化粧品・サプリ・健康食品、等・・・。
これらに関わるお仕事をしている方は、常に「薬事」を加味した広告への表現は悩みの種です。
- やせる!と言い切るのはNG
- アンチエイジング効果がある。と明記してはダメ
- ニキビが治った!の表現もしてはいけない
・・・などなど。
細かい規約を全部読んでもダメな事ばかりで、「ではなんと、表現すればいいのか?!」と頭を悩ませている担当者の方も多いのではないでしょうか?
弊社はネットの広告代理店ですが、同様に、薬事に関してはいつも「どうしたものか・・」と思っており、この表現ならどうか?と試行錯誤を日々繰り返しています。
薬事法は改定がありますし、各広告媒体によって表現のOK・NG基準が異なるので一概にはこの表現であれば絶対OK!とは言い難いのですが、弊社の知見を元に抑えるべきポイントと、表現例を纏めてみました。
そもそもの薬事法とは?という基本と合わせて記載するので、是非活用して下さい。
–■目次■—————————————————————–
◆薬事法について
-薬事法とは?
-健康食品・サプリと薬事について
◆表現方法について
-【基本ルール】医薬部外品/化粧品の表現範囲について
-【要注意!】「美白」「エイジングケア」の表現について
-【ケース1】一般化粧品(メイクアップ商品)
-【ケース2】ダイエット
-【ケース3】ニキビ
-【ケース4】健康食品・サプリ
◆薬事チェックの際に便利なツール/サイトの纏め
-ツール:薬事チェックツール「やくじるし」
-サイト集
-よくつかうフレーズ集
◆最後に・・・
—————————————————————————-
◆薬事法について
薬事法とは?
薬事法の目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の4種類ついての品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行う事を目的としています。
それに伴い、医薬品等の製造・販売・流通に関する規定はもちろん、医薬品等の表示・広告、薬局の開設に関する内容等についても定める法律です。
▼詳しい説明はコチラ
薬事法対策ホームページ研究所 -薬事法とは
・薬事法対象の4種類

特に、化粧品・医薬部外品は厚生労働省の定める「薬事法」のもとに管理されています。利用できる表現も、細かく決められています。それぞれに定められた範囲内で表現しているかどうかが判断基準となります。そのため、広告についても一番のグレーゾーンとなってくるのがこの「化粧品」「医薬部外品」です。そのため、この2つの表現については次の章で別途詳細を説明していきます。
健康食品・サプリと薬事について
健康食品・サプリは厳密には、薬事法対象の4種類には含まれないので薬事法とは別物です。
ですが、「医薬品と誤認される」「効果の過大解釈により適切な治療を受ける機会を失う」事を避けるために、薬事法で取り締まられています。
サプリメントを含む食品の表示や広告物などを作成する際には、医薬品的な効能効果の標榜には注意です。
効能・効果表現の範囲は下記3つです。
①栄養補給を目的とした表現
②健康、美容の維持を目的とした表現
③健康増進を目的とした表現
逆にNGな効果・効能の表現は下記3つです。
①身体の組織機能の一般増強、増進を主たる目的とする効能効果
②疾病の治療または予防を目的とする効能効果
③医薬品的な効能効果の暗示
基本的な考えとして「維持」「補う」はOKな範囲ですが、「治す・予防」「増強・増進」がNGなので、変化を言い切る表現は全てNGになりそうです。
さて、ココまでが「薬事法」という法律についての基本的な概念となります。
具体的な表現例については次の章で記載していきますので、参考にしてみて下さい。
◆表現方法について
【基本ルール】医薬部外品/化粧品の表現範囲について
前章で記載したとおり、薬事法の対象カテゴリの中でも「医薬部外品」「化粧品」についてが最もグレーゾーンで表現に困ります。
おさらいすると、化粧品の目的は「美しく見せる」「隠す」事が対象なのに対し、医薬部外品は「防ぐ」というところまでが範囲なので、表現出来る範囲は少しだけ医薬部外品の方が緩和されます。
下記に医薬部外品と化粧品のそれぞれの表現範囲については下記の表を参考にして下さい。
医薬部外品(薬用化粧品)8種類における表現範囲
化粧品における56の表現範囲
上記の効能に表現範囲内でライティングすれば、薬事法は通ります。
ですが、上記の表現のみでライティングをするとありきたりであまり”ぐっ”とこない表現になってしまう事が多いです。そのため、上記表現の範囲内でどこまで魅力的に伝えられるかを模索していく必要があります。実例も交えて表現方法をこの後、次から紹介していくので参考にして下さい。
【要注意!】「美白」「エイジングケア」
さて、まずは次に特に薬事表現で厄介なこの2つについて記載したいと思います。
基本的にこの2つは薬事上、表現する事はNGです。
ただし、この文言をどうしても入れたい場合は下記のポイントをクリアすれば表記する事も可能です。==================================================
「美白」の表記について
==================================================
「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法による承認を受けた効果ではない。ため、これらの文字を使用する場合は一定のルールに従って表現する必要があります。
下記2つのケースに当てはまれば記載OKです。
ケース①:
「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の承認を受けた効能効果に基づく表現。または、メーキャップ効果により肌を白くみせる効果に基づく表現。
ケース②:
美白・ホワイトニング等の表現は、下記を注記として記載する場合は認められる。
→注記表現(右記載文言は変更不可):日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ
例)
==================================================
「エイジングケア」の表記について
==================================================
エイジングケアの薬事的観点からみた定義は「加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのこと」です。
ポイントとしては、”年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のケアの「エイジングケア」を用いた表現”であれば記載OKです。
または、「エイジングケア」という単語を使わずに「50代からの化粧水」のように年齢を記載する事で暗にエイジング効果をにおわせるコピーや「年齢を感じたら・・・、潤いを与える化粧水でケア」のように悩みにエイジング的な要素入れる。というテクニックもよく用いられます。具体的に下記に表現OKとNGの例を記載しますので、参考にして下さい。
次の章では、カテゴリ別に実際にNGだった表現とその改善事例をご紹介します。
あくまで経験による表現例なので、広告媒体の基準により使用不可の可能性もありますが、言い換えのヒントとして下記を参考にして下さい。
【ケース1】一般化粧品(メイクアップ商品)
一般化粧品の表現範囲は「美しく見せる」「隠す」です。なので「予防」や「治す」という表現は全てアウトです。
【ケース2】ダイエット
ダイエットも「痩せる」事を言い切るのはNGです。健康食品・サプリの効果効能に沿って表記をする必要があります。
【ケース3】ニキビ
ニキビについては、化粧品であれば表現範囲は「美しく見せる」「隠す」です。医薬部外品であれば、「予防」についての表現までは可能です。商品がどちらなのか、きちんと把握してから表現を考えましょう。
【ケース4】健康食品・サプリ
表現範囲としては「維持」「補う」までです。「治す・予防」「増強・増進」がNGなので、変化を言い切る表現は避けましょう。
◆薬事チェックの際に使える資料/サイト まとめ
ツール:薬事チェックツール「やくじるし」
▼下記のように、コピーを入力して「Check」ボタンを押すと、薬事NGの箇所とどこがダメかの詳細を教えてくれます。1日3回までであれば、無料で使えます。
サイト集
・東京都福祉保健局/医薬品等の広告規制について(薬事法)
東京都が定める薬事の基準についての詳細
・薬事法ドットコム
健康美容ビジネスに関わる薬事法・医師法・医療法・景品表示法・食品衛生法・JAS法等に関するルールがすべてわかる日本で唯一のサイト
よくつかうフレーズ集
薬事を加味した表現でよく使うフレーズ集を下記にご紹介します。
こちらもコピーを考える時の参考にして下さい。
最後に・・・
ネット広告では、Yahoo!リスティングの薬事は厳しいけど、Googleはそれほどでもない。
というのは有名な話です。
このように、出稿基準が異なるため、まずは出稿予定の広告媒体の薬事基準をチェックする事をおすすめします。
また、薬事は薬事経験が多いライターや代理店と付き合う事で、かなりの確率でカバーして貰えると思いますので、制作会社や代理店を選ぶ際には事前にヒアリングする事も有効です。
どこまでの表現がOKなのか、代理店としては、これからも魅力的な表現を探索する日々が続きます!
寺島菜緒
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