平成25年11月28日
東京都労働委員会事務局
N事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。
命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
1 当事者
申立人 Z(組合)
被申立人 N(法人)
2 事件の概要
法人に勤務するX1及びX2が組合に加入したところ、法人は、同人らに対し、同人らの就業規則違反について調査するとして、自宅待機を命じた上、X1を懲戒解雇処分、X2を普通解雇処分とした。
組合は、X1及びX2の解雇に係る団体交渉を申し入れたが、法人は、弁護士同士で解決を図るべきである等として、応じなかった。
その後法人は、X1を別の処分事由で改めて懲戒解雇処分とした。
本件は、@X1に対する24年4月12日付懲戒解雇処分及び9月18日付懲戒解雇処分並びにX2に対する6月16日付解雇処分は、組合員であることや組合活動、本件申立て等を理由とした不利益取扱いに当たるか否か、A組合の申し入れたX1の懲戒解雇処分及びX2の解雇処分に関する団体交渉に法人が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か、B組合が主張するように法人側の言動に組合の活動や運営に対する不当な誹謗中傷があったか否か、あったとすれば、それが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か、CX1及びX2に対する自宅待機命令等の法人の対応は、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か、がそれぞれ争われた事案である。
3 命令の概要 (一部救済)
<主文(要旨)>
(1) 文書の交付
要旨:組合の申し入れたX1の懲戒解雇処分及びX2の解雇処分に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為と認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないように留意すること。
(2) 前項の履行報告、その余の申立ての棄却
4 判断のポイント
・X1及びX2の代理人弁護士が、法人に対し、X1らと直接交渉せず代理人を通すよう求めたことや、X1らの解雇について裁判所等に係属中であることは、団体交渉の実施を妨げるものではなく、団体交渉を拒否する正当な理由とはいえない。
・X1の懲戒解雇処分及びX2の解雇処分には、同人らの組合加入以前からの、法人における激しい内部対立の影響が強く推認されることから、組合員であるが故の不利益取扱い、又は組合の運営に対する支配介入であるとはいえない。
・ 組合嫌悪の言動である等と組合が主張する法人側の各言動や自宅待機命令等の対応は、いずれも、組合弱体化を企図したものである等とはいえず、支配介入には当たらない。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03−5320−6990 |