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年収103万円、130万円の壁ってなに?

「女性の就労意欲をそいでいる」などの理由で見直しが検討されている年収103万円と130万円の壁。この壁は、私たちの働き方や家計にどのような影響を与えているのでしょう。見直しへの賛否とともに見てみましょう。

最終更新日:2014年3月31日

年収ごとにある「壁」

103万円の壁

<安倍首相>配偶者控除の縮小検討指示 女性の就労促進狙い

 配偶者控除は、例えば会社員の夫と専業主婦の妻の世帯なら、夫の所得のうち課税対象になる分を38万円減らし、所得税を安くする制度。妻がパートなどで働いても、その年収が103万円以下なら、妻に所得税はかからない上、夫の所得税が減税される。このため、妻の所得が103万円以下を超えないよう、勤務を抑える例も多く「103万円の壁」と呼ばれる。

130万円の壁

さまざまな壁

注意点やポイント

配偶者控除見直しへの賛否

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この議論は、専業主婦vs働く母親論争と絡み、感情的になりやすいテーマでもあります。「専業主婦いじめをするのか!」みたいな。

でも、配偶者控除廃止は本当に専業主婦いじめでしょうか?
僕は違うと思います。

例えばこの制度を廃止して生まれるお金(国税だけでも3800億)を、専業主婦世帯にも恩恵のある形で使えば、全くいじめにはならないのではないでしょうか?記事全文

Yahoo!ニュース「個人」(3月10日)

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 安倍総理が言う女性の社会進出とは、例えば、民間会社で中間管理職以上のポストに付くとか、或いは、国の組織や政治の世界で男並み、否、男以上に活躍するようなことをイメージしていたのではないでしょうか。

 従って、そのようなキャリアウーマンを増やすことが女性の社会進出を促す政策であると考えるのであれば、年収が100万円程度の女性が、さらに働く時間を増やそうと増やすまいと、殆ど関係がないと思われるのです。そんなこと、この配偶者控除が撤廃されたり、或いは引き下げたりした場合、どのような影響が考えられるかを考えれば分かるのです。記事全文

Yahoo!ニュース「個人」(3月20日)

 問題なのは、配偶者控除や3号被保険者による年金保険料の免除などの優遇対象が、実は高額所得者の世帯により偏っており、税制的にみると逆累進性が強くなっていることです。

 高額所得者が、配偶者が働かないことによりメリットをうけており、そうでない家計は共働きでないと家計が維持できないため、配偶者控除や年金保険料免除の対象外になっているのです。つまり、所得が低い人ほど不利なのです。

控除廃止を賛成している方々も、子育て支援をセットにと主張されているが、往々にして増税分はうやむやになって消えてしまうことが多い。子ども手当創設とセットという名目で扶養控除が廃止されたが、蓋を開ければ、月額2万6千円は支給されず、児童手当に戻ってしまったのは記憶に新しい。残ったのは扶養控除廃止(縮小)という子育て世代を狙い撃ちにした増税のみだ。配偶者控除の廃止も同じ轍を踏まないとは限らない。

 もし本当に女性の社会進出を狙うのであれば、政府方針と全く逆に、所得税の基本は中立的である個人課税のまま、配偶者控除を拡充すればいい。配偶者控除の拡充で多少は税収が落ちるが、女性に働いてもらって、その所得に課税して税収を増やすのだ。

キャラクター

世帯課税ってなに?

 現在、日本の税制では個人単位で所得税を徴収することになっています。例えば夫婦共働きの家庭であっても、夫の所得税と妻の所得税はそれぞれの所得に応じて個別に徴収されます。今回、検討の対象となるのは、徴収単位を個人ではなく世帯とし、夫婦の所得を合算した金額に応じて所得税を課すというやり方です。これはフランスで実施されている制度ですが、この際、子供の数が多ければ多いほど、税金を優遇することで、少子化対策に活用しようというわけです。

政治投票

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政府の会議資料の記述は

○配偶者控除「103万円のカベ」と第3号被保険者「130万円のカベ」の問題を解消する。
(配偶者控除:「103万円のカベ」)
・配偶者控除は女性の就労に対して抑制的に働き、弊害が大きい(特にパート労働者において就業調整を行う傾向が顕著)。
・さらに、未婚の単身世帯やダブルインカム世帯の増加傾向という現状を踏まえれば、少子・高齢化が進む我が国経済社会の持続可能性という観点からも、次世代の新しい生き方を支援するという未来志向で、制度の見直しを行うべき時期に来ている。
・配偶者のいる女性の年間雇用所得分布をみると、20代を除く各年齢階級において100万円付近で(不自然に)高くなる傾向があり、多くの女性がいわゆる103万円のカベを意識して就業調整をしている結果といえる。このため、働きたいと望む女性の意欲を阻害しないよう「働き方の選択に中立的」な税制とすべきである。例えば、現行の配偶者控除のように、専業主婦又は一定額以下の所得のパート主婦の家計だけを対象にした制度ではなく、共働き家計でも専業主婦家計でも対象とする「子育て」に着目をした控除の仕組み(「子ども手当」の支給開始の際に廃止された年少扶養控除の復活など)等、女性の就労意欲の抑制要因を取り除き、子育て世帯支援に重点化する方向で再設計することを検討すべきである。将来的には所得控除全体の抜本的見直しが必要である。
(第3号被保険者:「130万円のカベ」)
・年金制度における第3号被保険者や健康保険等の被扶養者の問題については、女性の活躍推進のみならず、社会保険制度の公平性や持続可能性の観点からも、2016年 10月の適用拡大の施行にとどまらず、第3号被保険者制度の存続の是非も含めた年金・医療制度全体の抜本改革について、経済財政諮問会議や社会保障国民会議の後継会議にて早急に検討を始めるべきである。
○なお、配偶者控除制度の見直し(縮小・廃止)や第3号被保険者制度の見直しに際しては、これに併せて、例えば、企業等の配偶者手当制度に関しても配偶者控除手当の廃止と引き換えに子供の扶養手当の増額を図るなど、女性の就労参加促進などの貢献の視点から検討をすべきである。

「扶養控除」と「配偶者控除」の違い

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