| 補償の開始は、いつからになりますか? |
初回の掛け金が払い込まれた翌月(申込をした月の翌々月に当たります。)の1日午前零時から開始となります。
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| 補償額を増やすため、2口以上の加入はできますか? |
できません。
同一の被共済者は、同一の加入コースについて1口を超えて加入することができません。
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| 補償が「失効」する場合は、ありますか? |
掛金の支払いが2ヶ月間(3ヶ月分)以上延滞されたときは、加入は失効します。
また、共済金の支払額の合計が年間支払限度額に達したときは、契約は失効します。
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| 共済期間について、教えてください。 |
初年度については、補償開始日から初めて迎える3月31日までになります。
翌年以降は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間で、自動継続されます。継続しない場合は、ご連絡ください。また、本会が継続が適当と認めないときは、この限りではありません。 :
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| クリニックの従業員や家族への賠償事故は対象となりますか? |
対象となりません。顧客など、第三者への賠償事故を対象としております。
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| 医師ではなく従業員がお客様にケガをさせた場合も支払対象となりますか? |
医師の監督・指導下において施術が行われたことが確認できる場合は、支払対象となります。
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| 共済金は何日位で支払われますか? |
共済会に事故報告書が届いてから、特に不備がなければ2週間程度で決済致します。
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| 支払われる共済金の種類について教えてください。 |
損害賠償金として、治療費・入院費・慰謝料・休業補償費等が支払われます。
また、訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬等も支払われます。ただし、支払限度額内での金額となります。
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| 共済金を請求する時効はありますか? |
共済金の支払いを請求する権利は、共済金の支払い事由が生じた日の翌日から2年間請求がない場合には消滅します。
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| 保険料は掛け捨てですか? |
掛け捨てです。
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| 掛け金は所得税の損害保険料控除の対象になりますか? |
なりません。
所得税控除の対象となるのは内閣総理大臣の免許を受けている特定法人(保険業法第2条第4項)または農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第8号)の火災保険・共済です(所得税法第77条)。
当共済会のように加入資格(団体)が限定されている場合は免許特定法人にはなれませんので、掛け金は年末調整や確定申告の際の損害保険料控除の対象とはなりません。
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