集団的自衛権、行使を限定…安保懇の憲法解釈案
読売新聞 3月24日(月)7時29分配信
政府の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」(座長=柳井俊二・元駐米大使)が4月にまとめる報告書の中核となる集団的自衛権の行使を認める憲法解釈案で、「放置すれば日本の安全に重要な影響を与える場合」に限り、行使を認める限定的容認の考え方を採用することが23日、関係者の話でわかった。
これにより、外国領土での戦争に加わるといった典型的な集団的自衛権は容認対象から除外されることになる。
安保法制懇が第1次安倍内閣の諮問を受けて2008年にまとめた報告書では、集団的自衛権の行使を一般的に認め、個別の法律や政策判断で歯止めをかける立場を取っていた。新たな報告書で限定的容認の立場を取る背景には、憲法解釈見直しに慎重な公明党や世論の理解を得やすくしようという狙いがあるとみられる。
現在の政府の憲法解釈では、自衛権の行使について、「我が国を防衛するため必要最小限度の範囲内にとどまる」とし、日本への武力攻撃を排除する場合(個別的自衛権)に限定。これに対し、4月の報告書では、「放置すれば日本の安全に重要な影響を与える場合」に集団的自衛権を行使することも「必要最小限度の範囲内」に含まれると整理する。
「放置すれば日本の安全に重要な影響を与える場合」という表現は、適用範囲を限定した周辺事態法と同じ内容だ。安保法制懇では、朝鮮半島有事などの周辺事態に加え、中東などから原油を輸送する海上交通路(シーレーン)も想定しているという。
最終更新:3月24日(月)7時29分
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