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大津いじめ自殺、元同級生2人を保護観察…家裁大津市で2011年10月、いじめを受けた市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題で、大津家裁(丸山徹裁判長)は18日、暴行や器物損壊などの非行事実で送致された元同級生の少年3人(いずれも16歳)のうち2人を保護観察処分、1人を不処分とする決定を発表した。保護観察とした2人については、継続的ないじめ行為があったと判断した。決定は14日付。 決定によると、3人は11年9月下旬、体育祭会場で男子生徒の手足を鉢巻きで縛り、口や脚に粘着テープを貼るなどの暴行を加えた。保護観察となった2人はほかにそれぞれ、顔を殴ったり、男子生徒のペンや筆箱を壊したりした。 丸山裁判長は2人について、強く抵抗しない男子生徒に対する言動がエスカレートしたとし、男子生徒に身体的、精神的な苦痛を与えたと指摘。そのうえで「捜査や審判を経ても内省が十分に進んでいない点は軽視できない」と判断、保護観察が必要と結論付けた。 不処分となった1人については「男子生徒が受けた苦痛への理解が進んでいない」と言及する一方、「暴行行為に継続的に及んでいたわけではない」とした。 男子生徒の父親(48)は決定に対し、「少年らが非行事実に十分向き合っていないとするなら大変残念。いじめは人を追いつめる恐ろしい行為だと分かってほしい。少年らが反省し、1日も早く更生することを願う」との談話を発表した。 この問題を巡っては、大津市の第三者調査委員会が昨年1月、「いじめが自殺の直接的な要因だった」とする報告書を公表。男子生徒の遺族が、大津市や少年3人らを相手取り、損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こし、係争中。 少年と男子生徒は、もともとは良好な関係であったことがうかがわれるが、男子生徒が強い抵抗や関係を拒絶する意思を表明しない中、言動はエスカレートし、「からかい」「ふざけ合い」の限度を超えていた。 継続的に被害を受けた男子生徒の身体的、精神的苦痛が軽いものであったとは認めがたく、各非行は相応の悪質性のある行為だったと評価すべきで、問題性を軽く見ることはできない。 少年は、自身の行為が苦痛を与えていたことについて理解が進んでいない。捜査や審判を経ても内省が十分に進んでいない点は軽視できない。保護観察に付し、専門家による継続的かつ周到な指導で内省を深めさせ、社会適応を図っていくことが必要。 (2014年3月19日 読売新聞)
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