「死刑執行人の日本史―歴史社会学からの接近」櫻井 悟史 著

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日本の死刑制度において、死刑執行は刑務官が行っている。刑法十一条一項「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」に基づいて、刑事施設の職員が行うという理屈からだ。しかし、死刑制度を採っている諸外国でも必ずしも刑務官が死刑執行の役割を負う訳ではなく、死刑制度上刑務官が行うべき必然性があるわけでもない。では、なぜ日本では刑務官が死刑執行を担っているのか?日本において刑務官が死刑執行人としての役割を果たすようになった歴史的経緯を、史料を元に丁寧に辿ったのが本書である。

タイトルは「死刑執行人の日本史」だが、取り上げられるのは江戸時代後期~現代なので「死刑執行人の日本近現代史」という方がしっくりくる。

江戸時代の死刑は身分ごとに斬首、死罪、切腹などその刑罰の内容が違うが、その執行は武士が行うものとされていた。その役割を担うのは牢屋の管理を行う囚獄(牢屋奉行)やその直属の打役同心(看守)ではなく町奉行の指揮下にある内当番若同心(首討役同心)で、その執行の補助として非人たちが使役される。例外として、江戸時代の最高刑であった磔刑のみ武士ではなく非人によって死刑が執行されるが、被差別階級であった非人に直接殺されるがゆえの最高刑であった。また、必ずしも首討役同心が全て執行していたわけではなく、様(ためし)斬りを生業としていた浪人の一族が代々山田浅右衛門を名乗って斬首刑の執行を頼まれることが多かった。江戸時代は刑務官は死刑執行に関与せず、専任の死刑執行人がいたことになる。

明治維新後の明治三年(1870)、「王政復古」を目指して導入された「新律綱領」によって武家政治以前の律令時代への回帰が行われ、かつての律令に基づいて死刑は斬首刑から絞首刑へと変更された。ただし絞首刑は専門性が高く誰でも行える刑罰ではないため、大工の野村某という人物が製作した絞柱とよばれる機械が導入される。しかし、絞柱には欠陥が多く(関連:「石鐵県死刑囚蘇生事件 – Wikipedia」)、明治六年(1873)、同じく絞首刑を採用していた英国(1998年死刑制度完全廃止)にならい、絞柱に代わって絞架が導入される。明治十五年(1882)の新律綱領廃止・旧刑法制定後も受け継がれ、現在まで日本では絞首刑が行われている。重要なのはこの絞首刑を行う機械の操作を誰が行うかであった。

江戸時代の牢屋が未決勾留・執行前勾留など一時的収容施設であったのに対して明治期以降の監獄は自由刑執行のための施設という違いがあるが、死刑の執行も監獄で行われた。絞柱導入時、機械の操作を行ったのが獄丁と呼ばれる監獄の非正規雇用者であったとされる。明治十五年、獄丁は押丁に改められて死刑執行を担うことが旧刑法附則第一条に明記され、明治四十二年(1909)、押丁廃止後は「看守及ヒ女監取締職務規程」四五条に基づき看守が「上官ノ指揮ヲ承ケ死刑ノ執行ニ従事」するよう定められた。明治以後一貫して、死刑執行を担うのは監獄の最下層に位置する職掌の人々とされている。看守は必ずしも非人出身者は多くなく、むしろ士族出身者が多数であったようだが、囚人との身体的接触が多い江戸時代の牢屋組織の最下層の職掌である非人と、同じく囚人との身体的接触が多い明治時代の監獄組織の最下層の職掌である獄丁・押丁・看守という構図から、『牢屋と監獄の連続性を見て取ることができる』(P88)という。

第二次大戦後、「看守及ヒ女監取締職務規程」は残されるとともに、労働三法の適用除外による争議行為の禁止などを定めた国家公務員法が制定されたことで、同九十八条一項「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」に基づき、看守=刑務官による死刑執行という役割はより強化されて引き継がれ、巣鴨プリズンでの戦犯の絞首刑執行、1950年代の絞首刑違憲訴訟を経て絞首刑が合憲であること、その根拠法としての明治六年(1873)の絞架導入を定めた太政官布告六十五号の有効性が確認されたのち、絞架台は地上絞架式から地下絞架式へと変更となって現在へと至る。

『現在、<死刑の執行は刑務官の職務だから仕方がない>としているわれわれは、江戸時代の牢屋の論理をいまだに引き継いでいることになる。』(P88)

特に興味深かったのは、現在、死刑執行を行う者が誰なのか、法文から消えてしまっているという指摘だった。1991年、「看守及ヒ女監取締職務規程」が廃止されたことで、これにより死刑執行人を特定する法文は以降存在しなくなった。

『死刑執行の命令は、法務大臣が死刑執行命令書にサインすることによって発動される。しかし、この命令が誰に対する命令であるかは、法文に示されていないのである。これは、刑務官のなかから死刑執行人を選ぶべき必然性を示す根拠が存在しないことを意味する。このような事態は、一九九一年以降になって初めて出来した。なぜこのような事態が出来したのかは不明だが、その背景には、八九年十二月に国連で国際人権規約第二選択議定書が採択されたことなどがあると思われる。』(P129)

この法の不在について平成十年(1998)五月十三日の衆議院法務委員会での保坂展人議員(当時)と坂井一郎政府委員(当時法務省)のやりとりが紹介されている。ようするに、今は上記の国家公務員法九十八条一項が刑務官が死刑執行を行う根拠法であるということだ。「命令に忠実に従わなければならない」から刑務官が死刑執行を担うというのはいくら法の解釈としても流石に飛躍し過ぎではないか?ということで、現行関連法では一切明記されていないが、廃止された「看守及ヒ女監取締職務規程」に含まれていた死刑執行等も、刑務官の職務から『除かれたと解するのは相当ではなく、それぞれ当然の職務の内容と考えられているものと思われます』(P23)という、91年当時の法務省矯正局専門官の見解が紹介されている。

死刑執行過程についての規定が法からすっぽりと消失しているという点は非常に重大だ。もちろん法の解釈によって刑務官が死刑執行を担う、ということが導き出されるのだとしても、法文上存在しておらず、根拠法は国家公務員法の「法令及び上司の命令に従う義務」だけでしかないから、極端な話、国家公務員であれば誰が死刑を執行しても良いことになるし、さらに極端な言いかたをすれば、我が国の死刑執行は法治主義に基づいていないことになる。

また、刑務官が死刑執行の役割を担うことについても、死刑のパラドックスとして以下のように指摘する。

『死刑執行を刑務官に担わせることは、ただ単に「殺せ」と命じるだけでなく、「殺すために共に生き、それから殺せ」と命じるのと同じである。それは「殺す権力」から「生かす権力」への移行ではなく、その二つの権力がまったく同時に存在しているという現実である。
(中略)
「殺すために共に生き、それから殺せ」と、検察官でも裁判官でも法務大臣でもなく刑務官が命じられる根拠は、偶然の歴史的経緯にしかない。』(P133)

これら日本の死刑執行に関する諸問題は死刑存廃論とは全く別のレイヤーの問題だ。著者も『死刑判決存廃論と死刑執行の問題が別の問題』(P190)であり、『分けて論じるのが正しい』(P189)としている。

このような経緯を踏まえれば、まずは何をさておき、死刑執行の即時停止を行う必要があるだろう。続いて、死刑存置論者を中心にして死刑執行を担うのは誰であるべきかの議論が行われる必要がある。これまでのような刑務官が死刑執行を担うことには問題の方が大きいし、かといって、死刑制度を継続するならば、誰が死刑執行を行うのかは必ず決めなければならない。ブラックボックス化してなあなあで行い続けて良い問題ではないからだ。新しい死刑執行制度案を元に、死刑執行は停止したままその是非が議論され、さらに死刑存廃論の議論へと移る、というのが大きな流れとなるべきだが、そのほかの、冤罪問題や代用監獄の問題、警察の取調べ過程の透明性の問題など山積する司法制度の諸問題にも蓋をして向き合おうとしないまま放置している現状は、果たして法治国家の名にふさわしいのかどうか。

司法制度、特に死刑制度を歴史的に考える上で非常にコンパクトにその経緯と問題点がまとまった一冊なので、必読本として挙げておきたい。

最後に、以前書いたように(参考「賢者は歴史に学ぼうとして偏った歴史の類推に執着する」)、現代社会をナチスに例えることについては非常に否定的な見解を僕は持っているのだが、敢えて同時代のエピソードを踏まえた言葉を書いておきたい。ナチスによる秘密警察と司法体制の一体化による「警察司法」の確立過程を目の当たりにして、ユダヤ人大学教授ヴィクトール・クレンペラーは嘆息して「司法の意義がドイツのいたるところで失われつつあり、系統的に破壊されつつある」と日記に書いた。(ロバート・ジェラテリー 著「ヒトラーを支持したドイツ国民」P10)→参考『「ヒトラーを支持したドイツ国民」ロバート・ジェラテリー 著

司法の意義が日本のいたるところで失われつつあり、系統的に破壊されつつある

と書いても言い過ぎではない状況に陥りつつあると昨今の様々なニュースとともに、本書を読んであらためて実感させられた。その先にあるのは勿論ファシズム・ナチズムの到来などではなく、法の信頼性そのものの動揺、ひいては社会秩序の動揺ではないだろうかと。向き合うべき問題と向き合わず先送りし、あるいは曖昧なままにしてきたことの積み重ねが、社会を危機的状況に追いやるかもしれない正念場に差し掛かりつつあるのではないかと、割と本気で思っています。果たしてその危機に耐えうる強靭さを日本社会は持っているのかどうか。

司法というのは何より社会秩序の根幹なので、その信頼は決して揺らいではならないんですよ。しかし、信頼を揺るがせないために何をすべきか、についてどうにも現在の司法制度に関る人びとは勘違いしているようにしかみえない。あるいはあまりに巨大な構造的問題の前に立ちすくんでいるのかもしれないが、司法の信頼とは何か、という教科書的な原点にまで一度立ち戻って欲しいです。あるいは組織として立ち戻れるような働きかけ、意識変革を行ってほしい。そのような意味で、日本の司法制度を歴史的に考えるというのは非常に大事なんじゃないかと思う次第で、そのおすすめの一冊として本書を挙げておきたい。

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