学習塾メビウス スタッフブログ

大阪、平野の学習塾メビウスのスタッフBlogです。ちょっとしたご報告から日常まで。


テーマ:

どうも至田ですsao☆

農家だからお米の絵文字です。久々に使いました。


さて、先日は色々やることがあって忙しい!!

という話をしましたが(岡村先生の忙しさにはかないませんがガーン)、

何とか修習の宿題も今日未明に終わり(出来はまた別問題ですあせる)、

簿記の試験もつつがなく終わり(合格してるっぽいです音譜)、

そして今日は検察庁で修習のガイダンスを受けてきました合格

これで修習前のイベントはひと段落し、少しだけゆっくりできます。



ところで検察庁とは、罪を犯したと思われる人を訴える仕事を担っている

検察官が働いているところです。

そのように訴えられた人をどう処分するかを決める裁判を

「刑事裁判」といい、訴えられた人を「被告人」と言います。

(訴えられるまでは「被疑者」とか「容疑者」といいます)


よくニュースなどでは、「○○罪で起訴された岡村奈生己被告…」などと

報道されますが、「被告」というと、本来、市民の権利関係などが問題となる

「民事裁判」で訴えられた人のことを言うので、正しい用法ではありません。


そして、刑事裁判・民事裁判に共通することですが、

一回きりの判決で結論を出してしまうと、判断ミスなどがあった場合に

取り返しがつかなくなることから、日本では「三審制」と呼ばれる

制度がとられており、3回まで裁判を受けることができます。

(1回目の裁判のやり直しを求めることを「控訴」、2回目を「上告」といいます)


3回裁判を受けると、その判決は確定してしまいますが、

それでもやはり判断ミスはあり得ます。

そのような場合には「再審」という制度で裁判のやり直しを

求めることができます。

先日、東電のOLの殺人事件について、ネパール人の男性が

無罪判決を受けたのも、再審制度によるものです。



話は変わって、昨日、政治家の小沢一郎さんの無罪が

確定したとのニュースがありました。

このニュース、よく読むと「指定弁護士」なる人が

上告を断念した、とあります。

この人は何者なのでしょうか?


先ほど言った通り、被疑者を訴えるのは本来検察官の仕事ですが、

この人を訴えるのはやりすぎではないか、あるいは、

証拠が不十分で有罪にできないのではないか、と考えた場合には

訴えないでおくこともできます。


しかし、それでは検察官の判断ミスで罰せられるべき人が野放しに

なってしまうおそれがあります。

そこで、検察官が被疑者を訴えなかったことが正しい判断だったかどうかを

判断する組織として「検察審査会」というものがあります。

この検察審査会は、刑事裁判に関わる「裁判員」と同様に、

一般市民の中から抽選で選ばれます。


そして、被疑者を訴えるべきであったとの判断を検察審査会が2回下すと、

強制的にその被疑者は訴えられるという効果が生じます。

もっとも、検察官は訴える気はないのですから、検察官の代わりに

裁判に出る人が必要です。

それが「指定弁護士」であり、これは弁護士の中から選ばれます。



さて、長くなってしまいましたが、法律家のタマゴらしく

刑事裁判の仕組みについてお話ししましたbalance*

とはいえ、中3の公民の授業で学ぶような内容がほとんどでしたがショック!


裁判は平日であれば誰でも傍聴することができます。

公民の理解を深めるため、メビウスの社会見学で

裁判傍聴なんてやるのもいいんじゃないかな~なんて思ったり。

(ま、生徒達は学校があるので無理ですね汗



学習塾メビウス

至田 明史

いいね!した人  |  コメント(0)
PR
同じテーマ 「ブログ」 の記事

[PR]気になるキーワード