー事業者に提供されることにより、再生可能エネルギーの普及拡大を支援する仕組です。2007年3月9日エネルギー基本計画第一次改定(閣議決定)に、「グリーン電力証書等を推進」と明記され、環境配慮契約法の加点ポイントにもなっています。
- カーボン・オフセット
2008年2月7日指針公表
市民・企業等が、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・クレジットの購入等により、削減が困難な排出量の全部または一部を埋め合わせることをいいます。この取組を通じ、「排出量の見える化 → 自分ごと化 → 削減努力 → 削減しきれない排出量の埋め合わせ」という流れを作り出すことで、様々な主体が、温室効果ガスを排出していることを認識するとともに、その削減に取り組み、ライフスタイルや事業活動を低炭素型にシフトしていく契機となることを目指しています。
- 国内クレジット制度
2008年10月制度開始
大企業による資金等の提供を通じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出削減量を認証し、大企業の自主行動計画等の目標達成のために活用できる制度です。取得したクレジットを集約し、大口化して大企業等に売却し、国内の排出削減効果を国内で有効利用し、国内での資金還流を促す取組も行われています。
2011年4月~2013年3月31日まで国内クレジット制度の一環として、太陽光発電設備を設置した家庭のCO2を取りまとめ、国内クレジット環境価値として認証し、売却益を環境貢献事業に活用します。
- オフセット・クレジット(J-VER)制度
2008年11月制度開始
カーボン・オフセットの仕組を活用して、国内で実施されるプロジェクトによる削減・吸収量を、オフセット用クレジット(J-VER、森林CO2吸収証書等)として認証する制度です。自主的なカーボン・オフセットのほか、地球温暖化対策推進法に基づく排出量算定・報告・公表制度の報告に活用できます。国際規格ISOに準拠した、信頼性の高い認証制度として運用されています。
- カーボンフットプリント
2009年3月3日指針公表
商品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガスを「見える化」する仕組のことです。商品及びサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に算定し、ライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を、CO2に換算し表示します。
- エコポイント制度
- □家電エコポイント 2009年5月~2012年3月31日
「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業(家電エコポイント)」は、地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジタル放送対応テレビの普及を目的としたもので、麻生内閣の経済対策・環境対策において開始されました。
- □住宅エコポイント 2012年10月31日まで
2009年12月に創設され、2011年7月31日着工分で一度終了しましたが、2011年10月21日より「復興支援・住宅エコポイント」として再開しました。
- 工事対象期間
- 新築:2011年10月21日~2012年10月31日
- リフォーム:2011年11月21日~2012年10月31日
- 予約申し込みの早期終了
被災地以外の地域の予約申込は、7月4日(水)午前9時の到着分をもって受付を終了しました。
「被災地以外の地域を対象とする予約申込の受付終了について」(国土交通省)
- 工事対象期間
- 経団連環境自主行動計画および低炭素社会実行計画
- 【自主行動計画関連】(京都議定書約束期間:2008~2012年)
□環境自主行動計画〔温暖化対策編〕2010年度フォローアップ結果
<2009年度実績>(2010年11月16日)- (Results of the Fiscal 2010 Follow-up to the Keidanren Voluntary Action Plan on the Environment (Summary) -Section on Global Warming Measures-
< Performance in Fiscal 2009 >)
- (Results of the Fiscal 2010 Follow-up to the Keidanren Voluntary Action Plan on the Environment (Summary) -Section on Global Warming Measures-
□2010 年度 環境自主行動計画第三者評価委員会 評価報告書(2011年4月21日)
- (Fiscal 2010 Report of Evaluation Committee for the Voluntary Action Plan on the Environment)
- 【低炭素社会実行計画関連】(ポスト京都議定書:2013年以降)
□日本経団連 低炭素社会実行計画(2009年12月15日公表=基本方針)
- (Nippon Keidanren's Commitment to a Low Carbon Society)
- カーボン・ニュートラル制度
2011年9月創設
カーボン・ニュートラル認証基準において、カーボン・ニュートラルとは、カーボン・オフセットを更に深化させ、事業者等の事業活動等から排出される温室効果ガス排出総量の全部を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット(埋め合わせ)する取組です。
税制
- グリーン投資減税 2014年3月31日まで
最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税、エネルギー環境負荷低減推進設備投資税制)。
2011年6月30日から2014年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、取得価額の30%特別償却(青色申告書を提出する法人又は個人)又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置を受けることができます。
再生可能エネルギー発電においては、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、再生可能エネルギー熱利用については、雪氷熱利用、温度差熱利用の設備が対象となります。詳しくは「対象設備区分」「対象設備一覧」をご覧ください。
- 住宅税制
住宅については、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除があります。ローン型減税と、ローンを組まずに自己資金で行った場合にも所得税の還付が受けられる投資型減税があります。
- 自動車関連税
(1)電気自動車(燃料電池自動車を含む)、(2)天然ガス自動車、(3)プラグインハイブリッド自動車、(4)クリーンディーゼル自動車、(5)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)、(6)ディーゼル車(ハイブリッド車を含む)の6区分ごとに、燃料基準や低排出ガス車認定制度等と連動しつつ、自動車重量税等の減免措置が講じられています。
補助金
- 国の補助金
-
2012年度で募集が終わっている案件については、新年度同条件で募集される予定
- □再生可能エネルギー
- ・全般
- ・太陽光発電
- ・風力
- ・小水力発電
- ・中小水力・地熱発電
- ・地熱
- ・バイオマス発電・バイオマス熱
- ・海洋エネルギー
- ・地中熱・太陽熱・雪氷熱・バイオマス熱・温度差熱
- ・地中熱
- □世界のトップランナー
- ・省エネルギー
- ・住宅・建築物
- ・ゼロ・エネルギー化
- ・ヒートポンプ
- ・HEMS
- ・エネファーム
- ・蓄電池
- ・次世代自動車
- ・スマートグリッド
- ・自家発電
- ・実証事業
- □制度別
- ・京都メカニズムクレジット
- ・カーボン・オフセット
- ・国内クレジット制度
- ・オフセットクレジット(J-VER)制度
- ・地球温暖化対策関連
- 自治体の補助金
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2012年度で募集が終わっている案件については、新年度同条件で募集される予定
- 省庁別補助金サイト
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日本の電力システムは、電気事業法に基づいています。
電気事業法は、電気の使用者の利益保護、電気事業の健全な発達、公共の安全確保等を目的とし、それらを達成するために、事業形態に応じた参入規制や料金規制等の事業規制と、電気工作物に係る保安規制を行っています。
これまでの電気事業法に基づく電力システム(電気事業制度)の経緯
電気事業の創業~発展期
- 1887年(明治20年)
- 有限責任東京電燈会社を設立(日本初の電気供給事業会社)。
その後、神戸、京都、大阪、名古屋、横浜等に相次いで電燈会社を設立。 - 1891年(明治24年)
- 逓信省において、電気事業の監督を行うことを決定。
警視庁において、電気営業取締規制を制定(日本最初の電気事業監督法規で、保安取締を目的とした)。 - 1911年(明治44年)
明治末期~大正 - 電気事業法を制定(電気事業の発展促進を目的とする法律)。
電気事業の企業集中が進み、五大電力(東邦電力、東京電燈、大同電力、宇治川電力、日本電力)が形成された。
電力統制国家管理体制
- 昭和~
- 日本が戦時経済へ転換するとともに、電力の国家管理の必要性が論じられるようになる。
- 1936年(昭和11年)
- 電力国家管理要綱を閣議決定。
- 1939年(昭和14年)
~1941年(昭和16年) - 日本発送電株式会社が設立され、発電と送電設備の一元統制化が実現した。
配電事業が9ブロック別に統合され、9つの配電会社が設立された。
電力再編成
- 1945年(昭和20年)
- 敗戦とともに、戦時体制が廃止され、国家管理体制の廃止と新たな企業体制の確立が要請された。
- 1950年(昭和25年)
- 電気事業再編成令・公益事業令公布。
- 1951年5月(昭和26年)
- 日本発送電株式会社を解体し、9配電会社にそれぞれ発電設備を移管することで、発送電一貫体制(発電から送電・配電までを1つの会社が一貫して行う体制)を確立するとともに、9配電会社を地域独占の電気事業会社として再編した。この時に設立された事業会社が、現在の沖縄電力を除く9電力会社である。
現行体制
- 1964年6月(昭和39年)
- 電気事業法成立。
- 1972年5月(昭和47年)
- 沖縄返還と同日、沖縄電力が設立され、現在の10電力会社の体制が確立した。
- 1995年(平成7年)
制度改正 - 卸電気事業への参入許可を撤廃し一般電気事業者が電源調達をする際に入札制度を導入。特定電気事業制度を創設、需要家の選択肢幅を広げる料金規制の見直しとして選択約款を導入。
- 2000年(平成12年)
制度改正 - 使用最大電力が2000kW以上の需要家に対する電力小売事業を、一般電気事業者以外にも開放する特定規模電気事業者制度を創設。規制部門における料金引き下げについて、認可制から届出制に移行。
- 2005年(平成17年)
制度改正 - 送配電部門の運用監視等を行う中立機関の設立、電力会社が持つ送配電部門と他部門との会計分離等を規定。全国規模の私設・任意の卸電力を取引するための市場を創設。自由化範囲を拡大し、2004年4月に500kW以上、2005年4月に50kW以上の需要家を対象に小売自由化を認める。
- 2013年(平成25年)4月
- 「電力システムに関する改革方針」を閣議決定。
- 2013年(平成25年)4月
- 「電気事業法改正案」を閣議決定。
- 「電力システム改革」の目的と改革内容
- 電力システム改革の目的は、「電力の安定供給を確保すること」、「電気料金を最大限抑制すること」、「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大すること」の3つです。これらの目的を達成するため、以下の3つの柱を中心として、下記スケジュールの下で実行します。
- (1) 広域系統運用の拡大 (2015年目途)
- (2) 電気の小売業への参入の全面自由化 (2016年目途)
- (3) 法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化(2018~2020年目途)
- 「電気事業法改正案」の主な内容
「電力システムに関する改革方針」を踏まえ、電力システム改革の第1段階として、(1)広域的運営の推進のための措置を講じるとともに、需給ひっ迫への備えを強化するために、(2)自己託送及び(3)電気の使用制限命令に係る制度の見直しを行います。
- 電気事業者について詳しく知る(リンク先)
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電気事業法において、電気を供給する主体や供給行為は6種類規定されており、各事業毎に電気事業の運営が規制されています。
- □卸供給事業者
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一般電気事業者に電気を供給する一般電気事業者及び卸電気事業者以外の者で、一般電気事業者と10年以上にわたり1000kW超の供給契約、もしくは、5年以上にわたり10万kW超の供給契約を交わしている者(いわゆる独立発電事業者(IPP))。
- 電気事業法に基づく電気料金制度
我が国の電気料金制度は、1911年(明治44年)の電気事業法制定時は届出制であったが、1931年(昭和6年)の同法改正により許可制となり、1933年(昭和8年)からは「総括原価方式」が採用され、電気料金制度の基礎が確立された。戦時下は物価安定を目的として、国家管理下におかれたが、戦後は電気事業の再編と併せて再び許可制となった。
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