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労働委 コンビニ店主は労働者3月20日 19時06分
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大手コンビニエンスストアの加盟店の店主で作る団体が、「セブン‐イレブン・ジャパン」に団体交渉に応じてもらえなかったとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てたことについて、労働委員会は「加盟店の店主は労働者である」という判断を示し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
岡山市に本部のある「コンビニ加盟店ユニオン」は4年前、コンビニチェーン最大手の「セブン‐イレブン・ジャパン」の本部が労働条件の改善を巡る団体交渉に応じず、労働組合と会社が対等に交渉することを定めた労働組合法に違反するとして、岡山県労働委員会に救済を申し立てました。
これについて岡山県労働委員会は20日、「フランチャイズ契約を結んでいる加盟店の店主は事業者であるものの、セブン‐イレブンのチェーンに組み込まれ、独立性は薄い」として、労働組合法上の労働者であるという判断を示しました。
そのうえで団体交渉を拒否する正当な理由がなく、不当労働行為に当たるとして「セブン‐イレブン・ジャパン」に対し、団体交渉の申し入れに応じるよう命じました。
「セブン‐イレブン・ジャパン」は「当社の主張が認められず遺憾であり極めて不当なものだ。中央労働委員会への再審査を申し立てるか、裁判所に命令の取り消しを求める行政訴訟を提起する」とコメントしています。
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