 | 友人が、ホストクラブで、 「指名のホストに内緒で掛けをしてシャンパンを入れろ」と店長に言われて、 絶対内緒に掛けが出来るなら、とシャンパンを入れたそうです。 払う意思はあったのですが、期限を過ぎてしまい、罰金10万円を請求されています。 掛け金は7万ほどで、罰金を払えないなら弁護士を呼ぶ、弁護士に話が行ったらもうどうにもできない、と指名のホストに言われているそうです。 明日の夜に掛け金に関しては払いに行く予定らしいのですが、罰金分までは用意出来ないらしく、 私もこれが正当な罰金なのかわからずに相談にきました。 ちなみに、掛けをする際は、返済期限のサインと、身分証のコピーをとられました。 罰金のことは聞いてなかったそうです。 返済期日から2ヶ月強過ぎているそうです。 当然のことですが、指名のホストにもバレていて、その方からの請求のようです。
|
| Re: ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:あかり 投稿日:2014/03/14(Fri) 03:19 No.52915 続きです
今わかるのはこのくらいなのですが、どなたか明日の夕方までにアドバイスをいただけませんか?
罰金は払わなければならないのでしょうか? また、払わなくていい場合はどのように対処するべきですか? 明日、罰金分を払えない場合はどうなるのでしょうか? |
| Re: ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:コミュニケーター 投稿日:2014/03/19(Wed) 22:51 No.52916 よく水商売では罰金制度があると聴きますね。 しかしこれらは基本的には不当な賃金控除だと考えます。 労働契約でも不当な取り決めは無効であると考えられますから、 罰金は基本的に支払う義務は無いと考えますよ。法的に義務は ないと拒否する事を伝えましょう。 それと、弁護士を呼ぶということですが、それは顧問弁護士でしょうか?「顧問弁護士ですか?それは誰ですか?」と確認してみたら如何でしょう?
最後にあかりさんへ。この法律相談掲示板では回答者も何人かいますが、あくまでもボラティア的な立場で対応している事をご理解くださいね。 |
| Re: ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:コミュニケーター 投稿日:2014/03/19(Wed) 23:03 No.52917 あら。ボランティアの「ン」が抜けてボラティアになってた。(汗) |