第1条 法律相談料について
法律相談料は,原則として30分ごとに5,250円(消費税込)とする。
第2条 書面による鑑定料について
書面による鑑定料は,各事案によるため原則として,10万5,000円(消費税込)から
31万5,000円(消費税込)の範囲内の額とする。
※各事案によっては,割増金額が必要となります。
第3条 事件の着手金及び成果報酬(最終報酬)金について
訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件,仲裁事件の着手金及び成果報酬(最終報酬)金は,この規定に特に定めのない限り,原則として,経済的利益の額を基準として,それぞれ次のとより算定する。
| 経済的利益
| 着手金
| 報酬金
|
| 300万円以下の場合 |
21万円 |
経済的利益の15%+消費税 |
| 300万円を超え500万円まで |
31万5,000円 |
経済的利益の15%+消費税 |
| 500万円を超え1,000万円まで |
42万円 |
経済的利益の15%+消費税 |
| 1,000万円を超え1,500万円まで |
52万5,000円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 1,500万円を超え2,000万円まで |
63万円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 2,000万円を超え2,500万円まで |
73万5,000円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 2,500万円を超え3,000万円まで |
84万円 |
経済的利益の10%+消費税 |
| 3,000万円を超え3,500万円まで |
94万5,000円 |
300万円+3,000万円を超える部分の6%+消費税 |
| 3,500万円を超え4,000万円まで |
105万円 |
330万円+3,500万円を超える部分の5%+消費税 |
| 4,000万円を超え3億円まで |
3%+消費税 |
355万円+4,000万円を超える部分の4%+消費税 |
| 3億円を超える場合 |
3%+消費税 |
1,395万円+3億円を超える部分の3%+消費税 |
| ※上記算定表の額の着手金最低額は,10万5,000円とする。 |
経済的利益 ─ 算定可能な場合
経済的利益の額は,原則として,次のとおり算定する。 |
| 1 |
金銭債権は,債権総額(利息と遅延損害金を含む。) |
| 2 |
将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額 |
| 3 |
継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。
ただし,期間不定のものは,7年分の額 |
| 4 |
賃料増額請求事件は,増額分の7年分の額 |
| 5 |
所有権は,対象たる物の時価相当額 |
| 6 |
占有権,地上権,永小作権,賃借権および使用借権は,対象たる物の時価の2分の1 の額。
ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額 |
| 7 |
建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3 分の1の額を加算した額。
物についての占有権,賃借権および使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1 の額を加算した額 |
| 8 |
地役権は,承役地の時価の2分の1の額 |
| 9 |
担保権は,被担保債権額。
ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額 |
| 10 |
不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権および担保権等の登記手続請求
事件は,第5号,第6号,第8号および前号に準じた額 |
| 11 |
詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。
ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額 |
| 12 |
共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1 の額。
ただし,分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産または持分の額 |
| 13 |
遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。
ただし,分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額 |
| 14 |
遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額 |
| 15 |
金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額 |
経済的利益 ─ 算定不能な場合
経済的利益の額を算定することができないときは,原則として,その額を800万円とみなす。 |
第4条 調停及び示談交渉について
調停事件及び示談交渉事件の着手金及び成果報酬(最終報酬)金は,原則として,前条を準用する。
調停事件または示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,上記算定表の額と既に受領済みの着手金との差額とする。
第5条 離婚事件(男女問題を含む)について
離婚事件の着手金及び成果報酬(最終報酬)金は原則として、次のとおりとする。
| 事件種類 | 一時着手金(消費税込) | 一律最終報酬金(消費税込) |
離婚交渉事件 離婚調停事件 | 31万5,000円 | 31万5,000円 |
| 離婚訴訟事件 | 42万円 | 42万円 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は,上記一律基準額と 既に受領済みの着手金の額との差額とする。また,離婚調停事件から離婚訴訟事件を 受任するときの着手金は,上記一律基準額の2分の1の額とする。
※上記一律基準額の算定表において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,
1頁目の基準金額算定表の財産給付における実質的な経済的利益の額を基準として,
規定により算定された着手金,最終報酬金の額を上記一律基準額により算定された着
手金,最終報酬金に加算する。
|
第6条 境界に関する事件について
境界に関する訴訟の着手金及び最終報酬金は,原則として,31万5,000円(消費税込)から63万円(消費税込)の範囲内の額とする。
※各事案によっては,割増金額が必要となります。
第7条 建物・土地に関する事件について
| 事件種類 | 着手金(消費税込) | 最終報酬金(消費税込) |
| 建物明け渡し事件 |
賃料不払い 21万円
上記以外 31万5,000円 |
31万5,000円
(但し、強制執行は別) |
| 土地明け渡し事件 | 賃料不払い 31万5,000円
上記以外 42万円 |
42万円
(但し、強制執行は別) |
| | 着手金(消費税込) | 報酬金(消費税込) |
| 民事保全 | 第3条の1/2 | 第3条の1/2 |
| 民事執行 | 第3条の1/2 | 第3条の1/2 |
| | 顧問料(消費税込) |
| 法人 | 月額 3万1,500円 |
| 個人 | 年額 6万3,000円以上 |
第10条 破産事件について
破産事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて各事案が異なるため,基準額に幅がある。
| 事件種類 | 着手金(消費税込) |
| (1)法人の自己破産事件 | 105万円〜210万円 |
| (2)事業者の自己破産事件 | 52万5,000円〜105万円 |
| (3)非事業者の自己破産事件 | 31万5,000円〜52万5,000円 |
| (4)自己破産以外の破産事件 | 31万5,000円〜52万5,000円 |
※上記(2)及び(3)において,任意配当を行った場合には,10万5,000円(消費税込)
から21万0,000円(消費税込)の間で報酬金を受け取ることができる。
※同時に複数人が破産申立をする場合,最初の一人が31万5,000円(消費税込)で二人目
から21万0,000円(消費税込)ずつ加算する。
→例えば家族3 人で破産申立をする場合、合計73万5,000円となる。
|
第11条 民事再生事件について
民事再生事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて各事案が異なるため,基準額に幅がある。
| 事件種類 | 着手金(消費税込) |
| (1)法人の民事再生事件 | 105万円〜210万円 |
| (2)事業者の民事再生事件 | 105万円〜157万5,000円 |
| (3)非事業者の民事再生事件 | 52万5,000円〜105万円 |
| (4)事業者の個人再生事件 | 52万5,000円〜105万円 |
| (5)非事業者の個人再生事件 | 42万円〜52万5,000円 |
第12条 任意整理(債務整理)交渉事件について
任意整理(債務整理)交渉事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが,原則として,次の額とする。
| 事件種類 |
着手金(消費税込) |
最終報酬金(消費税込) |
| 任意債務整理交渉事件 |
債権者1社(1名)あたり、
2万1,000円(最低5万2,500円) |
減額できた金額の20%
※訴訟に移行した場合も同様 |
第13条 刑事事件(私選事件・少年事件を含む)について
刑事事件(私選事件)の着手金は,原則として,31万5,000円から52万5,000円(消費 税込)の範囲内の額とする(事案簡明な場合)。 刑事事件(私選事件)の報酬金は,原則として,31万5,000円から52万5,000円(消費税込)の範囲内の額とする(事案簡明な場合)。
第14条 告訴・告発などについて
告訴・告発の着手金は,原則として, 1 件につき10万5,000円(消費税込)から31万5,000円(消費税込)の範囲内の額とし,報酬金は,依頼者との協議によるものとする 。
第15条 任意後見について
任意後見の弁護士報酬は,原則として次のとおりとする。
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき,月額1万500円(消費税込)から5 万2,500円(消費税込)の範囲内の額。
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額5万2,500円(消費税込)から10万5,000円(消費税込)の範囲内の額。
任意後見契約を締結した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり1万500円(消費税込)から 5万2,500円(消費税込)の範囲内の額。
第16条 出張等の日当について
出張以外の現場までの日当は,原則として往復30分あたり5,250円(消費税込)とする。
弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。出張先についての日当は,次のとおりである。
| 日当適用地域 |
日当(消費税込) |
| ◆諫早・大村・島原を含む近隣地域 | 10,500円 |
| ◆佐世保・佐賀・離島を含む近隣地域 | 21,000円 |
| ◆福岡・宮崎・鹿児島を含む近隣地域 | 31,500円 |
| ◆中国・四国・関西を含む近隣地域(大阪他) | 52,500円 |
| ◆関東近隣地域(東京他) | 73,500円 |
| ◆東北・北海道近隣地域 | 105,000円 |
|
※海外出張日当は,依頼者との協議によるものとする。 |
第17条 実費などの負担について
弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に「収入印紙代」「郵便切手代」「謄写料(コピー)」「交通通信費」「宿泊料」「保証金」「保管金」「供託金」その他の委任事務処理に要する実費などの負担を求めることができ,事件終了後,不足があれば追加徴収できるものとする。
第18条 手数料等について
原則として,一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。以下が手数料として支払う弁護士費用である。
また,手数料は,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,原則として次のとおりとする。
| 作 業 項 目 | 手数料額(消費税込) |
| 証拠保全 | 31万5,000円〜52万5,000円の範囲内の額 |
| 成年後見開始申立等の簡易な家事審判 | 21万5,000円〜42万0,000円の範囲内の額 |
| 事実関係調査を含む法律関係調査 | 10万5,000円〜31万5,000円の範囲内の額 |
| 契約書作成 | 5万2,500円〜31万5,000円の範囲内の額 |
内容証明郵便作成 (但し,交渉を行う場合は,第4条による) | 3万1,500円〜 5万2,500円の範囲内の額 |
| 遺言書作成(定型) | 10万5,000円〜31万5,000円の範囲内の額 |
| 作業項目 | 経済的利益の額 | 手数料額(消費税込) |
| 遺言執行 | 300万円以下の部分 | 31万5,000円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 3.00% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 2.00% |
| 3億円を超える部分 | 1.00% |
|