許認可と会社設立以外に契約書(具体的には内容証明郵便、示談書)を取扱業務に加えようと考えていた。
しかし私が依頼者に代わって内容証明郵便を出し、相手側が応じず訴訟になった場合、もはや行政書士の私には何も出来ない。
それでは脳がないなぁ~と考えていたところ、今年の元旦に届いた1枚の年賀状を思い出した。
それは全く面識のない弁護士さんからであった。
その前にグーグルマップで私の住んでいる町と隣の市を検索してみたが、弁護士事務所は一つも無かった。
やはり名古屋市に集中していた。
年賀状を頂いた弁護士の先生も名古屋市で開業されていたが名古屋市の中心部ではなく、私の住んでいる町と隣接している区に事務所があった。
つまり私の事務所から地下鉄でも車でも近い距離にあった。
私は思い切ってその弁護士事務所に電話した。
要件は私が依頼者に代わって内容証明郵便を出して相手方が訴訟を起こした場合、その依頼者の案件を引き継いで欲しい、というものである。
弁護士の先生は電話口では一応承諾して頂いた感じだったが、何分お会いした事がないので、来週、弁護士の先生の事務所に訪問することとなった。
それからしばらく週刊誌なんぞを読んでいたら、そういえばと突如思い出し、会社設立を依頼された場合に大雑把に言うと私が定款を作成して司法書士の先生が設立の登記を申請して会社が設立される。
しかしその後設立した会社には顧問として税理士が必要になるだろう。
という訳で依頼者に特に税理士のあてがない場合、提携している税理士を紹介します、と言えるように、何処かの税理士事務所に協力してもらう必要がある。
そこで私は同じ支部に所属する一人の行政書士兼税理士の先生の名刺を取り出した。
何故この先生を選んだのかというと電話でご本人にも聞かれたのだが、やはり場所が近いからであった。
行政書士兼税理士の先生の事務所は、私がかつて一人暮らしをしていた公団の近くにあったのですぐ分かったのである。
こちらは支部の研修会でもお会いした事があるので、電話一本で了承して頂いた。
今日行った行政書士業務に関する事はこれだけである。
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