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<シェアハウス>寄宿舎並み規制を撤回へ 国交省

毎日新聞 3月24日(月)15時4分配信

 国土交通省は、事業者が管理して複数人を住まわせる「シェアハウス」などに適用する「寄宿舎」の規制緩和に乗り出す方針を固めた。建築基準法施行令の改正を検討する。同省は昨年9月、狭く危険な「脱法ハウス」への対策として寄宿舎基準を一律適用するよう自治体に通知したが、事務所や倉庫と称して細かく仕切った施設に住まわせるケースだけでなく普通のシェアハウスも規制対象となるため、廃業の続出などが懸念されていた。

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 寄宿舎には一般の住宅より防火性能の高い間仕切り壁を設けることなどが義務付けられており、東京都内は条例で「火災時に各室の窓から下りて避難できるよう敷地内に数メートル幅の空き地を設けること」なども求めている。シェアハウスの多くは戸建て住宅を再利用していることからこうした規定を満たさず、業界では通知の日付を取って「9・6ショック」と呼ばれるなど波紋が広がっていた。

 火災が相次いだグループホームなどの社会福祉施設も寄宿舎扱いだが、規模に関係なく2015年4月からスプリンクラー設置を義務付ける一方、太田昭宏国交相は今月の参院予算委員会で、これに合わせて間仕切り壁などの規制の緩和を検討していると表明。17日の参院国土交通委員会で「シェアハウスも今回の緩和の検討対象に含まれる。安全確保を大前提にどのような緩和が可能か検討する」と述べた。

 具体的には、建物の規模が小さいことや避難が容易な構造となっていることなどを条件に、寄宿舎に求められる基準を全て満たさなくても認めるよう施行令を改正するとみられる。新たな基準作りについて、外部有識者らによる会議を設置することも検討する。

 昨春に「脱法ハウス」の問題が報道されて以降、同省は今年1月末までに疑いのある1603物件を調査。結論の出ていない785件を除く818件のうち671物件(82%)で違反が見つかっている。同省によると、違反戸数は約1万戸に上ると推計される。【加藤隆寛】

最終更新:3月24日(月)16時32分

毎日新聞

 

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