海外企業のネット配信 消費税義務づける案4月4日 19時50分
インターネットで電子書籍などを配信する海外企業に消費税が課税されず、国内の企業が価格競争で不利になっている問題で、政府税制調査会は税負担の公平性を確保するため、海外企業に納税を義務づける制度の見直し案をまとめ、平成27年度の税制改正を目指し議論を進めることになりました。
この問題は、海外企業がインターネットを通じて音楽や電子書籍などを日本向けに販売しても、今の税制では国内の取引ではないとして消費税を課税できず、同業の国内企業が価格競争で不利になっているものです。
これについて政府の税制調査会は、税負担の公平性を確保するためにも改善が必要だとして4日、制度の見直し案を示しました。
見直し案では、日本の消費者が海外の企業から音楽や電子書籍といったデジタルコンテンツなどの提供を受けた場合、国内の取引とみなすようルールを改め、こうした海外企業に対し消費税の納税を義務づけるとしています。
この制度が導入された場合、今の税率でいうと海外企業は消費税率8%分の税込の価格で販売し、その分をみずから申告して納税することになります。
会議のあと記者会見した政府税調の専門グループの田近栄治座長は、「国外の事業者にいかにして消費税をしっかり課税できるかが課題だ」と述べ、今後、今回の見直し案を基に細かな制度設計について議論を進め、来年度の税制改正を目指す考えを示しました。
これについて、インターネットで電子書籍を販売しているアメリカのIT企業「アマゾン」の日本法人は、「弊社は日本の法令などに基づき適切な納税をしていますが、今回の議論についてのコメントは控えさせていただきます」としています。
また、カナダにある子会社で電子書籍の事業を展開している「楽天」は、「現段階ではコメントできない」としています。
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