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米原市住宅リフォーム促進事業のご案内

[2014年4月1日]

目的

市内の施工業者を利用して、自己住宅のリフォームを行う場合、その経費の一部を助成し、地域経済の活性化および雇用の安定促進を図ります。

対象工事

次の要件を全て満たしている工事

  1. 市内の施工業者を利用し、工事経費が20万円以上の工事(消費税含む)
  2. 交付決定後に着工し、平成27年3月31日までに完了できる工事
  3. 住宅の居住部分の修繕、補修、模様替えのための工事

※住宅リフォームを伴わない設備機器、備品購入、設備および宅外の工事は対象外

補助対象となる主な事業

  • 浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム
  • 給排水衛生設備工事(工事の必要のないものは対象外)
  • 電気設備、ガス設備工事(工事の必要のないものは対象外)
  • 屋根の葺き替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張り替えや塗装工事
  • 部屋の間仕切りの変更工事
  • 床材、内壁材、天井材の張り替えや塗装などの内装工事
  • 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
  • ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取替え
  • 雨どい等の取替えや修理
  • 建具・開口部の取り替えや新設工事
  • 造り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの)
  • 害虫被害による修繕工事

一部補助対象となる主な事業

他の助成制度利用部分除外

  • 耐震改修工事
  • バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消など)

リフォームを伴う部分の解体のみ対象

  • 住宅の解体工事

対象者

市内に1年以上住所を有している方で、次の要件を全て満たしている方

  1. 自らが所有し、居住している方
  2. 市税等に滞納がない方
  3. 対象となるリフォーム工事について、国・県または市の他の制度による補助を受けている方はその補助対象工事部分を除く。

※補助を受けられるのは同一住宅と同一人について、いずれも1回に限る。

補助金額

補助対象工事経費の10%に相当する額で、最高20万円(千円未満は切り捨て)

事前申込みの方法

 申込窓口は、商工観光課(伊吹庁舎)です。事業の概要や事前申込書などは、各庁舎自治振興課および公式ウェブサイトからもダウンロードできます。

 なお、郵送やファックスでの受付はできませんので商工観光課まで持参してください。

 事前申込書の受付期間は5月30日(金曜日)までです。

 

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(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所伊吹庁舎経済環境部商工観光課

電話: 0749-58-2227 ファックス: 0749-58-1197

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