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ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:ホストクラブの売り掛けについて 投稿日:2014/04/03(Thu) 18:01  No.52919    [返信]
友人が、ホストクラブで、
「指名のホストに内緒で掛けをしてシャンパンを入れろ」と店長に言われて、
絶対内緒に掛けが出来るなら、とシャンパンを入れたそうです。
払う意思はあったのですが、期限を過ぎてしまい、罰金10万円を請求されています。
掛け金は7万ほどで、罰金を払えないなら弁護士を呼ぶ、弁護士に話が行ったらもうどうにもできない、と指名のホストに言われているそうです。
明日の夜に掛け金に関しては払いに行く予定らしいのですが、罰金分までは用意出来ないらしく、
私もこれが正当な罰金なのかわからずに相談にきました。

ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:あかり 投稿日:2014/03/14(Fri) 00:44  No.52914    [返信]
友人が、ホストクラブで、
「指名のホストに内緒で掛けをしてシャンパンを入れろ」と店長に言われて、
絶対内緒に掛けが出来るなら、とシャンパンを入れたそうです。
払う意思はあったのですが、期限を過ぎてしまい、罰金10万円を請求されています。
掛け金は7万ほどで、罰金を払えないなら弁護士を呼ぶ、弁護士に話が行ったらもうどうにもできない、と指名のホストに言われているそうです。
明日の夜に掛け金に関しては払いに行く予定らしいのですが、罰金分までは用意出来ないらしく、
私もこれが正当な罰金なのかわからずに相談にきました。
ちなみに、掛けをする際は、返済期限のサインと、身分証のコピーをとられました。
罰金のことは聞いてなかったそうです。
返済期日から2ヶ月強過ぎているそうです。
当然のことですが、指名のホストにもバレていて、その方からの請求のようです。


Re: ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:あかり 投稿日:2014/03/14(Fri) 03:19  No.52915  
続きです


今わかるのはこのくらいなのですが、どなたか明日の夕方までにアドバイスをいただけませんか?

罰金は払わなければならないのでしょうか?
また、払わなくていい場合はどのように対処するべきですか?
明日、罰金分を払えない場合はどうなるのでしょうか?

Re: ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:コミュニケーター 投稿日:2014/03/19(Wed) 22:51  No.52916  
よく水商売では罰金制度があると聴きますね。
しかしこれらは基本的には不当な賃金控除だと考えます。
労働契約でも不当な取り決めは無効であると考えられますから、
罰金は基本的に支払う義務は無いと考えますよ。法的に義務は
ないと拒否する事を伝えましょう。
それと、弁護士を呼ぶということですが、それは顧問弁護士でしょうか?「顧問弁護士ですか?それは誰ですか?」と確認してみたら如何でしょう?


最後にあかりさんへ。この法律相談掲示板では回答者も何人かいますが、あくまでもボラティア的な立場で対応している事をご理解くださいね。

Re: ホストクラブの売り掛けについて 投稿者:コミュニケーター 投稿日:2014/03/19(Wed) 23:03  No.52917  
あら。ボランティアの「ン」が抜けてボラティアになってた。(汗)

税金 投稿者:seitarou 投稿日:2014/03/07(Fri) 23:50  No.52912    [返信]
収用により、自宅土地建物がマンション6部屋にかわりました。諸事情により、3部屋を売却しました。
マンション所有年数は約5年てす。3部屋を1億2000万円で売却しました。相場よりはやすいです。
但し収用の時は土地建物は等価交換でマンション6部屋に管理ました。
この場合マンションの取得の計算が分かりません。取得費用が、わからないと税金の計算はとうすれば良いのか、ご教授ください。

損害賠償 投稿者:森誠 投稿日:2014/02/27(Thu) 10:26  No.52910    [返信]
オークションで落札した商品についてですが、商品を落札後に出品者の一方的な理由で落札を取り消されてたのですが、オークションの場合は落札代金が前払いが原則であったり、評価制度(評価により入札制限が掛けられる)、落札者が不利益を負う事があります。

出品者によってはあらかじめ商品情報に「キャンセル時はキャンセル料請求」の記載がありますが、記載がない出品者でも請求する者もおり、落札者でも出品者の一方的な行為によってキャンセルされたり、悪い落札者とマイナス評価をつけたりなど代金を支払う前に取り消される事など不利益も多数あります。

出品者が表示や理由の有無に関係なくキャンセル料を請求するように、落札者も出品者にキャンセルをされた事による損害賠償請求等は可能ですか?

Re: 損害賠償 投稿者:アトム 投稿日:2014/03/09(Sun) 18:19  No.52913  
事前に、キャンセル料と書いておけば、違約金(損害賠償の予定)として、書いてなくても、損害を証明できれば、キャンセル料を請求できます。
これは、出品者、落札者に、共通です。

裁判所の怠慢 投稿者:佐藤秀 投稿日:2014/02/18(Tue) 22:12  No.52907    [返信]
裁判所関連についての相談なのですが。

10年ほど前に不動産競売で落札したのですが、裁判所が書類を受取拒絶扱いしたり、裁判所に直接尋ねても「分からない、確認出来ない」「その書類とその職員名を言え」と言うだけで結果的には入札保証金と不動産落札代金支払のみしか完了できず、それ以降の登記などの手続きが完了出来ませんでした。

結果として登記手続も完了しておらず、所有権移転手続きも完全に移転しなかったということになります。
裁判所からは必要書類(登記簿)などの提出は求められたのですが、前述の通り裁判所側が何度も受取拒絶扱いしたため、何度送付しても届かないと言う事になります。
10年も経過しているので既に落札した不動産状況も気になるのですが、裁判所の不適切な対応にも疑問があります。取扱裁判所では適切な処理をしないので落札した物件の登記手続を裁判所ではなく自身で登記手続をしたいと考えているのですが、法的には可能でしょうか?

Re: 裁判所の怠慢 投稿者:アトム 投稿日:2014/03/07(Fri) 20:25  No.52911  
民事執行法は、嘱託登記しか認めていません(82条)。代金納付により、不動産の所有権は、買受人に移転します(79条)。所有権は、旧所有者から買受人に移るのです。
自分で登記するといっても、登記義務者は、国ではなく、旧所有者である可能性があります。
嘱託登記以外は、難しいですね。

株主総会なしの役員報酬 投稿者:匿名A 投稿日:2014/02/17(Mon) 09:42  No.52906    [返信]
100%株主から会社を譲渡(100%)されました。

株主総会の記録は会社の代表者(100%株主押印)の印鑑しかなく、出席取締役の印鑑はありません。名前のみ出席と記載されています。ただし、出席してませんし、株主総会そのものを知りませんでした。

その株主総会で役員報酬を決定、変更していますが、これは
有効でしょうか? 現在の経営者として、過去の経営者の役員報酬を無効(不当利得)として、訴訟で勝てる見込みがありますでしょうか?

ご指導をお願い致します。

Re: 株主総会なしの役員報酬 投稿者:アトム 投稿日:2014/02/20(Thu) 13:15  No.52908  
一人会社ですから、前株主が同意すれば、株主総会の決議になります。
役員報酬についての株主総会の決議は、有効である可能性があります。

Re: 株主総会なしの役員報酬 投稿者:匿名A 投稿日:2014/02/21(Fri) 08:46  No.52909  
アトム様、ありがとうございます。

「可能性」というところに、興味をもちました。
自分でも勉強して、弁護士へ依頼するか検討します。

ありがとうございました。

気持ち悪いです。 投稿者:ai 投稿日:2014/01/23(Thu) 20:20  No.52901    [返信]
こんばんは。どうして良いのか分からず、相談いたします。
前職の社長からセクハラされていました。
食事に誘われたり温泉に誘われたり。
断ると、次は嫌がらせが始まり耐えきれず昨年10月に退職しました。
やっと、解放されると思い安心してたところ、社員に命令して私の自宅を探し確認し、尾行をするように言われたようです。
前職の上司に社員が言ったため、私に連絡があり私が知ることになりました。
カメラも渡され写真を撮ってくるように、言われたそうです。
被害は無いのですが、退職した人間の個人情報の住所を伝え、自宅を見つけ更に写真を撮るなんて、気持ち悪くて怖いです。
良い対処法は、ないでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: ストーカー 投稿者:アトム 投稿日:2014/01/26(Sun) 17:39  No.52903  
これは、ストーカーです。警察に相談すれば、社長に警告してくれます。

Re: 気持ち悪いです。 投稿者:ai 投稿日:2014/01/28(Tue) 18:16  No.52905  
アトム様

そうですね、1度警察に相談いたします。

ありがとうございました。

背任罪でしょうか 投稿者:コメ 投稿日:2014/01/23(Thu) 12:51  No.52900    [返信]
こんにちは。
知人からの相談で投稿させていただきます。
A会社から仕事の依頼を受け、B会社に請け負ってもらっています。
かなり複雑な仕事で、慣れている知人がその手配をしてB会社から、売り上げの数%をマージンとしてもらっているようです。金額は10万程度で、これまで250万ほどもらっているようです。B会社の社長から、マージン払うからやってくれと頼まれています。
しかし、会社にばれて、背任罪で処分すると言われたようです。この場合知人だけが悪いのでしょうか?
刑事告発も検討しているようです。
よろしくお願いします。

Re: 背任罪でしょうか 投稿者:アトム 投稿日:2014/01/25(Sat) 19:57  No.52902  
A社がB社に発注、仲介者は、知人で、B社から、手数料をもらう。これなら、正常な取引です。
これだけでは、誰が背任になるのか、わかりません。

Re: 背任罪でしょうか 投稿者:コメ 投稿日:2014/01/27(Mon) 12:56  No.52904  
アトム様有難うございました。

まだ処分保留中です。

知人に伝えます。

離婚後の財産分与 投稿者:ぱんだ 投稿日:2014/01/06(Mon) 06:21  No.52896    [返信]
親戚の叔父さんのことで相談させて下さい。
離婚成立後に財産分与の裁判はできますか?
離婚前に奥さんのへそくりが4000万近くあったのが発覚しました。その他に、離婚後におじさん名義の口座から270万の引き出しやおじさんの家からTVが紛失したことも発覚しております。問題なのが、おじさんの息子、娘(ともに成人)がおばさんの味方になっており、おそらく息子が口座から引き出したりしてるのだと思われます。刑事と民事で裁判を起こしていこうかと思ってますが、いかがでしょうか?

Re: 離婚後の財産分与 投稿者:アトム 投稿日:2014/01/06(Mon) 22:54  No.52898  
離婚から2年以内なら財産分与請求ができます。
270万円については、銀行から払戻請求書のコピーを貰い、請求してください。
刑事は無理です。民事でしょうね。

Re: アトムさま 投稿者:ぱんだ 投稿日:2014/01/07(Tue) 09:08  No.52899  
お忙しい中、ありがとうございました。

親権について 投稿者:名無し 投稿日:2014/01/05(Sun) 15:05  No.52895    [返信]
妻の浮気が原因の離婚で、
親権が妻に渡る可能性はどのくらいありますか?
また、理由も教えていただけたらと思います。
29歳同士で子供は小学校低学年が二人です。

Re: 親権について 投稿者:アトム 投稿日:2014/01/06(Mon) 16:57  No.52897  
母親が、現在、子供を育てている場合、ほぼ、母親が親権者に指定されます。
幼い子の場合は、母親が必要との理由です。

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