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弘道会会長ゴルフ 有罪確定へ
3月31日 21時57分

4年前、ゴルフ場で暴力団員であることを隠してプレーしたなどとして詐欺の罪に問われた山口組弘道会の会長に対し、最高裁判所は上告を退ける決定をして、執行猶予の付いた懲役1年6か月の有罪判決が確定することになりました。

山口組弘道会の会長の竹内照明被告(54)は4年前、暴力団員の利用を禁止しているゴルフ場で、暴力団員であることを隠してプレーしたなどとして詐欺の罪に問われました。
1審は、ゴルフ場を利用した点について無罪としましたが、2審は逆にすべて有罪としたため被告側が上告していました。
これについて、最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「このゴルフ場は会員に対して、暴力団員を連れてこないことを約束させ、誓約書に署名もさせていた。被告は、その約束をした会員と一緒に暴力団員とは告げずに利用していて、詐欺の罪に当たる」と指摘して、31日までに上告を退ける決定をしました。
この結果、竹内被告の懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決が確定することになりました。

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