ゴルフ場経営者に無罪=準強姦罪で強制起訴−鹿児島地裁
2014年3月27日(木)13時10分配信 時事通信
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鹿児島市で2006年、ゴルフの指導と称して女子高校生(当時)に乱暴したとして、準強姦(ごうかん)罪で強制起訴されたゴルフ練習場経営稲森兼隆被告(63)に対し、鹿児島地裁(安永武央裁判長)は27日、無罪(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
安永裁判長は、元女子高生の供述が捜査段階と公判で異なることについて「時間の経過によって記憶が変容し、供述が変遷した可能性がある。公判供述の方がより信用できると断言できない」と述べた。
検察官役の指定弁護士は「被害者の信頼に乗じた計画的な犯行」と主張したが、安永裁判長は「強い従属関係だったとは認められない」と退けた。
稲森被告は、06年12月にゴルフ指導の名目で教え子の女子高生を鹿児島市内のホテルに連れ込み、乱暴したとして起訴された。
元女子高生は弁護士を通じ、「被害のトラウマから抜け出せず苦しんでいる中、悔しい気持ちでいっぱい。ぜひ控訴していただきたい」とのコメントを発表した。
安永裁判長は、元女子高生の供述が捜査段階と公判で異なることについて「時間の経過によって記憶が変容し、供述が変遷した可能性がある。公判供述の方がより信用できると断言できない」と述べた。
検察官役の指定弁護士は「被害者の信頼に乗じた計画的な犯行」と主張したが、安永裁判長は「強い従属関係だったとは認められない」と退けた。
稲森被告は、06年12月にゴルフ指導の名目で教え子の女子高生を鹿児島市内のホテルに連れ込み、乱暴したとして起訴された。
元女子高生は弁護士を通じ、「被害のトラウマから抜け出せず苦しんでいる中、悔しい気持ちでいっぱい。ぜひ控訴していただきたい」とのコメントを発表した。