Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 >>

2011/10/16

Permalink 03:36:00, by Nobuo Sakiyama Email , 103 words   Japanese (JP)
Categories: プライバシー

なぜミログはクロか

前回の「株式会社ミログのAndroidスパイアプリ問題について」や、なかのきえたさんの「app.tv系コンテンツアプリによる実行されている及びインストール済みアプリ情報の送信について」に対しては、早速、当日10月10日のうちにミログからの反応があった。それは、「app.tvサービス停止に関して」という文書の発表と、app.tv系アプリ全ての Android Market からの消去である。また、アプリを開いてもサービス停止のお知らせが表示される状態に変更となっている。こうした事情により、前回エントリでのミログのapp.tvサービス許諾画面へのリンクや、app.tv系アプリの Android Market上での紹介へのリンクは機能しなくなっている。

ミログの発表は、「ユーザー様の許諾を得ない段階で情報を取得送信しているという重大な瑕疵」という表現で、技術的な面においては指摘事項を認めつつも、それが故意であったことは否定する形となっている。そして、それを前提とした形で、翌11日に「第三者委員会設置のご報告」という発表を行っている。しかし、私としては、ミログが故意を否定しているのは虚偽であると、単なる印象論を越えたレベルで確信している。それについて説明したいと思う。

その前にひとつ。app.tv が停止に至る前のできごととして、高木浩光さんの「スパイウェア「app.tv」に係るミログ社の大嘘」というエントリについて、あとでふれるということを述べてから本論に入りたい。

私が app.tv というスパイウェアの問題で注目しているのは、そのプログラムの構造である。それも、app.tv 単独ではなく、AppLogSDK との比較において、である。

前回述べたように、app.tv は利用許諾の入力の前に端末内のアプリ情報を収集・送信する。これがもし、「瑕疵」であるなら、せめて、利用許諾とアプリ情報収集・送信を結びつけるような、なんらかのロジックが存在し、それが間違っていた、といったことを期待したいものである。が、そうではない。app.tv のアプリ情報収集・送信は、プロトコル上、ミログの log.friend-app.com というサーバに、データを一方的に平文HTTPで post するだけのものである。一方、app.tv の利用許諾や、動画やコミックの視聴、つまりユーザから見ての本来の目的に関係するやりとりは、もっぱら api.androidappcredit.com というサーバに対して行われ、広告関係は ads.androidappcredit.com というサーバに対してのものとなる(これら2サーバとの通信は、SSLで保護されている)。つまり、利用許諾とアプリ情報収集・送信は、なんら結びつきがないのだ。

また、log.friend-app.com へ送られた情報と androidappcredit.com に送られた情報を結びつけようとしても、前者は ANDROID_ID が識別子だが、後者は登録したメールアドレスが識別子になり ANDROID_ID は送信される情報に含まれないため、結びつけようがない。

さらに許諾画面だが、前回の説明でも述べているように、画面の内容はアプリに同梱されているのではなく、Web上のものである。Android アプリでは、Webページを表示するのにWebViewというクラスを通常用いるようになっていて、それはapp.tv も同じである。WebView には addJavascriptInterface というメソッドがあり、これによってアプリ中の Java オブジェクトをJavaScript から操作可能とし、Webページの内容とアプリの間をつなぐことができる。しかし、app.tv でaddJavascriptInterface の引数となるオブジェクトは jp.co.milog.apptv.sdk.common.utils.CommandInterfaceというクラスのもので、このクラスのJavascriptから見えるメソッドは closeWindow, login, openWindow, playComic, playMovie, purchasePoint, shareFriends, showAds といったもので、役割もそれぞれの名前通りのもので、許諾状態をアプリに伝えるものはない(なお、shareFriends は、端末内の他のアプリを通して情報共有を行うための機能で、Android アプリにはよくあるものでミログのFriendAppとの関係はない)。

このようなアプリ全体の構造をみると、仮にミログが犯したのが瑕疵だったとすると、アプリ情報取得について「許諾を得損なった瑕疵」というのはおよそありえず、「許諾を得るつもりもなかった瑕疵」というほかはない。これは高木さんが指摘した、10月7日以前の利用許諾画面とも整合する。はたしてこれを「瑕疵」と呼んでいいのだろうか?

百歩譲って、app.tv の実装からAndroid Marketでのアプリ公開、7月27日の発表、ここまでに行われた、スパイウェア作成と提供は瑕疵であったと認めたとしよう。そうすると、今度は AppLog との関係で問題が出てくる。

AppLogSDK は、9月27日に発表され、同日にmedibaとの提携についての共同名義リリースも出ている。AppLogSDK では「オプトイン」「明示的な許諾確認」ということが強くうたわれている(それが実際のところどうか、というのはこの記事の対象としない)。app.tv では、アプリ情報取得についての同意ということを明確にうたっていなかったものが、AppLogでは前面に出てきた、というのは大きな変化である。

この変化は、単にビジネスモデルが違うということだけではない。AppLogSDK の場合、アプリ情報送信の前に、必ず、アプリ情報ログ許可状態を含むサーバ側の状態をアプリが取得して、許可状態の場合に限ってアプリ情報を送信するという形にプロトコルが変わっている。また、前述の addJavascriptInterface を使って、Webページとして作られた許諾ダイアログから AppLogSDK に、アプリ情報ログ許可の状態が送られ、そこで始めてアプリ情報の記録が始まるようになっている。つまり、AppLogSDK の実装にあたって、設計者は「利用者の許諾の得ること」の必要性をよく認識し、それは設計仕様書が存在すればそこに明示されるレベルのものである。プロトコルの違いは、当然、サーバ側の実装にも関係する話で、しかもAppLogSDK の情報送信先である api.applogsdk.com は、少なくともIPアドレスのレベルでは、log.friend-app.com と同一である(実際には、このIPアドレスは Amazon Web Service のElastic Load Balancer のものなので、複数のサーバからなるが、 app.tv と AppLogSDK, 名称からすれば FriendApp まで、アプリ情報処理のバックエンドは共通という、直感的には当たり前の状況と考えられる)。

これらの状況と、ミログが実働人数の少ないスタートアップであるという点を踏まえると、AppLogSDK の発表より前のある時点で、app.tv では利用者許諾のない状態での情報取得がある、ということは、ミログ内部で認識されていたと判断するのが合理的である。そうであるならば、そのような認識が生じてから 10月10日の サービス停止まで app.tv アプリが Android Market を通じて提供され続けたことは、不正指令電磁的記録供用の罪にあたると言わざるをえない。

もちろん、ミログの人間がそろってボンクラだったので分からなかった、という可能性を完全には否定できないのだが、しかし、状況からみれば、mediba との提携をすすめるにあたって利用者許諾の点が問題になり、だからこそプロトコル設計で新たに同意プロセスを明示的に組み込み、それをプレスリリースで強調したとしか思われない。これだけ、外部から見える状況証拠ではマックロな状況なのだから、証拠保全の観点から、強制捜査が行われることを強く望むものである。

2011/10/10

Permalink 05:07:00, by Nobuo Sakiyama Email , 57 words   Japanese (JP)
Categories: プライバシー

株式会社ミログのAndroidスパイアプリ問題について

株式会社ミログが最近発表した、AppLogSDK というものが、スパイウェアもどきじゃないかという批判が出ていたので、その会社の成果物をチェックしてみたら、app.tvというAndroidアプリ群が、スパイウェアそのものだった。

app.tv について簡単に説明すると、電子書籍アプリで、ミログのいう AppReward という仕組みで、アプリを入れることでターゲティング広告が表示され、その実績を仮想通貨のポイントに変換し、ポイントに応じて電子書籍を入手する、という仕掛け。手っ取り早くポイントを購入する仕掛けも別にある。

ここで問題なのは、このターゲティング広告が、Android端末の「アプリケーション情報」を用いるという点。このために、アプリを入れた端末から、インストールされたアプリの情報や起動されているアプリの情報を常時収集し、定期的にミログのサーバーに送る仕掛けが入っている。これは、プライバシーの観点からはものすごくインパクトのある話で、「きっちり許諾をとっているのか」が問題になる。AppLogSDKは情報収集部分だけというフレコミのもので、この許諾がちゃんとしているかどうか、が問題になった。そこで騒ぎになる前に出ていた app.tv ではどうか、というのが今回の問題。

app.tv アプリでは、初回起動時に端末に登録しているアカウントのメールアドレス一覧が表示され、そのうちどれか(通常、1つはある)を選択すると、サーバ側でアカウント情報を確認するため、認証tokenを要求され、端末のシステム側が許可を求めるDialogを表示する。ここで許可を出すと、サーバ側でメールアドレスが正しくGoogleのアカウントに紐づいていることを確認できたとして、次のフェーズになる。それが、ユーザ情報登録という、性別と生年月日を登録するフォームの表示。アプリが表示するものと同じものがオンラインで確認できるが、ここでは

app.tvはお客様のアプリケーション情報を取得し、コンテンツの改善に利用致します(現在、ご登録頂きました情報はリワード広告表示及び成果測定のために使用しております)。利用規約、プライバシーポリシーをよくお読みになり、ユーザ情報をご登録下さい。

と明記している。利用規約とプライバシーポリシーは、ボタンを押せば読めるが、読まなくても、「利用規約、プライバシーポリシーに同意する」にチェックを入れれば同意となる。これが十分な同意か、というのは問題になる。が、app.tv は、その水準の問題ではなかった。

前節の話、普通に読めば、利用許諾とプライバシーポリシーに同意して、そこではじめて「アプリケーション情報を取得」が行われる、と思うだろう。が、そうではない。app.tv 発表のプレスリリースにも登場する、【闘牌伝説アカギ】日テレオンデマンドというアプリを Android エミュレータにインストールし、起動して利用規約同意画面までたどり着いたところでしばらく置いておいた。そうすると、 log.friend-app.com というサイトに自動的に通信を始めて、起動アプリの情報とインストールアプリの情報を送信した。つまり、同意とか関係ない、という動作をするのだった。

なぜそんな動作をするのか、だ。実は動作させる前に解析しておいたので実際の順序は逆になるのだが、解析結果を簡単に。

app.tv 系のアプリでは、Launcher からアイコンをクリックして起動する Activity のクラスは、必ずjp.co.milog.apptv.sdk.view.AppActivityというクラスの子クラスとなっている。このAppActivity が、端末に電源を入れた後に最初に起動されるさいに呼ばれる onCreate()というメソッドでは、初期化処理のあと、アカウント(メールアドレス)選択済かどうかをチェックし、まだ選択されていない、インストール後初回の起動では、jp.co.milog.apptv.sdk.common.ui.AccountSelectDilaogという、別のActivityを起動し、その終了を待つ。このActivityは、名前のとおり、Dialog を表示して、登録アカウントを選ぶものとなっている。

画面上でアカウントを選択すると、AndroidのAccountManagerのtoken利用許可を求めるDialogが起動する。ここでの token の種類は、Google Contacts Data API といって、Gmail で出てくる「連絡先」データへのアクセス権ということで、この時点で、注意深い人なら敬遠するかもしれないが、分からないので 許可をすると、この token がミログのサーバーに送られて確認作業を行う。ここで問題ないと、AccountSelectDialog はその役割を終えて終了する。ここで、前述のAppActivity.onCreate()に処理が戻ってくる。

そして、行われるのが、jp.co.milog.apptv.sdk.common.service.AppBootServicejp.co.milog.apptv.sdk.common.service.AppLogAggregateService という、二つのサービスの起動となる。このうち、AppBootServiceのほうは、起動アプリ情報に応じた広告ダウンロードをバックグラウンド実行するもののようだ(あまり細かくみていない)。そして、もうひとつのAppLogAggregateServiceのほうが、アプリ情報送信を行う。AppLogAggregateServiceには、TaskAppBootCollectと、TaskAppInstalledCollectの2つのInner Classがあり、両方ともjava.util.TimerTaskの子クラスとなっている。AppLogAggregateServiceが起動すると、両子クラスのオブジェクトがTimerにスケジュールされる。TaskAppBootCollectは1時間に1回、TaskAppInstalledCollectは24時間に1回の起動で、両方とも最初の起動はService起動から3分後である(ただし、時間はあまり厳密ではない)。

TaskAppBootCollectは、Androidのアプリ実行を司る ActivityManager に、現在実行されているタスク一覧を問い合わせ、それをアプリのパッケージ名に変換してミログのサーバに送信する。Androidスマートフォンなどを使っていると、アプリは一見、表示されているものだけが動いているように見えるけれども、Androidではアプリ間の切り替えを早くするために、一度起動されたアプリは、メモリに余裕がある限り、内部的には生き続けている。このため、1時間に1回程度の情報収集でも、大抵の場合は、利用者のアプリ利用実績がそのまま反映された内容になる。 TaskAppInstalledCollectは、Androidにインストールされるアプリを管理する PackageManager に、現在インストールされているアプリ一覧を問い合わせ、それをミログのサーバに送信する。こちらは1日一回だが、アプリのインストール状況の変化というのは、ふつうはそれほど頻繁ではないだろうから、この程度の間隔でも目的は達成される。1日の間にアプリを試しでインストールしたけれどもやっぱりアンインストール、といったものは拾えないが、ターゲット広告のための情報という背景からすれば、一日経たずにアンインストールされるアプリの情報は重要でないだろうから、これで目的は達せられているのだろう。そして、ここまでの経路に、利用許諾の判断が一切関係していないことも分かる。なお、ここでは初回起動時のことを細かく述べたけれども、端末の電源を一旦切り、再起動した場合は、app.tv では自動的に情報送信が再開されることはない。app.tv アプリを起動した場合に、アプリの画面を表示したのちにAppBootServiceAppLogAggregateServiceが開始する。

以上のように、コードの解析からも、app.tv は利用者の許諾なく、端末内のアプリ情報を送信する、スパイウェアであることが分かった。なお、ここでは「【闘牌伝説アカギ】日テレオンデマンド」を例にしているけれども、コードの解析という面では、このアプリは、簡単なものとはいえ難読化処理が行われていて、わかりにくい。裏取りのために解析されたい方は、まず、その名もapp.tvという、ベースとなっているアプリのコードをまず調査し、そのあと他の app.tv コンテンツアプリを調査するとよいと思う。

2009/08/30

Permalink 16:07:36, by Nobuo Sakiyama Email , 21 words   Japanese (JP)
Categories: プライバシー, 検閲, 情報社会, 著作権

高木さんがMIAU非難にノリノリな件

高木浩光さんがMIAUについての所感という日記記事を書いていて、その前後からはてなブックマークでも、ノリノリでMIAU叩きをしていて、そもそもMIAUとして何も意見表明していない楽天ad4Uの件までもMIAU叩きに使っているという状況になっている。ブックマークの件はとりあえず置いておくとしても、日記記事については、誤解や、人が組織を作って活動するということについての根本的な無理解があるのではないかと思うので、コメントしておく。

まず、「ダウンロード違法化」の件。一般には簡単に「ダウンロード違法化」と呼ばれているけれども、中身は、著作権の制限としての私的複製から(音楽と映画について)「著作権を侵害する公衆送信からの私的な複製」を除外するという話だ(実際にはもう少し限定する条件がつく)。そもそも著作権というのは有体物の所有権と比べると非常に人工的に作られてきた権利で、権利者と利用者の間でどうバランスをとるかという問題がそもそもある。ダウンロード違法化というのは、「私的複製」という、個人の利用者にとっては非常に大きな、かつ長らく確立されてきた領域を犯すものだから、利用者立場の団体が、それ以上の「具体的な弊害」に言及することなく批判するというのは、ポジショントークとしては当たり前だと言える。法案審議に関係したロビイングの中で具体的な修正案も用意したけれども、与野党の交渉に乗ることすらなく消えたものを具体的に公表することが、今まさにフェアユースなどの利用者側の利便を高める方向の検討が行われている状況で適切かどうかどうかという問題がある。まぁ、それでも、先日の小倉弁護士との勉強会で口頭で言っちゃっているので簡単にふれておけば、国外サイトの判断について日本の著作権法をあてはめて判断する(=現地では著作権の制限の範囲で合法でも違法公衆送信として扱う場合がある)という点と、権利者団体によるLマークの普及で「合法と信じられるサイト」のホワイトリスト的なものが形成されそれ以外のサイト(必ずしも違法ではない)の利用を抑制・抑圧するような社会規範が作られかねないという点から、それぞれの弊害を低減するような修正案を書いた、というぐらいのことは述べても問題ないのかな。

児童ポルノ単純所持の問題だけれども、そもそも、Winnyはそんなに大きい問題なのだろうか。もちろん、個々の被害者にとってみれば甚大な被害であることは間違いないけれども、現状、ググるだけで児童ポルノDVD販売サイトや児童ポルノ動画配信サイト、そしてそれらの広告ブログが大量にみつかり、それらのサイトでサムネイル画像という形で児童ポルノ画像が公衆送信されている。インターネットホットラインセンターへの通報で摘発につながっていると思われるケースもあるけれども、少なくとも、警察主導で根こそぎ摘発・閉鎖に追い込んでいるという状況はない。動画配信サイトで摘発されて大きく報道されたケースもあるけれども、摘発当時の報道からこれと推測されるサイトは、予告をしてから名称とドメインを変更する、ということを複数回行うという形で存続しているし、ドメイン変更が決済業者による規約違反に基づく契約解除だとされている点や、サムネイル画像未公表の「VIP専用」コンテンツの説明文に児童ポルノと疑わしい内容があることから、問題の摘発は末端の人間を捕まえただけに終わった可能性が高い。高木さん自身が公表されている Winny利用者数を考えても、Winnyのほうが深刻、と断言できる状況でもなく、技術的にも法的にも(撮影者が特定・検挙され児童が特定され有罪判決で確定しているものに該当性判断の上の困難はないはず)難しい点は何もないであろう Web ベースの児童ポルノ公衆送信を、まずは物量かけてきっちり取り締まれ、という議論をすることは、Winny を持ち出して非難されるいわれはないと思う。

ストリートビュー問題について。まず、プライバシー問題一般については、単純に現状のMIAUにリソースがないという問題はあり、いったいよちよち歩きの小規模団体に勝手な期待をしたあげくにそれをはたせないからと非難というのは、なんだかなという感じがする。極端な話、高木さんがネットのプライバシー問題をやりたいからとMIAUにコミットするという手はあったと思うよ。ノリノリに叩くポジションをとられた今となっては無理に見えるけどね。

そして、ストリートビューの問題だけれども、そもそも、MIAUというのは「インターネットユーザー」の利害を政策に反映させようということで作られた人工的な組織だ。当たり前のことだけれども、全生活がインターネット利用そのものであるという「純粋インターネットユーザー」というのはどこにもいない。人は、禄を喰むための仕事をしたり、あるいは学生なら勉強をしたり、ネットとは別に生活空間の暮らしというものが当たり前にある。そして、ネット以外の部分の利害反映については、既存の団体がいくらでもある。ストリートビューのプライバシー問題というのは、そのほとんどはインターネット利用ではなく生活空間上の問題だから、そもそもMIAUという枠組で何か言うべきなのかというと、言うことがないというのは、ごく自然なことだ。それでも、MIAUはストリートビューのシンポジウムを開いて注意喚起の火付け役の一翼を担った。その結果として、中川氏が総務省のWGに呼ばれた。彼と私ではストリートビューそのものの評価は異なり、たぶん私のほうがネガティブだが、中川氏は「ネットユーザー目線」を期待されて呼ばれたのであって、期待された役割は果たしたのだと思う。

ストリートビュー問題を含むパブリックコメントには、結果としてストリートビューへの批判が集まり、それを受けて総務省が対応を要請へ、という流れになっているけれども、それはそれで、「ネットユーザー目線」以外の意見が集まってよかったですねというところだと思う。細かくいえば、総務省に権限あるのかとか、権限が仮にないとして権限を持たせるのが適切かどうかというのは、別途検討が必要だろうし、あるいは、グーグルが要請に対応するとして、パブコメで強く指摘されていた差別や誹謗中傷目的のグーグルマップサービス(ストリートビューに限定されないだろう)の二次利用について、利用規約で制限をかけ、規約違反二次利用による著作権侵害としてあちこちの CGMサイトに削除依頼を出していくということになった場合、その運用が行き過ぎにならないかどうかは、気になるところではある。

2009/06/28

あなたにも分かる児童ポルノ単純所持処罰化の未来

前ふたつのエントリ、児童ポルノ禁止法改正に関して、 ブロッキングが拡大する危険性と、通信の秘密が大幅に侵される危険性について書いてみたのだけれども、長くて読みにくいよ、ということらしいので、両方合わせてもっと簡単に書くことにした。簡単に書くので仮定が入ってるってことやロジックの飛躍が出るけど、それはそういうものだと思ってね。あと、微妙に新しく気づいたネタも少し入れます。


児童ポルノ禁止法の自公案は、附則で「インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置」の技術の開発の促進というのに言及して、三年後改正で技術開発の状況をみて、「必要な措置」つまり義務化を法改正で盛り込みたいっていっていて、これがトンでもなくヤバい。この技術的制限、というのが、一般には「児童ポルノブロッキング」と呼ばれている。

それから、国会質疑であきらかになったように、自公案の目的は、児童の被害を防ぐことではなく、「ペドファイルとのたたかい」だ。これもヤバい。

まず、自公案でも民主案でも同じなのだけれども、改正後の摘発には、必ず「ケータイ児童ポルノサイトの利用者の摘発」が含まれてくる。だって、ケータイってドコモとかAUとかソフトバンクのシステムの中に、Web閲覧履歴が残ってるんだもの。これをURLベースで総ざらいするのって、技術的には簡単だし、令状はきっと出るよ。

次は、「ケータイだと徹底して取り締まれるのにPCだと取り締まれない」という不満の声が警察から出るよ。一部マスコミも同調するよ。そのころには、ブロッキングが現実の日程に入ってきているので、「PCからのWebアクセスも全部ISPでログ取れ」という話になっていたりするだろうよ。ブロッキングのシステム構成によっては、これは簡単。

同時に、「ペドファイルとのたたかい」の「国際標準」にあわせろという声として「未遂・予備」を取り締まれという話になるよ。「自己の性的好奇心を満たす目的」が認定できれば、例えばブロッキングされてばっかりで一枚も児童ポルノを入手できていなくても、逮捕すべき、という議論だ。FBIおとり捜査とかって、そういうことだし。そういう面も、「全部ログ取れ」の主張を補強するし、ブロッキングされて児童ポルノを入手しなかったからといって安心できず、むしろブロッキングされたらそのうち警察から人が来て捜索・逮捕がおかしくない、ぐらいになるよ。

そして、そもそも、ブロッキングって憲法的にどうなの、みたいな話、推進派のひとたちは、問題だと思ってないみたいだよ。「児童ポルノはとっても悪いからやれ」とは言っていても、「原則ダメだけど、児童ポルノだから例外」とは言ってないみたいだよ。

ブロッキング推進派のひとたちは、被害児童の人権だけじゃなくて、「社会的法益」もよく言っているよ。でも、社会的法益でブロッキングしていいなら、児童ポルノだけじゃなくて、創作物はもちろん、あちこちのオトーサンが楽しんでいたりするカリビアンコムとかの海外無修正ポルノサイトだってブロッキングしていいっていう話になるよ。海外無修正ポルノサイトを見たりそこからダウンロードしたりすること自体は、今は違法性を帯びないけれども、刑法改正でそのへん微妙になってくるし、その延長の法改正が提案される可能性もあるよ。

で、今の関税法の輸入禁制品の一覧をみるとわいせつ物輸入を禁止しているのは「公安又は風俗を害すべき」物品というカテゴリーだから、そもそも、「違法コンテンツ」ですらないものだって、法的に海外からの流入を阻止してもいいっていう議論は必ず起きて、エロ以外にもブロッキングの対象は広げられる危険はあるよ。

ここまで全部の話、憲法の表現の自由とか通信の秘密とか、いったいどこへ行ったんだ、って感じだけれども、暴走されたら日本の裁判所が「法令違憲」と言って仕組を全部吹っ飛ばす可能性は、たぶんないよ。コンテンツ単位の「適用違憲」はありうると思うけどね。

Permalink 02:28:24, by Nobuo Sakiyama Email , 24 words   Japanese (JP)
Categories: プライバシー, 検閲, 通信傍受, 児童ポルノ問題

児童ポルノブロッキングで黄昏ていくであろう通信の秘密

いよいよ始まった児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の審議、いきなり最初から、自公案の提案者の葉梨議員が、いろいろと飛ばした発言をして話題となっているけれども、ここで注目したいのは、彼が連呼した「ペドファイルとのたたかい」という言葉。枝野議員が軽くツッコミを入れていたけれども、これはとても重要なポイント。実在の児童への人権侵害という「罪」を憎むだけでは足りず、内心において「ペドファイル」であれば、外部にいかなる影響を与えていなかろうと、社会から排除していこうという姿勢だ。これは、日本のみの話ではなく、米国や英国で先行している話であり、「創作物規制」の検討というのはそういう文脈で出てきていることは、この問題に一定の関心があれば、規制強化に賛成側であろうが反対側であろうが、気づいている人が多いのではないかと思う。

で、「ペドファイルとのたたかい」の強化の方向性は、もちろん、禁制品の定義の拡大だけではない。米国刑法典の児童ポルノ処罰の条項では、未遂・予備や共謀も、既遂と同等の罰則が定められている(連邦法では「単純所持」を問えるのは管轄上ワシントンD.C.やその他の直轄地域などの特別な場合に限られるが、州間ないし外国からの取得はカバーされている)。参考人質疑で保坂議員が共謀罪に言及したのはこれが念頭にあったと思われるが、いまいち参考人の前田教授に伝わりきらずにピントが定まらない返事が返ってきた。今回の改正の範囲ではなくとも、罪を憎むのではなく人を憎む方向を肯定するのであれば、将来の改正において、共謀はともかくとして未遂・予備を対象に含める動きは出るだろう。関税法による児童ポルノ輸入罪では、すでにこれらはカバーされている。こういうありうる将来がいかなる結果をもたらすか、というのがこのエントリーのテーマだ。

自民党案であれ民主党案であれどちらでもいいのだが、改正が成立したとして、いかなる児童ポルノ取得が実際に摘発されていくのか、ということを考えた場合、そのうちのひとつには、間違いなく、携帯電話向けサイトが含まれるだろう。摘発例として、「さくらんぼ女学院」という名称のサイトに関するものが報道されたが、そういう類のものだ。

そもそも、携帯電話でのWeb閲覧は、通信の秘密というものが非常に弱い。いわゆるケータイの世界では、Webのアクセスはすべてゲートウェイ経由となっている。そして、アクセスしたURLは、すべてログに残る。例えば、NTTドコモの「iモードアクセス履歴検索サービス」は、要申し込みのサービスだが、申し込んだ時点で「31日前まで」の履歴を閲覧することができる。つまり、申し込んでいなくても最低限それだけの履歴は蓄積されているということだ。こうした履歴は、もちろん契約者本人以外に開示されることは原則としてないが、警察が捜査令状を持ってくれば、もちろん開示する。NTTドコモの場合、プライバシーポリシーにも明記されている。報道でも、事件がらみで携帯電話のサイト閲覧履歴に言及されることは、少なくない。

ここに、仮に携帯電話向け児童ポルノ配信サイトがひとつあって警察がその存在を認知し、配信元が国外などで強制捜査やそれに基づく情報入手にやや困難があったり、あるいは配信元の摘発前に閲覧者情報を集めておきたいと考えたら、どうするかといえば、「被疑者不詳」の児童ポルノ単純所持、ないし有料・反復取得の事件として、サイトURL閲覧者一覧を得るような捜査令状を請求するのではないか。そういう網羅的な令状を許可する裁判官はおそらくいるだろうし、携帯電話事業者も、最初こそ問題視して不服申し立てをするかもしれないが、おそらく通らず、次からは素通しということになるだろう。そして、必要な一覧を生成するデータベース操作は、難しくない。そうして得た一覧から、例えば有料エリアのURLをアクセスしているとか、あるいは繰り返しアクセスしているとか、そういう端末の利用者を摘発していくということになる。萎縮効果を狙って、捜査手法は捜査の差し障りにならない程度に発表され、そして「ケータイからの児童ポルノサイトアクセス」は激減していく。

ここまで、まだ児童ポルノブロッキングは出てこない。しかし、発表のタイミングは、まさにブロッキングの導入の是非の議論が本格的になっている段階で行われるだろう。それは、児童ポルノブロッキングの「方式」をめぐる議論に影響を与えるためだ。

児童ポルノブロッキングで、すでに外国で導入されているものでメジャーなのは、DNSポイズニングと、ハイブリッドフィルタリングだ。DNSポイズニングは、ホスト名単位で児童ポルノサイトについて嘘のIPアドレスを返すようにする方式。ハイブリッドフィルタリングは、まずはホスト名からIPアドレスを返すところまでは真正のもので、その後、児童ポルノサイトや画像を含むホストへの経路を曲げ、透過プロキシーサーバを通し、そのプロキシーサーバでURL単位でフィルタリングを行う。DNS単位のブロッキングは、無関係なものもブロックしてしまうオーバーブロッキングが起こりやすい。しかし、DNSの問い合わせは、通常の運用ではログは残らない。また、残ったところで、それと「児童ポルノサイトへのアクセスの意図」との結びつきを証明するとも言い難い。一方、ハイブリッドフィルタリングの場合、プロキーシーサーバを通ったものは、通常の運用でログが残る。ただし、事前にIPアドレスで振り分けられている。

ハイブリッドフィルタリングが用いられている背景は、対象サイトが少数という前提の場合、全ユーザーの全HTTPトラフィックをプロキシーサーバーに通すよりも、設備投資の面で合理的だということにある。しかし、やっていることは複雑だから、例えば3号児童ポルノが現行法どおり残ることになって海外合法サイト多数をブロッキング対象から外せなくなり、さらに創作物が加わって、ということになって対象サイトが多くなりそう、ということになった場合、どこまでコスト面の優位性があるかは不透明だ。ISP内で経路をルーティングするルータ上に、細かいIPアドレス1つずつをプロキシーサーバに通す経路情報を加えていくと、性能上の問題が出る場合がある。IPアドレスをブロック単位でまとめるようにすれば、プロキシーサーバの性能強化が必要になる。いっそのこと、ユーザーのアクセス線から近いところに比較的安価な機器をたくさん置いて、全トラフィックをフィルタリングしたほうが楽、という話が出てくるかもしれない。そうしたタイミングで「全トラフィックのログがあったほうがペドファイルとのたたかいに望ましい」という議論が出てくる可能性がある。 全トラフィックのログがあれば、例えばサイト通報でブラックリストにサイトを追加したさい、今後のアクセスをブロックするだけではなくて、遡及的にログと突き合わせてアクセスした人物を特定していくことができる、といった議論だ。もちろん、「スマートフォンやPCが、ケータイから逃げたペドファイルの居場所になっている」という掛け声がついてくる。また、「未遂・予備」が処罰対象になると、ブロッキングの意味合いも異なってくる。そうしたものが処罰対象でなければ、ブロッキングには、「ユーザが違法行為を犯してしまうことから守る」というパターなりスティックな効果もあるのだが、未遂・予備罪のある状況では、ブロッキングされたということは、自らが捜査対象となる覚悟をしなさい、という話になる。

そして、ユーザーの全HTTPトラフィックがプロキシーサーバ経由となり、すべてログをとられるようになれば、そのログの捜査令状が児童ポルノ捜査目的のみということはおそらくなく、あらゆる犯罪捜査目的に「活用」されていくだろう。こうして、私たちの「通信の秘密」は、大幅に損なわれていく。これは、ありうる未来のひとつだと、私は思っている。

2009/06/26

Permalink 04:07:42, by Nobuo Sakiyama Email , 16 words   Japanese (JP)
Categories: 検閲, 通信傍受, 児童ポルノ問題

Great Firewall of Japan が構築される可能性について

今回書く内容には、あえて物騒なタイトルをつけた。これは、ひとつの論理的な可能性であって、私が具体的な動きを認知しているわけではない、というのは念のために冒頭で述べておく。

6月26日から、児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の審議が始まる。与党案と民主党案の間に大きな開きがあり、明らかに衆議院解散が近く、その後の議会構成が大幅に変わることが分かりきっている状況、そして、犯罪を新設する重い法案であり、かつ、憲法上の問題もクリアにしておく必要がある、ということを考えれば、強行採決→再可決による与党案成立、というのを、反対運動の人々の力で「今国会で」阻止することは不可能ではないだろうし、与党と民主党との修正案を含めた妥協の成立を時間切れに持ち込むこともまた、可能性はなくはないだろう。ただ、ざっくり言って、それを永続化できるかといえば、結構厳しいんじゃないかとは思っている。

ネットの問題を考えるさいに本当に悩ましいのはその先、で、すでにいろいろ話題となっている「児童ポルノブロッキング」の問題だ。ブロッキングは、ユーザの HTTP でのISP外への通信すべてについて、根こそぎ調べて「児童ポルノとして登録されたサイト/URLか」を判断するわけで、児童ポルノに関係あろうがなかろうが事実上すべてのネットユーザに関係する問題であり、個人的には、そのような通信への介入は基本的人権という面で到底受け入れがたいし、技術的にも問題が多く、無関係のはずの多数のユーザの利用に悪影響を与えると思っている。後者については、MIAUからの総務省報告書へのパブコメでかなりの内容を突っ込んだかいもあり、「ブロッキング」のフィージビリティが今後調査されるさいのハードルをかなり上げることができたのではないか、と思っている。とはいえ、ブロッキング導入派の熱心さはおそるべきものがあり、はたして、数年後の日本のISPがおしなべてブロッキングを導入するはめに陥っているか、あるいは一部ISPにとどまるか、はたまた「無かったこと」になるかは、まったく読めない。ここで重要なのは、ブロッキングが導入されるかどうか以上に、ブロッキングとユーザの権利との関係が、いかなる形で決着されるかだ。

日本の憲法には「通信の秘密」があり、また電気通信事業法にも「通信の秘密」があり、これらは篤く保護されてきた。もっとも、例外はあり、1999年に通信傍受法が成立して実際に使われている。私自身は、通信傍受法は違憲だとずっと思っているけれども、最高裁判所が違憲判断を出す現実的な可能性はない。ただ、通信傍受法の成立に至る過程で、これは極めて例外的な基本的人権の制限だということから、実施は厳格な制限のもと行われる枠組となっているし、適用犯罪の拡大も、今のところはないとは言える。

ところが、ブロッキングについての推進派のここらへんへの主張はというと、ゆるゆる、だ。単純所持禁止などの法案が国会に出て成立、というのを待たずに話が出ていることもあり、現行法のもとで可能、という議論をしている。そして、児童ポルノ拡散の害悪がブロッキングの必要性として縷々語られるが、ユーザの権利との関係について、「原則ダメだが児童ポルノという特別なものだから例外的に優先」というロジックは、見られない、ないし希薄だ。「原則ダメ」とは言っていない。とくに、児童ポルノ拡散の害悪について、社会的法益の面が強く語られるというのが問題で、それなら児童ポルノでブロッキングできるのなら、他の「重大な社会法益」を理由としたブロッキングもできるだろう、という議論が、児童ポルノ関係以外のところで起こる。そういう話を始めている人達はいるらしい。単純所持規制の導入を前提に、児童ポルノに架空の創作物を足したいという議論が広く行われているが、ことブロッキングについてはそれで止まるのかね?ということだ。

ポルノといえば、児童ポルノや「児童を描いた創作物ポルノ」に限らない。犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案という内閣提出法案がある。これは巨大な法案で、その一部が「共謀罪法案」ということで、野党の大反対があり、過去の国会では審議が行われたこともあったが、「ねじれ国会」を反映して実質審議が止まっている。法案の性質上、衆議院再可決で強行するのは無理筋で、普通に考えて、衆議院解散で廃案になるだろう。ただ、与野党で意見対立があるのは、共謀罪のほか、サイバー犯罪条約関連での電磁的記録の保全や差し押さえ、通信ログの保全などで、サイバー犯罪条約関連での野党の要求は手続きの厳格化やログ保全日数の短縮で、完全反対論ではない。総選挙後の国会で、共謀罪を切り離した法案が提出されれば、遠からず成立するだろう。この法案に、次のような条項がある。

第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

第百七十五条に次の一項を加える。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案

「情報処理の高度化」に対応するために、刑法のわいせつ物頒布、公然陳列の罪について、現在は「物」有体物にこだわっているところ、「電磁的記録の頒布」という概念を持ち込もう、というものだ。この法案が最初に出たころ言われたのは、「メールマガジンでのポルノ画像の頒布を対象にできる」といったことだ。現在の法解釈では、例えば「Webサーバのハードディスク」が公然陳列されている、という判断となっている。電子メールの場合、個々のメールは個別のユーザに送られていて、公然陳列されているハードディスクはない。物を送ってないから、頒布でもない。これが、「電磁的記録の頒布」となれば取り締まり可能だと言われている。もっとも、すでに取り締まられて法解釈を争ってないケースは世の中あるのかもしれないが。

で、それで止まるかというと違う可能性がある、と考えている。海外にWebサーバを設置して、日本では「わいせつ物公然陳列」となるような映像配信サービス、というのを日本に対して行っている事業は現実にある。これを、日本在住の人間とか日本法人がやれば罪に問われるが、そこは迂回して「合法的」にやっているというやつだ。ビデオリサーチインタラクティブのデータの上位にも、そういうサイトはある。これは、今は国外の会社が国外で勝手にやっているものを、日本在住者が見に行っているだけ、だ。「公然陳列」の場所は日本の主権の及ばない国外であって、実行行為のどこも日本に関係なければ、日本が犯罪に問う対象ではなく、それを日本在住者が電気通信で受信しているだけだ。これが、刑法が改正されると、「わいせつな電磁的記録が日本国外から日本国内に頒布されている」という形で、問題化しやすくなるのではないだろうか。次のステップは、「わいせつな電磁的記録の輸入の禁止」だ。現在、「わいせつな写真集」や「わいせつなDVD」を、貨物として国内に輸入しようとして税関検査で発覚すれば、よくて放棄させられ、悪ければ罪に問われる。これは、関税法の「輸入してはならない貨物」に「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」とあるからだ(児童ポルノは別扱い。なお、昔は関税定率法だったので、そちらで覚えている人も多いと思う)。関税法の枠組は貨物という有体物のためのものだから、その中で「電気通信の受信によるわいせつな電磁的記録の輸入の禁止」を行うことは、およそ考えられない。しかし、輸出入の規制を行う法律は関税法に限らない。外国為替及び外国貿易法(外為法)では、対象となる貿易取引は有体物に限定されていない。外為法にわいせつな電磁的記録の輸入の禁止を入れるのは無理筋のようにも思うが、国境を越えたデータのコピーを輸出入として扱う法的枠組はすでにあるのだから、「わいせつな電磁的記録の輸入の禁止」を定める法律を技術的に作れないとは思われない。なお、最近のWIRED VISION記事にあるように、アメリカではわいせつなデータの州をまたぐやりとりは違法であり、これは条文をみると国境をまたぐ場合も同様だ。

ここまで想像を広げて話を戻すと、社会的法益を理由として「わいせつな電磁的記録の輸入の禁止」が定められた場合、すでに「児童ポルノブロッキング」が導入されていて、そこに「原則ダメだが児童ポルノという特別なものだから」というロジックが欠けていた場合、「わいせつな電磁的記録」もまたブロッキングの対象に加えるという提案に、抗することができるのだろうかというと、難しいだろう。また、関税法をいま一度見れば、そういう拡大が「公安又は風俗を害すべき」電磁的記録へとさらなる拡大を呼び込むこともまた、可能性としてはあるだろう。また、詳細はここまで論じていないが、ブロッキングを実施するとなれば、方式によって程度は異なるが、ユーザの閲覧履歴がISPのサーバにログとして残る。このログは、捜査当局の保全・差し押さえ対象となることにも留意したい。ここまで至れば、「児童ポルノブロッキング」と呼んでいたものは、Great Firewall of Japan へと変貌をとげる。

ここまでの話、ワーストケースとして考えてみたのだが、しかし、ブロッキング対象の拡大という話は、すでにブロッキングが導入されているヨーロッパの国では現実のアジェンダとしてあがり始めている。児童ポルノブロッキングは、こうした全面的な検閲体制への一里塚になる可能性が十分にあるから、なるべくなら阻止すべきだし、仮に阻止できなくとも、きっちりと児童ポルノに限定されるような形にする必要がある。

2009/05/16

Permalink 22:12:14, by Nobuo Sakiyama Email , 178 words   Japanese (JP)
Categories: 検閲

「レイプレイ」叩きに見るポリシーロンダリング(3、止)

?いので分けて?いてきた本?事ですが、 その1その2ときて、この?事はその3になります。

ここまでの要?: 「レイプレイ」が最初にイギリスで叩かれたタイミングは、?童の性描写を含む?作物のうちわいせつなものの??所持を禁止する法案の集中??の直前で、同?に暴力ポルノの一部の??所持禁止も?始され、かつ???大に向けた?きがあり、後者に深く?わった法学者はラディカル・フェミニズム系の反ポルノ??の系?にあり、ラディカル・フェミニズム系の反ポルノ??の代表的な存在のCatharine MacKinnonや、Equality Nowともつながりがある。

さて、Equality Now のそもそものスタンスなのだけれども、まず、Equality Now ではThe Lawyers’ Alliance for Women (LAW) Projectというのをやっていて、「女性の平等?の推?」のために、法改正を求めることを含めて「法を使っていく」というのをやっている。このプロジェクトの共同代表のひとりに、前述のCatharine MacKinnonが就いている。また、LAW Project自体は 2001年からだそうだが、その活?のひとつとされるAmicus Curiae Briefs提出の?の先?で?かれているのは、LAW Project?始から?る2000年、カナダのLittle Sisters Book and Art Emporium v. Canadaという最高裁判?への?献となっている。この判?について?明するには、さらに1992年に?って R. v. Butler(バトラ?判?)という?のカナダ最高裁判?から?明する必要がある。この判?は、わいせつ物?制を「モラル」を理由として行うことは表?の自由を侵害するものとして??としつつも、わいせつなポルノは平等?侵害となるのでそれからの保?としての?制は合?である、というロジックで、わいせつ物?制を肯定したものとされている。ただ、バトラ?判?では、具体的には?性?ポルノについての事件となっていて、直接には「男女平等」を害するという?になっていた。一般に、この判?は、わいせつ性判断において性暴力を大きく考?する?向をもたらしたこともあり、反ポルノのフェミニズムのうち、法的?制を肯定する立?の人々にとって、大きな?利とみなされている。さて、次に Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada である。こちらは、同性?者向けの?店が、アメリカからの?籍?入を税?で(しばしば)差し止められたものについて、表?の自由を侵害していると国を?えたものだ。同性?者むけ?店なので、ここで??になるのは女性むけのレズビアンポルノグラフィや、男性むけのゲイポルノグラフィになる。より具体的には、SMポルノグラフィが??となった。判?は、バトラ?判?はジェンダ?中立だとして?制を合?だとした。この裁判でEquality Nowは国?を支持する Amicus Curiae Brief を出した。提出されたものそのものは探し出せていないのだが、Equality Nowの年次レポ?トの2000年版には次のようにある。

From Equality Now’s Factum to the Supreme Court of Canada: Equality Now submits that lesbian and gay male pornography, including sadomasochistic pornography, promotes inequality-based harms, no less than does hetereosexual pornography. Specifically, this material advances and promotes self-hating, aggressive, violent, non-consensual behaviour as positive, normal and liberating. In so doing, it reinforces those social attitudes and behaviours that create systemic inequality on the basis of sex and sexual orientation? misogyny and homophobia alike?by sexually conditioning lesbian women and gay men to those attitudes and practices. The result is harm to individuals who are rendered inferior, vulnerable and unequal on the basis of their gender.

EQUALITY NOW: ANNUAL REPORT 2000

私には、「同性?者が自身の性的指向に沿ったポルノグラフィを??すると、それがよからぬことを助?して、その?果として社会の同性?嫌?が?化されるから有害である」という主?は、およそ?倒したロジックにしか?めないし、そもそもこれ自体が同性?者をかなりバカにした主?のように?めるのだが、とにかくこの主?のほうをカナダの最高裁は?用した、ということになる。そして、Equality Nowが、行?者の合意にかかわらずSMポルノグラフィをどのようにみているか、よく分かる内容でもある。彼らにとって、「性暴力ポルノ」は、??描写にとどまらず、十分な合意があっても、SMポルノグラフィは性暴力ポルノとなる。というか、もっと言えば彼らのスタンスでは、BDSM自体が性暴力として否定されるべきなのだろう。英?版 Wikipedia で Sex-positive feminismや、Anti-pornography movementといった?目に、フェミニストの?でのスタンスの?いについて??に?いてあるが、?しい?は?籍にあたることになるのだろう(たぶん、Macskaさんとかは??なので?しい)。

さて、で、レイプレイ叩きの?に?ると、Equality Nowはニュ?ヨ?クが本部だけれども、ロンドンにも事?所がある。Wikipediaによれば国?研究センタ?とヨ?ロッパでの?点だそうだが、こういう?所を持っていることで、イギリスの?制?化の流れとの?携も可能だろうし、ネットや一般的な?道以外にもいろいろ?いて自分?のアクションにつなげた可能性もあるだろう。Equality Now の?部の一人が角田由?子弁?士だからって、彼女とAPP研のジサクジエン?をとなえて安心する人?は、ややポイントを外しているのではないかと思ったよ。

Permalink 20:02:38, by Nobuo Sakiyama Email , 387 words   Japanese (JP)
Categories: 検閲

「レイプレイ」叩きに見るポリシーロンダリング(2)

前の?事の?き。

イギリスでレイプレイについて?いだ国会??の?言をみると、「子ども」よりも「性暴力」に重点があるようにも?える。イギリスではextreme pornography という形で、?激な暴力ポルノなどの??所持が?法化されたことは施行直前の去年の?点でも言及したのだけれども、それが今年に入って施行されている。ところが、ここで付け加えるべきことがあって、この文章では、ここまで「イギリス」と?いていて、これは日本?の通常の意味ではUnited Kingdom全体を差すのだけれども、イギリスは名前のとおり「?合王国」なので、法体系が?数あったりする。一般?では、イングランドとウェ?ルズでひとつ、北アイルランドでもうひとつ、スコットランドで三つめ、となっている。?しくはWikipedia英?版の?事をみてもらうとして、とりあえず、ここで??にしているような刑?法?については、北アイルランドはイングランド・ウェ?ルズとほとんど一?(?方とも?合王国?会が?めるので、新しい法律は基本的に一本の法律で?く)なのに?して、スコットランドは独自性が高い(スコットランド?会が?途?めているし、そもそも大?法の要素が?いそうだ)。ということで、スコットランド版の extreme pornography 禁止は、今年の3月にスコットランド?会に提出された法案、Criminal Justice and Licensing (Scotland) Billの34条になっている。この中身は、ややイングランド版とは?なる。イングランド版では

63 Possession of extreme pornographic images
(7) An image falls within this subsection if it portrays, in an explicit and realistic way, any of the following?
(a) an act which threatens a person’s life,
(b) an act which results, or is likely to result, in serious injury to a person’s anus, breasts or genitals,
(c) an act which involves sexual interference with a human corpse, or
(d) a person performing an act of intercourse or oral sex with an animal (whether dead or alive),
and a reasonable person looking at the image would think that any such person or animal was real.

Criminal Justice and Immigration Act 2008 (c. 4)

となっているところ、スコットランドの法案は

(6) An image is extreme if it depicts, in an explicit and realistic way any of the following?
(a) an act which takes or threatens a person’s life,
(b) an act which results, or is likely to result, in a person’s severe injury,
(c) rape or other non-consensual penetrative sexual activity,
(d) sexual activity involving (directly or indirectly) a human corpse,
(e) an act which involves sexual activity between a person and an animal (or the carcase of an animal)

Criminal Justice and Licensing (Scotland) Bill

となっている。まず、怪我を?わせる、もしくは?わせうる?合の程度が serious から severe に上がっている一方で、怪我の部位がイングランド版のように「肛?、胸、性器」と限定することはなくなっている。もっとも大きい?いとされるのが、c?にある??等の描写の?入で、これは暴力的なものに限らないし、日本で言う???も含まれている。また、イングランド版の "a reasonable person looking at the image would think that any such person or animal was real" という限定がスコットランド版にはない。ただし、これについては "an explicit and realistic way" で??カバ?されるような解?が Explanatory Notes にあり、どの程度の?いかは??家でない私には判断できない。

イギリスでのextreme pornographyの禁止を大きく後押ししたのは一件の?人事件だということが?く知られている。事件は、男性が女性をベッドの上で??したもの。この男性が、これを合意の上での「窒息プレイ」で起きた事故だと主?し、男性のコンピュ?タの??履?に同?のポルノのWebサイトがあったという(女性がその?のプレイの?好者であるという??はない)。男性は?人罪(murder)で起?され有罪となったが、控?後、?害の意?が?かったということで故?罪(manslaughter、日本の?害致死に近いが同一ではない)に格下げになっている(刑期自体は?わらず)。この女性の?族が、extreme pornographyの禁止の??の先?に立っていた。

??は、禁止?象が必ずしも??の?人や?害の??である必要がないこと、同意の上での性行?の描写が少なからず?象になるという点だ。前?の男性が??していたという「窒息プレイ」ポルノにしても、危?な行?であることは否めないにしても?者の合意の上で行っている人?が少なからずいて、また、性器等への?害についても、BDSMの文?では、特に「身体改造」のジャンルで合意の上で行われることはある(??の?害に至っていない?合を含めればさらに?がる)。また、??的な要素は、ゴス文化の文?に少なからずある。イギリス国内ではBacklashという、??なグル?プからなる反???の??が作られた(Wikipediaでの解?)。BDSM方面の著名人では、Fakir Musafarが、彼自身はアメリカ人だけれども、イギリスでの公演・ワ?クショップなどの??でつくったMySpaceのペ?ジのブログでBacklashへ加入して反???に参加することを呼びかけた。

その一方で、?制?成派はどういう?解かといえば、まず、政府は、extreme pornographyを「?ること」の有害性を主?して?制を正当だとし、?来の出版?制で合法とされているものは?象でないのだら BDSM コミュニティ抑?にはあたらないとしている。しかし、??所持?制は、出版などを予定していない、行?に参加したもの自身の所有が??になる。この点は、「合意の上」のものについては、行?者自身の所有は???象外(??や??は合意不能なので自己所有の免?はない)。しかし、合意だということと自身が参加者だということの???任は?追する?ではなく、所持した?にあるとされる。また、??でいただけの人物は免??象にはなっていない。一方、Durham大学ロ?スク?ル教授のClare McGlynnという人がいて、彼女は?制派として法案作りにも参加したと言われていて、?成派と反?派の双方が参加した会?のコ?ディネ?タ?でもあったりするのだが、Northern Echoという新?系ニュ?スサイトの?事で、彼女は

Professor McGlynn said: "The conviction of Graham Coutts does not show that there is a casual link between looking at extreme pornography and sexual violence.

"Nevertheless, the prevalence of extreme pornography sustains a culture in which rape and sexual violence are normalised and legitimated; in which a woman's 'no' is not taken seriously, as evidenced by the low conviction rate for rape.

"It is not clear that the horrific rape websites, which are widely and freely available on the internet, are covered by the measures contained in the new Bill.

"We consider that these websites should clearly be covered."

Action urged to tackle extreme internet porn 8:27am Friday 6th July 2007, The Northern Echo

と、?々のextreme pornographyを?ることと??の性暴力との?の、直接の因果??は否定しつつ、それは??ではなく、そういうものを?容する文化が??だとし、イングランドの法案で??描写がカバ?されていないことに不?を表明している。彼女はその後、今年に入ってからのスコットランドの法案についての?事で、??描写が?象となったことを?迎している。

ここで注目したいのは、??描写が加わったことではなく、因果??ではなく文化それ自体を??としている点。これは、今後、?在の人物についてのものだという限定を外す方向を彼女が主?する可能性があると同?に、このロジック自体、彼女がラディカル・フェミニズム系の反ポルノ??の系?にあるということを言っているようなものだからだ。??、昨年彼女が大学で?催したRethinking Rape Law: Akayesu 10 Years Onという国?会?では、招待?演者の一人に、かの Catharine MacKinnonの名があり、それと?んで Equality Now の代表の Jessica Neuwirth の名前もある。

Equality Nowの名前がやっと出てきたところで、以下は??事にします。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 >>