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「暴力団お断り」でプレー 無罪
3月28日 22時13分

「暴力団お断り」と書かれたゴルフ場でプレーして詐欺の罪で起訴された宮崎県の暴力団組長らに、最高裁判所は「だます意図はなかった」と無罪を言い渡しました。
判決は、こうしたケースでは、暴力団関係者かどうかを個別に確認するなど、より厳格な対応の必要性を示すものとなりました。

宮崎県の暴力団組長と元暴力団員の2人は3年前、「暴力団お断り」などと書かれたゴルフ場でプレーして詐欺の罪で起訴され、1審と2審がいずれも執行猶予の付いた有罪判決を言い渡したため上告していました。
最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「2人は受付表に名前などを正しく書いて料金も支払っている。だます意図はなく詐欺には当たらない」と無罪を言い渡しました。
判決は、こうしたケースでは、暴力団関係者かどうかをみずから記入してもらい、個別に確認するなど、より厳格な対応の必要性を示すものとなりました。
また、2人の弁護士は会見で、「だますつもりなどなかったことは明らかで、暴力団排除のためなら何をしてもいいわけではないと明確にした判決だ」と話しました。

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